山形市中心市街地空き店舗分割支援事業費補助金(令和7年度)
目的
山形市中心市街地の空き店舗所有者等を対象に、長期間借り手のつかない店舗を複数の小規模な区画に分割する工事費用の一部を補助します。一区画では借り手が見つかりにくい大型店舗を分割することで、新規出店や多様なテナントの誘致を促進し、中心市街地の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時
申請前に必ず山形市商工観光部ブランド戦略課へ事前連絡を行い、申請内容の確認を受けてください。
- 窓口:山形市役所6階 ブランド戦略課 街なか・商業係
- 連絡先:023-641-1212(内線409)
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
事前相談後、必要書類を揃えてブランド戦略課へ提出してください。主な必要書類は以下の通りです。
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 空き店舗の位置図・平面図・写真
- 見積書、誓約書、登記事項証明書 等
- 補助金の交付決定
-
審査後
山形市にて書類審査が行われ、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 工事契約・着工
-
- 事業実施期間:2026年03月31日まで
重要:必ず交付決定を受けてから工事契約および着工を行ってください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。
- 出店者の募集
-
実績報告まで
分割した店舗について、実績報告書を提出するまでに借り手の募集を開始してください(既に決定している場合は不要です)。
- 実績報告書の提出
-
- 提出期限:2026年03月31日
工事および支払いが完了した後、速やかに提出してください。期限は「完了日から30日以内」または「令和8年3月31日」のいずれか早い日です。
- 実績報告書、事業結果報告書、収支決算書
- 領収書の写し、施工後の写真、工事請負契約書の写し 等
- 審査・現地確認
-
報告書提出後
市が実績報告書を審査し、店舗の工事完了検査(現地確認)を行います。
- 補助金額の確定・支払い
-
手続完了後
「補助金の額の確定通知書」の受理後、市指定の請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山形市中心市街地の活性化と賑わい創出を目的に、借り手のつかない空き店舗の所有者やサブリースを行う者が、その空き店舗を複数の店舗に分割するための工事を行う場合に、その工事費用の一部を補助するものです。
■令和7年度山形市中心市街地空き店舗分割支援事業費補助金
一つの広い空き店舗を小規模な複数の区画に分割することで、より多くの事業者や店舗が入居しやすくなり、多様な店舗が集積する魅力的な街づくりを支援します。
<補助対象となる空き店舗の要件>
- 長期的な空き状態:賃貸物件として借り手の募集を開始してから90日以上経過しても借り手が決まっていない店舗であること。
- 立地条件:山形市中心市街地活性化基本計画において、中心市街地として定められた区域内に所在していること。
- 登記の有無:建物が正式に登記されている物件であること。
<補助対象者>
- 山形市の市税を滞納していないこと。
- 空き店舗の所有者、またはサブリースを行う者であること。
- 共有名義の場合は共有名義人全員、サブリース会社の場合は所有者の同意が得られていること。
- 補助対象事業の完了後、3年以上は賃貸物件として提供を続けることを誓約できること。
- 実績報告書の提出までに借り手の募集を開始することを誓約できること。
<補助対象経費>
- 工事費および設計費(壁、天井、床、ドア、窓部分の工事、給排水工事、電気工事、ガス工事など)
- 法定設備の設置費(消防法または建築基準法において設置が義務付けられている火災報知器や誘導灯など)
<補助率と補助金の限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 限度額:200万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで
- 工事は補助金の交付決定後に着手し、期間内に支払いを完了する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または申請者は補助の対象となりません。
- 暴力団員や暴力団を利するおそれがあると認められる個人や法人が関わる事業。
- 補助対象外となる経費の例:
- 補助対象経費(法定設備等)に該当しない設備、備品、消耗品の購入費や設置費。
- 補助金の交付決定前に契約・着工された工事費用。
- 法令に違反する工事費用。
- 国や県など他の補助制度の対象となる経費(二重受給)。
補助内容
■空き店舗分割支援事業
<補助対象事業の具体的な内容>
- 間仕切り壁の新設
- 出入口ドアの新設
- 内装の改修(内装クロス貼替等)
- 床材の張替え
- 設備工事(給排水配管の分岐・新設等)
<補助対象経費>
- 工事費および設計費(壁、天井、床、ドア、窓部分の工事、給排水工事、電気工事、ガス工事等)
- 法的義務設備設置費(火災報知器や誘導灯などの設置費用)
<補助率>
補助対象経費の2分の1
<限度額>
200万円(1,000円未満の端数切り捨て)
<補助対象外経費>
- 設備(法的義務設備を除く)、備品、消耗品の購入費または設置費
- 交付決定前に請負契約を締結または着工した工事費
- 法令に違反する工事にかかる費用
- 他の補助制度で既に交付対象となっている経費
対象者の詳細
基本的な資格要件
山形市中心市街地の活性化や賑わい創出を目的とし、以下の要件をすべて満たす個人または法人となります。
-
市税の滞納がないこと
山形市に対して納めるべき市税に滞納がないこと -
空き店舗の所有者またはサブリースを行う者
空き店舗の登記上の所有者であること、または、空き店舗を借り上げて転貸(サブリース)を行う者であること -
権利関係者の同意
共有名義の場合:共有名義人全員から事業実施の同意を得ていること、サブリース会社の場合:空き店舗の所有者から事業実施の正式な同意を得ていること
事業実施に関する誓約事項
補助事業の目的達成と継続性を担保するため、以下の事項を誓約できることが条件となります。
-
3年以上の賃貸物件提供継続
補助対象事業完了後、その店舗を3年以上は賃貸物件として提供し続けること -
借り手募集の開始
実績報告書を山形市に提出するまでに、補助対象事業完了後の店舗について借り手の募集を開始すること
■補助対象外となる事業者(暴力団排除に関する事項)
山形市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団を利するおそれがあると認められる者
- 法人の役員の中に、上記いずれかの該当者が含まれる法人
※暴力団員等が経営に実質的に関与していないことや、資金供給を行っていないこと等の詳細な誓約が求められます。また、山形警察署への照会が行われる場合があります。
※詳細は「令和7年度山形市中心市街地空き店舗分割支援事業費補助金募集要領」および「誓約書」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/jigyosya/shogyo/1006753/1016727.html
- 山形市公式サイト
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/
- 山形市少年自然の家 公式ホームページ
- https://www.ymgt.ed.jp/shizennoie/
- 山形市立商業高等学校 公式ホームページ
- http://www.yamagatacity-ch.ed.jp/
- 山形市 電子申請ページ
- https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shiseijoho/it/1007056/1004658.html
山形市中心市街地空き店舗分割支援事業費補助金の申請は、必要書類を揃えてブランド戦略課(本庁舎6階)の窓口へ持参する必要があります。申請の際は事前にお電話での連絡が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。