北茨城市 ZEH化促進補助金(個人向け新築・建売住宅支援)
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目的
地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を促進するため、新築戸建住宅のZEH化、またはZEH化された新築戸建建売住宅を購入する個人に対して補助金を交付します。国の交付金を活用し、高い省エネ性能を持つ住宅の普及を図ることで、家庭におけるCO2排出量の削減を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・資格確認
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随時
申請前に以下の要件を確認してください。
- 北茨城市税等を滞納していないこと。
- 事業内容が補助対象(既存住宅断熱改修、太陽光発電設備等)に合致しているか。
- 見積書や図面、対象住宅の現況写真などの準備。
- 交付申請
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- 提出期限:市長が別に指定する期日
「北茨城市重点対策加速化事業補助金交付申請書」(様式第1号)に必要書類を添えて提出します。
主な添付書類:- 事業概要書、チェックリスト
- 市税等納付状況等調査承諾書、暴力団等排除に関する誓約書
- 見積書、仕様書、図面、現況写真など
- 交付決定通知
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- 通知時期:審査完了後
市による審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書」(様式第3号)が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・工事)に着手するのが原則です。
- 事業実施(工事・設置)
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交付決定後~事業完了
計画に沿って工事や設備の設置を実施します。以下の点に注意してください。
- 内容変更: 事業内容を変更・中止する場合は「変更等承認申請書」(様式第4号)が必要です。
- 実績管理: 経理帳簿を整備し、施工前後の写真を必ず撮影しておいてください。
- 実績報告
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- 提出期限:市長が別に指定する期日
事業完了後、「実績報告書」(様式第6号)を提出します。
主な添付書類:- 個票、施工前後の写真
- 契約書の写し、領収書等の支払証明書類
- 住民票の写し(個人の場合)など
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき市が検査を行い、適正であれば「確定通知書」(様式第7号)が送付されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知後、速やかに
確定通知を受けた後、「交付請求書」(様式第8号)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地方公共団体等が主導し、地域におけるエネルギー起源二酸化炭素(CO2)排出量の削減と再生可能エネルギーの導入を加速させることを目的とした交付金事業です。2050年度までのカーボンニュートラル達成と、2030年度までの公共施設・公用施設の電力CO2排出実質ゼロを目指す地方公共団体の取り組みを支援します。主な共通要件として、CO2排出削減効果の必須性、法令遵守、計画の策定、J-クレジット制度との連携制限などが求められます。
■1 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入を支援します。
<対象設備>
- 太陽光発電設備(自家消費型)
<事業実施主体>
- 地方公共団体(PPA・リース等を含む)
- 民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率>
- 地方公共団体設置:1/2以内
- 民間事業者設置:5万円/kW以内
- 個人設置:7万円/kW以内
- ソーラーカーポート導入:1/3以内(交付対象事業費上限3億円/件)
- 建材一体型太陽光発電設備(窓):3/5以内
- 建材一体型太陽光発電設備(壁):1/2以内
<交付要件のポイント>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わないこと
- PPAやリース契約の場合、交付金相当額がサービス料金等から控除されること
- 再生可能エネルギー電力の30%以上(業務用は50%以上)を需要家の敷地内等で消費すること
■2 地域共生・地域裨益型再エネの立地
地域に開かれ、地域に利益をもたらす再生可能エネルギー発電設備の導入を支援します。
<対象設備>
- 太陽光発電設備
- 風力発電設備
- 地熱発電設備
- 中小水力発電設備
- バイオマス発電設備
<交付率>
- 1/2以内(太陽光発電設備の場合)
<種別ごとの要件>
- 太陽光発電:公有地・農地・ため池等の活用、または地方公共団体実行計画に適合する促進区域等での実施
- 風力発電:発電出力37,500kW未満、適切な措置と周辺住民の了解
- 地熱発電:規制値の遵守、周辺環境への影響配慮
- 水力発電:1,000kW未満、環境影響調査と協議・調整
- バイオマス発電:バイオマス依存率60%以上、化石燃料を常時使用しないこと
<地域活用要件>
- 発電量の30%以上(業務用は50%以上)を需要家の敷地内で消費するか、自営線供給、特定卸供給、または熱利用と自家消費の組み合わせ等による地域活用
■3 水素等関連設備
再エネ発電設備等の付帯設備として、CO2排出実質ゼロ水素等の製造・貯蔵・運搬等を行う設備を支援します。
<交付率>
- 2/3以内
<交付要件>
- CO2削減が図れる事業であること
- 設備における水素等の利用割合は問わない
- 実績・能力・実施体制の構築が必要
■4 その他基盤インフラ設備(自営線・EMS等)
太陽光発電設備などの付帯設備として、地中化設備やエネルギーマネジメントシステム(EMS)を支援します。
<交付率>
- 2/3以内
<EMSの交付要件>
- 平時に省エネ効果が得られること
- エネルギーの計量・計測・データ収集・分析・評価ができる機器であること
- 需給調整制御に不可欠な機器(ソフトウェア等含む)であること
■5 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
業務ビルにおける省エネルギー化を徹底し、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を誘導します。
<対象設備・内容>
- ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented化のための改修・新築
<交付率>
- 新築『ZEB』:1/2以内
- 新築 Nearly ZEB:1/3以内
- 新築 ZEB Ready / ZEB Oriented:1/4以内
- 既存建築物のZEB化(各ランク共通):2/3以内
<交付要件のポイント>
- 地方公共団体所有または民間事業者の業務用建築物(面積制限あり)
- 外皮性能基準への適合、一次エネルギー消費量の削減(50%以上削減等)
- BEMS装置等の導入による管理体制の整備
■6 モビリティ関連事業
ゼロカーボン燃料を用いたモビリティの導入を支援します。
<EVカーシェアリング>
- EV、PHEVを用いたカーシェア。公用車・社用車の遊休時活用等が対象
- 上限:EV 100万円/台、PHEV 60万円/台
<EVバス・EV清掃車>
- 再エネ発電設備からの充電または再エネ電力証書での補填が必須
<グリーンスローモビリティ>
- 時速20km未満の電動車を活用した移動サービス
- 再エネ充電、運営体制、危機管理体制の整備が要件
■7 その他
その他事業を実現するために必要な経費等を支援します。
<項目>
- その他事業を実現する上で必要と認められる設備(個別相談)
- 執行事務費(地方公共団体が要する事務費。交付限度額の5%以内を定額交付)
▼補助対象外となる事業
本交付金事業では、以下の条件に該当する設備または事業は交付の対象外となります。
- 原則として中古設備を導入する事業。
- 費用効率性の基準を満たさない部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分は交付対象外となります。
- J-クレジット制度との重複登録を行う事業。
- 法定耐用年数期間中は、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないことが求められます。
- 自家消費型または地域共生型太陽光発電において、以下の制度等を利用する事業。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
補助内容
■1 既存住宅の断熱改修
<事業実施主体>
- 民間事業者・個人
<交付率等>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 戸建住宅 | 15万円/戸(玄関ドアを改修する場合は20万円/戸) |
| 集合住宅(個別) | 15万円/戸(玄関ドアを改修する場合は20万円/戸) |
| 集合住宅(全体) | 15万円/戸(玄関ドアを改修する場合は20万円/戸) |
<交付要件(共通・戸建・集合個別)>
- 併用住宅の店舗・事務所部分は対象外
- 居間または主たる居室を中心に改修すること
- 改修居室の外皮部分全てに設置・施工が必要
- 事業実施主体が居住・所有すること(住民票・登記事項証明書で確認)
- 買取再販業者の場合、交付金相当分を購入者に還元すること
■2 水素等利活用設備
<事業実施主体>
- 地方公共団体、民間事業者・個人
<交付率等>
2/3以内
<交付要件>
- CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を供給する事業であること
- 設備における水素等の利用割合は問わない
- 実施体制が構築されていること
■3 高効率設備等
<交付率等>
1/2以内
<主な要件>
- 高効率空調機器:従来比30%以上省CO2効果
- 高機能換気設備:全熱交換器、必要換気量確保、熱交換率40%以上
- 高効率照明機器:調光制御LED、固有エネルギー消費効率基準(昼白色100以上等)
- コージェネレーションシステム:都市ガス・LPG・バイオガス等を利用した熱電併給型装置
■4 ゼロカーボン・ドライブ
<交付率等(車載型蓄電池等)>
| 区分 | 補助上限 |
|---|---|
| EV・PHEV | 蓄電容量×1/2×4万円/kWh(CEV補助金銘柄別上限まで) |
| 燃料電池自動車 | CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限 |
<交付率等(充放電設備)>
| 設備・場所 | 交付率 |
|---|---|
| 公共施設・災害拠点への充放電・充電設備 | 1/2以内 |
| 上記以外の場所の充放電・充電設備 | 1/3以内 |
| 外部給電器 | 1/3以内 |
<交付要件>
- 再エネ発電設備と接続して充電すること(不足分は証書・再エネメニュー調達可)
- CEV補助金との併用は不可
- 外部給電が可能な車両であること
■5 水素等関連設備
<交付率等>
2/3以内
<要件>
- 水素等利活用設備の付帯設備であること
- 水素等の製造、貯蔵、運搬または一体使用設備であること
■6 その他基盤インフラ設備
<交付率等>
2/3以内
<要件>
- 地中化設備も対象
- EMSはエネルギー計測・分析・評価可能または需給調整制御に不可欠なもの
■7 地域共生・地域裨益型再エネの立地
<交付率等>
1/2以内
<交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT/FIP認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- PPA/リースの場合、交付金相当分を料金から控除すること
■8 自家消費型太陽光発電設備・蓄電池(家庭用)(北茨城市)
<補助金額(1と2の合計)>
| 対象設備 | 補助計算式(いずれか低い額) |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 出力(kW)×7万円 または 設置費用 |
| 蓄電池 | 設置費用×1/3 または 蓄電容量(kWh)×4.7万円 |
<その他の要件>
- 北茨城市内に設置、自身が居住・居住予定であること
- 中古設備は対象外
- J-クレジット制度等への登録を行わないこと
■特例措置
●PPA_LOCAL PPA事業者本社所在地による控除額特例
<控除額計算の特例>
PPA事業者が本社を同一都道府県内に有する場合、サービス料金からの控除額を交付金額相当分の13/15とすることができる。
対象者の詳細
1. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)関連事業
主に「世帯の区分」によって対象者と補助金額が区別されています。補助対象となる住宅は、新築または建売の区分があり、補助対象住宅の住所は北茨城市内の指定された町にある必要があります。
-
A 子育て世帯
申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の子がいる世帯、申請時に妊娠中の者がいる世帯 -
B 若者夫婦世帯
申請日の属する年度の4月1日時点で夫または妻のいずれかが39歳以下である世帯 -
C 上記以外の世帯
子育て世帯または若者夫婦世帯に該当しない世帯
2. 既存住宅断熱改修
北茨城市内にある既存の戸建住宅が対象です。
-
補助対象者
北茨城市内に自ら居住または居住を予定している住宅の断熱改修を行う者
3. 自家消費型の太陽光発電
事業の実施主体により補助率や交付額が異なります。
-
地方公共団体
PPA(電力購入契約)やリース等を含む形で事業を実施可能 -
民間事業者・個人
地方公共団体からの間接交付に限り、事業実施主体となることが可能
4. ZEH-M(低中層・高層)導入事業
集合住宅におけるZEH-Mの導入事業における実施主体です。
-
日本国内で事業を営んでいる個人、個人事業主または法人等
個人事業主は、原則として青色申告者であることが必要です、税務署の受領印が押印された確定申告書と所得税青色申告決算書の写し等の提出が必要です
5. 自治体独自の高性能住宅支援
ZEH(またはZEH+)を上回る自治体独自の断熱性能基準を満たす高性能住宅に対する支援事業の主体です。
-
実施主体
地方公共団体、民間事業者・個人
■補助対象外となる対象
以下の条件に該当する場合、補助対象から除外されます。
- 店舗・事務所等との併用住宅における、店舗・事務所等部分(既存住宅断熱改修の場合)
※併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となります。
※対象者の定義や要件は、申請する補助金制度や事業の内容によって細かく定められています。世帯の状況や事業形態、居住地の要件など、詳細は各事業の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2026041500024/
- 北茨城市公式サイト
- https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/
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