公募中 掲載日:2026/09/08

宮城県 令和8年度 園芸生産資材価格高騰対策事業費補助金

上限金額
3万
申請期限
2026年09月15日
宮城県 宮城県 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

県内で園芸作物を栽培する生産者に対し、国際情勢等の影響で高騰している被覆資材やマルチ資材の購入費用の一部を補填することで、農業経営への負担軽減を図ります。令和3年度から継続的に上昇している資材価格の差額分を支援し、安定した園芸生産の維持を目的としています。ビニールやポリエチレン等の被覆資材に加え、生分解性マルチ等の資材導入に係る経費を補助します。

申請スケジュール

本事業は、原則として「農業協同組合や営農集団などの事業実施主体」を通じて申請を行う仕組みです。個人生産者等の取組主体は、各事業実施主体が定める期限までに資料を提出する必要があります。申請には、納税証明書や振込先口座の証明書類など、複数の書類準備が必要です。
資材の購入・設置および事前準備
  • 対象資材購入期間:2026年04月01日〜2026年08月31日

補助対象となる被覆資材やマルチ資材を購入し、令和8年度内に設置を完了させてください。この期間の納品・支払状況がわかる証憑(レシート、領収書等)を必ず保管しておいてください。

  • 対象資材:外張・内張資材、遮光資材、マルチ資材(非分解性・生分解性)、トンネル資材等
  • 注意:防虫ネットや抑草シートは対象外です。
事業実施主体への資料提出
各事業実施主体が独自に定める期日まで

個人生産者や農業法人(取組主体)は、所属するJAや営農集団(事業実施主体)に対し、申請に必要な資料を提出します。

※提出期限は事務局(JA等)ごとに異なるため、早めに確認を行ってください。

公募期間(県への交付申請)
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2026年09月15日

事業実施主体が、宮城県農政部園芸推進課へ申請書類一式を提出します(必着)。

  • 提出方法:郵送、E-mail、またはFAX
  • 主な必要書類:交付申請書、支払状況報告書、証憑の写し、誓約書、納税証明書、振込先口座の証明書類等
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:2026年11月頃

宮城県にて申請内容の審査が行われ、交付決定および補助額の確定通知が一括で行われます。申請額が予算を超過した場合は、按分等により減額調整される場合があります。

補助金の交付・配分
2026年11月以降

県から事業実施主体(JA等)へ補助金が交付された後、事業実施主体から各取組主体(生産者等)へ速やかに補助金が配分されます。

【交付後の義務】
申請に関する書類一式は、補助金受領年度の翌年度から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

この事業は「園芸生産資材価格高騰対策事業費補助金」と称され、国際情勢の不安定化やインフレ、為替変動などの影響で高騰している園芸生産資材の価格が農業経営に与える影響を軽減することを目的としています。特に、価格上昇率の高い被覆資材に焦点を当て、令和3年度から増加した経費の一部を支援するものです。

■園芸生産資材価格高騰対策事業

県内の園芸作物を栽培する生産者を支援するため、令和3年から継続的に上昇している園芸生産に係る被覆資材費の一部を補填します。

<事業実施主体(申請取りまとめ者)>
  • 農業協同組合
  • 営農集団(3戸以上の生産者で構成され、代表者と規約が定められている団体)
  • 取組主体の要件を満たす農業法人または個人生産者(農協組合員でなく、営農集団に属さない者に限る)
<取組主体(補助金を受ける生産者)>
  • 県内において園芸作物の栽培面積が10a以上であり、その園芸作物を販売していること
  • 令和8年度から就農した生産者や、新たに園芸に取り組んだ生産者
  • 水稲育苗ハウスにおいて育苗期間外に園芸作物を栽培し販売する場合
  • 同一世帯の夫婦による共同申請、または同一経営内での経営移譲後の合算申請
<補助対象となる資材>
  • 被覆資材:園芸施設の外張、内張、遮光資材(寒冷紗等)
  • マルチ資材:非分解性マルチ、生分解性マルチ、トンネル資材、べた掛け資材
  • 野菜、花き、果樹で使用する被覆資材およびマルチ資材
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和8年8月31日までに購入し、かつ令和8年度内に設置が完了する資材
<補助率・補助金額>
  • 補助率:令和3年からの価格高騰分の2分の1以内
  • 補助金額算出式:補助対象資材購入費 × 0.349 × 1/2(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額(被覆資材):設置面積1a当たり30,000円
  • 補助上限額(マルチ資材):設置面積1a当たり4,000円
<推進事業費(事務的経費)>
  • 事業実施主体に対し、取組主体1件当たり2,400円を補助

▼補助対象外となる事業

以下の資材、経費、主体または状況に該当する場合は、本事業の補助対象外となります。

  • 補助対象とならない資材
    • 防虫ネット、防鳥ネット、防風ネット、抑草シート、多目的防災網。
    • 被覆資材を張るハウス本体やカーテンレール。
  • 補助対象外となる経費
    • 設置に係る費用、手数料、運送経費、消費税等。
    • 経費の内訳が明らかでない場合(支払先に確認し内訳を追記する必要がある)。
    • 値引きやポイントを利用して支払った場合の値引き・ポイント相当分。
  • 対象外となる取組・主体
    • 特用林産物(しいたけ等)の生産。
    • 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等による事業。
    • 県税に未納がある主体による事業。
  • 公的制度等との二重受給となる事業
    • 国や県の他の補助金(市町村振興総合補助金、産地発展促進事業、経営発展支援事業、新規就農者チャレンジ事業等)の対象となっている資材。
    • 農業共済、損害保険その他これらに類する制度により補填を受けた経費。

補助内容

■1 高騰した被覆資材費の補助

<補助対象となる生産者(取組主体)の要件>
  • 県内で園芸作物の栽培面積が10a以上であり、かつその園芸作物を販売していること(特用林産物は対象外)
  • 暴力団または暴力団員等でないこと
  • 県税に未納がないこと
  • 令和8年度から新たに就農・園芸に取り組んだ生産者も対象
<補助対象となる経費と期間>
  • 令和8年4月1日から令和8年8月31日までに購入し、かつ令和8年度内に設置を完了する資材
  • 令和3年度から増加した経費(価格高騰分)に限る
  • 他の補助金(国・県)との重複不可
  • 保険等による補填がある場合は対象外
<補助対象となる資材>
  • 被覆資材:園芸施設の外張、内張、遮光資材(寒冷紗など)
  • マルチ資材:非分解性マルチ、生分解性マルチ、トンネル資材、べた掛け資材
<補助金額の算出方法>

補助金額 = 補助対象資材購入費(税抜) × 0.349 × 1/2 (千円未満切り捨て)

<補助上限額>
資材区分上限額
被覆資材設置面積1a当たり30,000円
マルチ資材設置面積1a当たり4,000円
<補助下限額(下回る場合は対象外)>
資材区分下限額税抜購入費の目安
被覆資材20,000円114,614円以上
マルチ資材5,000円28,654円以上

■2 推進事業費(事務的経費)の補助

<補助対象者>
  • 農業協同組合
  • 営農集団(3戸以上の取組主体で構成され、規約がある団体)
<補助金額の算出方法>

補助金額 = 事業実施主体を通して本事業に申請する取組主体数 × 2,400円

対象者の詳細

1. 事業実施主体について

補助金を県に申請し、採択された後、その補助金を傘下の「取組主体」に責任をもって配分する役割を担います。以下のいずれかの要件、および共通要件を満たす必要があります。

  • 農業協同組合
    農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定される農業協同組合
  • 営農集団
    3戸以上の取組主体の要件を満たす生産者で組織された団体、代表者の定めがあり、組織および運営に関する規約が整備されていること、補足:口座がない場合は代表者の個人口座も利用可能。申請する生産者が3戸未満であっても、事業実施主体としての要件を満たせば申請可能
  • 農業法人または個人生産者
    農業協同組合員でないこと(個人生産者の場合)、営農集団に属さないこと(個人生産者の場合)、補足:3戸以上の組織化が難しい場合は県への直接申請が可能(要事前相談)
  • 共通要件(全ての事業実施主体に適用)
    暴力団排除:暴力団または暴力団員等でないこと、県税の納付:県税に未納がないこと
  • 事務的経費の対象者
    農業協同組合または営農集団に限る、取組主体1件当たり2,400円(人件費・通信費等の積算)

2. 取組主体について

実際に園芸作物の栽培を行い、補助対象となる資材(被覆資材やマルチ資材)を購入・設置する生産者です。以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 園芸作物の栽培と販売
    県内において園芸作物の栽培面積(実面積)が10a以上であること、その園芸作物を販売していること、水稲育苗ハウス利用(育苗期間外の栽培販売)、新規就農者、新規園芸取組者も対象
  • 暴力団排除および県税納付
    暴力団または暴力団員等でないこと、県税に未納がないこと
  • 経営形態の変更等への対応
    年度途中の法人化:経営が同一と認められれば、証拠書類の添付により法人として申請可能、経営移譲:経営が同一であれば、同一世帯または別世帯に応じた証拠書類の添付により合算申請が可能
  • 補助下限額
    被覆資材:20,000円、マルチ資材:5,000円、※予算超過による減額の結果、下限を下回る場合は対象外とならない

※これらの要件は、補助金交付要件チェック表や交付要綱等で詳細に確認され、申請者は全ての要件を遵守する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/engei/seisanshizaikakakukoutoutaisaku.html
宮城県公式Webサイト
https://www.pref.miyagi.lg.jp/
宮城県防災情報ポータルサイト
https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/

申請期間は令和8年9月1日から令和8年9月15日までです。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報はなく、申請は原則として書面、Eメール、またはFAXでの提出となります。

お問合せ窓口

宮城県農政部園芸推進課6月補正チーム
TEL:022-211-2843, 022-211-2224, 022-211-2337
Email:engei@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
農政部園芸推進課6月補正チーム
住所: 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号。担当者: 髙田万里子、高橋怜史(022-211-2843)、佐藤桃子(022-211-2224)、髙田千春(022-211-2337)
大河原地方振興事務所農業振興部農業振興班
TEL:0224-53-3289
Email:oknsbns@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
農業振興部農業振興班
仙台地方振興事務所農業振興部農業振興班
TEL:022-275-9250
Email:sdss-si@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
農業振興部農業振興班
北部地方振興事務所農業振興部農業振興班
TEL:0229-91-0717
Email:nh-nsbns@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
農業振興部農業振興班
北部地方振興事務所栗原地域事務所農業振興部地域調整班
TEL:0228-22-2268
Email:nh-khnr-tt@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
農業振興部地域調整班
東部地方振興事務所農業振興部農業振興班
TEL:0225-95-7809
Email:et-ss-ns@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
農業振興部農業振興班
東部地方振興事務所登米地域事務所農業振興部地域調整班
TEL:0220-22-3535
Email:et-tmnsbtt@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
農業振興部地域調整班
気仙沼地方振興事務所農業・農村振興部農業振興班
TEL:0226-24-2534
Email:ksbns@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
農業・農村振興部農業振興班
宮城県庁全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:022-211-2111
受付時間
8時30分~17時15分
受付窓口
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。