羽村市創業支援補助金 ≪2次募集≫(令和8年度)
紹介動画
目的
羽村市内で新規創業や第二創業を行う事業者に対し、創業に必要な経費の一部を補助することで、新たな需要と雇用の創出を促進し、地域産業の活性化を図ります。対象は新規創業者や事業承継を伴う業態転換を行う方で、事業所借入費や設備費、広報費などの初期費用を支援します。市の産業振興計画に基づき、地域に根差した持続可能な事業展開を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
また、事業計画書の作成等について、羽村市産業福祉センター内の創業支援スペース「iサロン」で創業支援コーディネーターのサポートを受けることが可能です。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年08月14日
- 申請締切:2026年09月15日
所定の申請書に必要書類を添付し、羽村市役所産業振興課窓口へ直接提出してください。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、市税納税証明書、登記事項証明書(法人の場合)等
- 受付時間:午前8時30分〜午後5時(土日祝日を除く)
- 審査期間(書類・面接)
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- 面接審査:2026年10月08日
審査委員会による審査が行われます。事業の実現性、独創性、収益性、継続性、および「羽村市らしさ」が評価基準となります。
- 書類審査:9月下旬
- 面接審査:10月8日(木)午前(時間は個別に通知)
- 交付決定・事業開始
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- 交付決定通知:2026年10月中旬
交付決定通知を受けた後、補助対象事業を開始できます。決定前に発生した経費は補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2027年02月28日
2027年2月28日までに補助対象事業(物品購入や支払い等)を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年03月08日
事業報告書、収支決算書、領収書の写し等を提出します。
【重要】実績報告までに、市が指定する「認定特定創業支援事業」(経営・財務・人材育成・販路開拓の4テーマ)をすべて受講している必要があります。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告後
報告書審査および必要に応じた現地調査を経て補助金額が確定し、請求に基づき補助金が振り込まれます。
※補助金は後払いです。事業実施期間中は申請者自身で資金を立て替えておく必要があります。
対象となる事業
羽村市内で新たな需要と雇用の創出を促し、地域の産業振興と活性化を図ることを目的としています。
■1 新規創業を行う事業
事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始するか、または新たに法人を設立してその事業を開始するものです。
<対象要件>
- 申請日の属する年度の令和9年2月末日までに、羽村市内で事業を始める計画がある方が対象となります。
<共通要件>
- 納税状況: 既に納期の到来した市税等を完納していること。市外居住の場合は居住地の納税証明書が必要。
- 事業所の設置: 羽村市内に事業所(事務所、店舗、工場など)を設置しているか、または設置しようとしていること(仮設・臨時店舗は対象外)。
- 補助金受給歴: 過去にこの羽村市創業支援補助金の交付を受けていないこと。
- 特定創業支援事業の受講: 認定特定創業支援事業者が実施する事業のうち、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の各分野について、継続的に4回以上かつ1か月以上の支援を受け、適切な事業計画を有していること。
<補助対象経費>
- 官公庁への申請書類作成に係る経費
- 事業所等の借入費(賃貸料、共益費、仲介手数料等)
- 設備費(機械、工具、器具、備品等の購入費)
- マーケティング調査費
- 広報費
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定後(通常10月中旬頃)から当該年度の2月末日までの間に実際に購入または支払いが行われたもの
■2 既に新規創業をして5年未満の事業
羽村市内で新規に創業してから5年未満の事業(申請日時点での創業からの期間が基準)も補助の対象となります。
<共通要件>
- 納税状況: 既に納期の到来した市税等を完納していること。
- 事業所の設置: 羽村市内に事業所を設置していること。
- 補助金受給歴: 過去にこの羽村市創業支援補助金の交付を受けていないこと。
- 特定創業支援事業の受講: 認定特定創業支援事業者による4回以上かつ1か月以上の支援を受け、適切な事業計画を有していること。
<補助対象経費>
- 官公庁への申請書類作成に係る経費
- 事業所等の借入費
- 設備費
- マーケティング調査費
- 広報費
■3 第二創業を行う事業
既に事業を営んでいる個人事業主や法人が、事業承継を伴い「日本標準産業分類」の中分類を越える業務転換や新事業進出を行うものです。
<対象要件>
- 事業承継後10年未満の方、または令和9年2月末日までの間に事業承継を行う方が対象となります。
<補助対象経費の特例>
- 通常の経費に加え、既存事業の廃業にかかる経費が含まれる場合があります。
▼補助の対象とならない事業
以下の事業は、補助金の対象外とされていますのでご注意ください。
- フランチャイズ契約による創業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業は対象となりません。
- 特定の業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種、及びこれに類する業種は対象となりません。
- 消費者に著しく不利益を与える事業を営む者は対象となりません。
- 市長が不適当と認める事業
- 上記の他、羽村市長が補助金の交付対象として不適当と認める事業も対象外となります。
補助内容
■羽村市創業支援補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2/3
- 補助上限額:50万円
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成に係る経費
- 事業所等の借入費(賃貸料、共益費、仲介手数料など)
- 設備費(機械設備や什器、第二創業の場合は廃業に係る経費を含む)
- マーケティング調査費(市場調査や顧客分析など)
- 広報費(チラシ作成、ポスティング、ウェブサイト制作など)
<採択件数>
2件程度(変動の可能性あり)
■特例措置
●S1 移住・定住に伴う補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
60万円
<適用条件>
補助対象者またはその従業員等が創業時に羽村市に移住・定住し、引き続き市に居住する意思がある場合
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
羽村市創業支援補助金の交付対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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税金納付状況
既に納期の到来した市税等を完納していること -
創業時期に関する要件
申請した日の属する年度の2月末日までに羽村市内で新規創業または第二創業をしようとする者、羽村市内で新規創業をした日から5年未満である者(申請日時点)、羽村市内で第二創業をした日から10年未満である者(申請日時点) -
事業所所在地
羽村市内に事業所等を設置し、又は設置しようとしていること(仮設や臨時の店舗は除く) -
補助金受給歴
この要綱に基づく補助金を過去に受けていないこと -
特定創業支援事業の受講
羽村市が定める「特定創業支援事業」のうち、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の各事業について、継続的に4回以上、かつ1か月以上支援を受け、適切な事業計画を有していること
本申請者の事業計画概要
本件の申請者が提出した事業計画の概要は以下の通りです。
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主たる業種
飲食サービス業(日本標準産業分類の中分類) -
事業形態
個人事業または会社設立(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社) -
雇用計画
合計2人(従業員1人、パート・アルバイト1人)
■補助対象外となる者
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する者は補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種やこれに類する業種、または消費者に著しく不利益を与える事業を営む者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- その他、羽村市長が適当でないと認める事業を営む者
【補助制度の概要】
補助率:補助対象経費(税抜)の3分の2以内
補助上限額:通常50万円(条件により最大60万円)
※詳細については羽村市の公募要領や要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000013808.html
- 羽村市公式ホームページ
- https://www.city.hamura.tokyo.jp/
- 羽村市プロモーションサイト
- https://www.city.hamura.tokyo.jp/prsite/
- 羽村市公式サイトについて
- https://www.city.hamura.tokyo.jp/site_policy/0000000007.html
申請は電子申請システム(jGrants等)ではなく、必要書類をダウンロードし、羽村市役所産業振興課の窓口へ直接提出する形式です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。