富山県 脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金(令和7年度 第2回5次締切)
目的
富山県内の中小企業者を対象に、太陽光発電や省エネ設備等の導入費用の一部を補助します。2050年までのカーボンニュートラル実現に向け、県内企業の脱炭素経営への移行を促進するとともに、他企業の模範となるモデルケースを創出することを目的としています。導入後の成果を報告・公表することで、地域全体の脱炭素化の取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年08月28日
- 申請締切:2025年11月28日
期間内に以下のいずれかの締切に合わせて申請してください。
- 四次締切:2025年9月30日(火)
- 五次締切:2025年10月31日(金)
- 六次締切:2025年11月28日(金)
提出先:富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課(持参または郵送)
- 審査・交付決定
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各締切後、順次審査
富山県が申請内容を審査します。採択された場合には、交付決定額が書面で通知されます。原則として、この通知以降に事業着手(工事契約等)が可能となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月15日
設備導入工事を実施します。期間内に「設置工事の契約」「着工」「完了(引き渡し)」「工事代金の全額支払い」をすべて終える必要があります。
- ※事前着手届を提出した場合、交付決定前の着手が認められる場合があります(ただし2025年4月15日以降の契約に限る)。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。提出期限は事業完了日から30日以内、または2026年2月28日のいずれか早い日です。
- 補助金確定・支払い
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実績報告書の審査後
県による内容審査および現地確認を経て補助金額が確定し、「補助金等額確定通知書」が届きます。その後、交付請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業終了後の報告
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5年間(2026年度〜2030年度)
設備導入によるCO2削減効果や脱炭素経営の取り組み状況について、5年間にわたり県へ報告する義務があります。報告内容は他企業への啓発のために公表される場合があります。
対象となる事業
富山県内の中小企業が、自社の事業活動において二酸化炭素排出量を削減し、脱炭素経営へ移行することを促進するための補助金事業です。再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備を導入する費用の一部を補助し、脱炭素化のモデルケースとして活用することを目的としています。
■A 再生可能エネルギー設備
県内の自社事業所の敷地内または事業所内に設置される、自家消費を目的とした再生可能エネルギー設備が対象です。
<補助対象設備>
- 自家消費型太陽光発電設備:1kWあたり5万円以内(上限500万円)
- 業務用蓄電池:補助対象経費の3分の1以内(上限50万円)※太陽光発電設備と同時設置が条件
- 水力発電設備(1,000kW未満):補助対象経費の3分の2以内(上限500万円)
- 太陽熱利用設備:補助対象経費の2分の3以内(上限500万円)
- 地中熱利用設備:補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)
<補助対象経費>
- 本工事費(材料費、労務費、特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、送配電事業者への工事費負担金など)
- 間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降から令和8年2月15日まで
■B 省エネルギー設備
国実施要領で定める交付要件を満たし、県内に設置される高効率な設備が対象です。
<補助対象設備>
- 高効率空調機器(※現在、受付終了)
- 高効率給湯機器:補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)
<補助対象経費>
- 本工事費(材料費、労務費、特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、送配電事業者への工事費負担金など)
- 間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降から令和8年2月15日まで
▼補助対象外となる事業
以下の事業者要件、設備条件、または経費に該当する場合は補助の対象となりません。
- 大企業による実質的な支配がある事業者
- 発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済み株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合
- 県税を滞納している事業者
- 反社会的勢力との関係が認められる事業者
- 特定の契約形態や設備状態
- 中古設備
- PPA(第三者所有モデル)
- 設備のリース
- 再生可能エネルギー設備における不適切条件
- 蓄電池単独での設置(太陽光発電設備と常時接続しないものを含む)
- 可搬式や停電時のみ利用する非常用予備電源としての蓄電池
- 自己託送を行うもの
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税に相当する額
補助内容
■1 補助の対象となる設備とその支援内容
<補助対象設備および補助額・率等一覧>
| 補助対象設備 | 補助額・率 | 補助上限額 | 採択件数・状況 |
|---|---|---|---|
| ① 自家消費型太陽光発電設備 | 5万円/kW以内 | 500万円 | 7件程度 |
| ② 水力発電設備 | 2/3以内 | 500万円 | - |
| ③ 太陽熱利用設備 | 2/3以内 | 500万円 | - |
| ④ 地中熱利用設備 | 2/3以内 | 500万円 | - |
| ⑤ 高効率空調機器 | 1/2以内 | - | 受付終了 |
| ⑥ 高効率給湯機器 | 1/2以内 | - | 受付終了 |
| ⑦ 業務用蓄電池 | 1/3以内 | 50万円 | 2件程度(※太陽光設備と併設必須) |
■2 補助対象となる経費の詳細
<工事費の区分>
- 本工事費(直接工事費):材料費、労務費、直接経費(特許権使用料、光熱水費、機械経費、負担金等)
- 本工事費(間接工事費):共通仮設費、現場管理費、一般管理費
- 付帯工事費:本工事費に付随する直接必要な工事費
- 機械器具費:建築用・工事用機械器具の購入・借料・据付等
- 測量及び試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費
<その他の対象経費>
- 設備費:設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等
- 業務費:調査、設計、製作、試験、検証に要する経費
- 事務費:社会保険料、賃金、旅費、委託料、備品購入費等
■3 自家消費型太陽光発電設備における補助金額の算定方法
<算定ルール>
- 最大出力の決定:太陽光電池モジュール出力とパワーコンディショナー出力の低い方を採用
- 小数点以下の処理:最大出力の小数点第2位未満は切捨て
<具体的な計算例>
- ケース①:49.9kW(採用出力)× 50,000円 = 2,495,000円
- ケース②:49.8kW(49.88kWの小数点第2位未満切捨て)× 50,000円 = 2,490,000円
- ケース③(蓄電池併設):太陽光 2,490,000円 + 蓄電池 500,000円(上限適用)= 2,990,000円
対象者の詳細
補助金申請者の資格要件
申請者は、以下のアとイのいずれの要件も満たす必要があります。
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ア 地域要件
県内に本社または事業所を有する企業であること -
イ 中小企業者としての要件
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(会社および個人)であること、特定の大企業による支配を受けていないこと(みなし大企業に該当しないこと)、① 製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下かつ従業員300人以下、② 卸売業:資本金1億円以下かつ従業員100人以下、③ サービス業(飲食業除く):資本金5,000万円以下かつ従業員100人以下、④ 小売業(飲食業含む):資本金5,000万円以下かつ従業員50人以下
■申請対象外となる企業
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は申請ができません。
- 県税の滞納がある場合
- 役員等が暴力団員である、または暴力団員が経営に実質的に関与している場合
- 暴力団または暴力団員を不当に利用、あるいは資金提供等で協力・関与している場合
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づき、反社会的勢力との関与は厳格に排除されます。
本補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、県内中小企業の脱炭素経営導入促進と、他の企業のモデルとなる再エネ・省エネ設備の導入支援を目的としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/130131/2025moderu.html
- 富山県庁公式ウェブサイト
- https://www.pref.toyama.lg.jp/
- 富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金 詳細ページ(令和7年8月28日更新)
- https://www.pref.toyama.lg.jp/130131/2025moderu.html
資料の直接的なダウンロードURLや電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請書類は持参または郵送で提出する必要があります。詳細は詳細ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。