富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金(令和7年度)
目的
富山県内の中小企業に対して、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指した脱炭素経営の導入を促進するため、他の企業のモデルとなる再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入経費の一部を補助します。太陽光発電や蓄電池、高効率空調などの設備導入を支援することで、地域全体の脱炭素化と企業の環境負荷低減を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(第2回募集)
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- 公募開始:2025年08月28日
- 申請締切:2025年11月28日
期間内に以下の締切が設定されています。いずれかの締切日までに申請書類一式を提出してください。
- 四次締切:2025年9月30日(火)
- 五次締切:2025年10月31日(金)
- 六次締切(最終):2025年11月28日(金)
郵送の場合は当日消印有効、持参の場合は平日17:00までの受付となります。
- 審査・交付決定
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申請締切後、順次
富山県が申請内容(事業計画の妥当性、CO2削減効果など)を審査します。採択された企業には、補助金の交付決定額とともに「交付決定通知書」が書面で案内されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月15日
交付決定後に設置工事の契約・着手を行います。2026年2月15日までに設備の引き渡しを受け、工事代金の全額支払を完了させる必要があります。
※やむを得ない理由により交付決定前に着手する場合は、事前に「事前着手届」の提出が必要です。ただし、2025年4月15日より前の契約は対象外となります。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告最終期限:2026年02月28日
事業完了日から30日以内、または2026年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。提出された報告書と証憑(領収書や写真等)を県が審査し、補助金額を確定します。
- 交付請求・支払い
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額の確定後、順次
補助金額確定通知書を受領後、交付請求書を提出します。請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれます。※事業完了前の支払(概算払)はありません。
対象となる事業
富山県内の中小企業が脱炭素経営へと移行するのを後押しすることを目的とし、二酸化炭素(CO2)排出量の削減に資する再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備を導入する取り組みを支援します。
■脱炭素化モデル中小企業育成事業
県内中小企業の脱炭素経営を促進し、他の企業のモデルとなる再エネ・省エネ設備の導入を支援する事業です。
<補助対象となる設備>
- 自家消費型太陽光発電設備(自社消費30%以上かつ県内消費50%以上)
- 業務用蓄電池(太陽光発電設備の付帯設備に限る)
- 水力発電設備(1,000kW未満の設備)
- 太陽熱利用設備(太陽熱温水器、ハイブリッドシステム等)
- 地中熱利用設備(地下水熱利用設備を含む)
- 高効率空調機器
- 高効率給湯機器
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、据付、撤去等)
- 測量及び試験費(調査、設計、監理等)
- 設備費(購入、運搬、調整等)
- 業務費(調査、製作、検証等)
- 事務費(社会保険料、賃金、旅費、需用費等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降から令和8年2月15日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、設備、または事業者は補助対象外となります。
- 設備の導入形態・状態に関する制限
- 中古設備。
- PPA(第三者所有モデル)方式による導入。
- 設備のリースによる導入。
- 設備仕様・運用に関する制限
- 自己託送を行う発電設備。
- 蓄電池単体での設置(太陽光発電設備の付帯設備でないもの)。
- 可搬式または停電時のみ利用する非常用予備電源としての蓄電池。
- 自家消費率(30%未満)や県内消費率(50%未満)の要件を満たさない計画。
- 大企業の支配下にあるとみなされる企業
- 発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼ねている場合。
- 不適切な事業者
- 県税を滞納している企業。
- 暴力団員が役員である、または暴力団が経営に関与するなど、反社会的勢力との関わりがある企業。
- その他
- 消費税および地方消費税に相当する額。
補助内容
■1 補助対象となる設備と支援内容
<補助対象設備と補助要件>
| 対象設備 | 補助額・率 | 補助上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ① 自家消費型太陽光発電設備 | 5万円/kW以内 | 500万円 | 採択件数:7件程度 |
| ② 水力、③ 太陽熱、④ 地中熱利用設備 | 2/3以内 | 500万円 | 採択件数:上記①と合わせて7件程度 |
| ⑤ 高効率空調機器、⑥ 高効率給湯機器 | 1/2以内 | 500万円 | 現在受付終了 |
| ⑦ 業務用蓄電池 | 1/3以内 | 50万円 | 自家消費型太陽光発電設備と併設必須、採択件数:2件程度 |
<支援対象者および成果報告>
- 対象者:県内の中小企業
- 事業終了後、CO2削減効果や電力使用量、脱炭素への取り組み進捗状況を県へ報告すること
- 成果が他の企業への横展開のために公表される場合がある
■2 補助対象となる経費の詳細
<工事費>
- 本工事費(直接工事費):材料費、労務費、直接経費(特許権使用料、水道光熱費、機械経費、負担金など)
- 本工事費(間接工事費):共通仮設費、現場管理費、一般管理費
- 付帯工事費:本工事に付随して直接必要な最小限の費用
<その他の経費>
- 機械器具費:工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け等
- 測量及び試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験等
- 設備費:設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等
- 業務費:調査、設計、製作、試験、検証等
- 事務費:社会保険料、賃金、旅費、需用費、委託料、消耗品費等
<対象外経費>
消費税、地方消費税、既存設備の撤去費用などは補助対象外です。
■3 補助金額の算定方法
<自家消費型太陽光発電設備>
- 最大出力は「太陽光電池モジュールの出力」と「パワーコンディショナーの出力」のうち、低い方を採用
- 出力の小数点第2位未満は切り捨て(複数台導入の場合は合計出力の第2位を切り捨て)
- 算定式:算定出力(kW) × 50,000円
<業務用蓄電池>
- 蓄電池の単価上限:19万円/kWh以下であること
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:50万円
対象者の詳細
申請者の基本的な要件
本補助事業の対象者は、「富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金」の申請者である企業であり、以下の二つの基本的な要件を両方満たす必要があります。
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所在地要件
富山県内に本社または事業所を有している企業であること -
企業規模要件
中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」(会社および個人)であること、大企業の実質的な支配を受けていないこと
「中小企業者」の具体的な定義
中小企業基本法における「中小企業者」の基準は、以下の通り業種によって資本金または従業員数の条件が異なります。
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A 製造業・建設業・運輸業その他の業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ、従業員数が300人以下 -
B 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、かつ、従業員数が100人以下 -
C サービス業(飲食業を除く)
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ、従業員数が100人以下(個人事業主である開業医を含む) -
D 小売業(飲食業を含む)
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ、従業員数が50人以下
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、実質的に大企業の支配下にあると見なされる、または欠格事由に該当するため、申請対象外となります。
- 発行済み株式の総数、または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済み株式の総数、または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合
- 県税を滞納している企業
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している、または不当に利用している場合
- 役員等が暴力団員である、または暴力団への資金供給・便宜供与を行っている場合
- その他、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
※大企業による実質的な支配の判定基準にご注意ください。
暴力団排除に関する詳細な規定は、暴力団対策法等の法令に基づきます。
※具体的な企業例:製造業の場合、資本金5,000万円・従業員100人の企業は要件(資本金3億円以下かつ従業員300人以下)を合致したものとみなされます。
※その他詳細は、最新の公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。