宍粟市まちなか創業支援資金補助金(飲食・宿泊・小売業の起業支援)
紹介動画
目的
宍粟市の山崎地区歴史的景観形成区域内で、飲食業や宿泊業、飲食料品小売業を新たに始める起業家に対し、店舗の建築・改装費や設備購入費、広告宣伝費の一部を補助します。特定地域での創業を重点的に支援することで、地域経済の活性化と歴史的な街並みにおけるにぎわい創出を図ることを目的としています。また、新規雇用に対する助成も行い、地域における雇用の創出と持続可能な事業運営を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
-
創業準備または認定申請のタイミング
補助金等交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出します。
- 要綱単独型:必ず創業準備を始める前に申請してください。交付決定前に契約・購入・支出した経費は対象外となります。
- 条例併用型:「起業家支援条例の認定申請書」の提出と同時に申請を行います。
- ヒアリング・審査
-
随時
提出された書類に基づき、市による審査が行われます。
- 要綱単独型の場合、市から申請者へのヒアリングが実施されます。
- 審査完了後、市から申請者へ結果が通知されます。
- 実績報告
-
創業後または条例交付申請時
事業の実施状況と経費の実績を報告します。
- 要綱単独型:創業後、「認定事業開始届」と「補助事業等実績報告書(様式第12号)」を提出します。
- 条例併用型:「起業家支援条例の交付申請」と同時に「補助事業等実績報告書(様式第12号)」を提出します。
- 補助金請求・受領
-
実績報告の承認後
最終ステップとして補助金等請求書(様式第14号)を提出します。請求に基づき、指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
兵庫県宍粟市の山崎地区歴史的景観形成区域内において、飲食業、宿泊業、または飲食料品小売業のいずれかで起業する方を支援する「まちなか創業補助金(まちなか創業支援資金補助金)」です。
■条例併用型 条例併用型
「宍粟市起業家支援条例」に基づく助成を既に受けている起業家を対象とした支援枠です。
<補助対象経費>
- 店舗等の改装費
- 設備・備品の購入費
- 広告宣伝費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助限度額:200万円(宍粟市起業家支援条例の助成と併用する場合、合計で最大300万円)
<補助事業実施期間>
- 起業の日の属する年度のみ
■要綱単独型 要綱単独型
市内の起業家で、特定の証明書取得や事業計画の承認を受けた方を対象とした支援枠です。
<主な申請条件>
- 市内に住所を有する、または事業開始日までに市内に転入し居住実態が確認できること
- 起業の日から1年以内に「宍粟市創業支援事業計画による市長の発行する証明書」が交付されていること(創業塾またはeラーニングの受講・修了が必要)
- 宍粟市商工会で事業計画の承認を受けていること
- 市内に主たる事業所を設置すること
- 市税等を滞納していないこと
- 宍粟市空き家活用推進事業補助金等を除く、市の他の補助制度を受けていないこと
<補助対象経費>
- 店舗等の改装費
- 設備・備品の購入費
- 広告宣伝費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助上限額:100万円
<補助事業実施期間>
- 店舗等の改装費等への助成は起業の日の属する年度のみ
特例措置(要綱単独型のみ)
●雇用助成 雇用に伴う助成の追加
新たに市内に住所がある方を従業員として1年以上雇用する場合、1人1回に限り以下の金額を助成します。社会保険被保険者:50万円、雇用保険被保険者:30万円、その他雇用者:15万円。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 備品単価1万円未満のもの。
- 消耗品(皿、コップ、玄関マットなど)。
- 手続き・期間に関する制限
- 市の交付決定前に契約・購入・支出した経費。
- 事業内容に関する制限
- 山崎地区歴史的景観形成区域外での起業。
- 「飲食業」「宿泊業」「飲食料品小売業」のいずれにも該当しない事業。
- 起業により周辺の生活環境を著しく悪化させる事業。
補助内容
■A 条例併用型
<助成対象>
- 店舗等の改装費
- 設備・備品の購入費
- 広告宣伝費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限:200万円(宍粟市起業家支援条例の助成と併用する場合は最大300万円)
- 備考:起業の日の属する年度のみが対象
■B 要綱単独型
<助成対象(経費)>
- 店舗等の改装費
- 設備・備品の購入費
- 広告宣伝費
<補助率・補助限度額(経費)>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 補助上限:100万円
- 備考:起業の日の属する年度のみが対象
<雇用助成(市内に住所がある方を新しく1年以上雇用する場合)>
| 雇用区分 | 助成額(1人につき1回限り) |
|---|---|
| 社会保険被保険者 | 50万円 |
| 雇用保険被保険者 | 30万円 |
| 雇用者 | 15万円 |
対象者の詳細
共通条件
山崎地区の歴史的景観形成区域内で以下の事業分野において起業する方が対象となります。
-
対象事業分野
飲食業、宿泊業、飲食料品小売業
条例併用型
宍粟市起業家支援条例に基づく助成を受けている方が対象です。
-
1 申請条件
宍粟市起業家支援条例に基づく助成を既に受けていること
要綱単独型
以下の条件をすべて満たす起業家が対象となります。
-
2 居住地・事業所要件
市内に住所を有している方、または事業開始日までに市内に転入し、居住実態が確認できる方、市内に主たる事業所を設置すること -
創業支援事業計画に関する要件
起業の日から1年以内に「宍粟市創業支援事業計画による市長の発行する証明書」が交付されていること、宍粟市創業支援協議会が主催する「創業塾」または「eラーニング」を修了していること、宍粟市商工会で事業計画の承認を受けていること -
その他の申請条件
市税等を滞納していないこと、市の他の補助制度(宍粟市空き家活用推進事業補助金等を除く)を受けていないこと、起業により周辺の生活環境を著しく悪化させないこと
誓約・同意事項
申請にあたっては以下の事項への誓約および同意が必要です。
-
誓約・同意内容
申請内容が事実と相違ないことの誓約、個人情報について宍粟警察署長へ照会することへの同意、補助金の返還、延滞金、財産処分制限等の規則・要綱の遵守
■補助対象外となる事業者
以下に該当する方は申請できません。
- 宍粟市補助金等交付規則第2条第3号に規定する「排除対象者」
※備品単価が1万円未満のものや、消耗品(皿、コップ、玄関マット等)は助成対象外経費となります。
※申請時には申請等責任者および連絡担当者の情報(氏名、電話番号、メールアドレス等)が必要です。
※詳細な申請手続きや不明点は、宍粟市産業部商工観光課(0790-63-3127)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/machinigiwai/tantojoho/yusi_seido/21199.html
- 宍粟市公式サイト
- https://www.city.shiso.lg.jp/index.html
- メールフォームでのお問い合わせ
- https://www.city.shiso.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/7?page_no=21199
「まちなか創業補助金」の申請にはWord形式の様式ダウンロードが必要です。オンラインで完結する電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。