磐田市 人材育成事業費補助金(令和8年度)
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目的
磐田市内の中小企業者等を対象に、経営基盤の強化と次世代を担う人材の育成を目的として、新たに実施する研修やセミナー等の人材育成事業に要する経費を補助します。市内で初めて開催する講習会や、市外で開催される新分野のセミナーへの参加費用などが対象です。多様な学びの場を支援することで、企業の持続的な成長と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2027年02月28日
事業を開始する日の7日前、または令和9年2月末日のいずれか早い日までに必要書類を磐田市産業政策課へ提出してください。
- 提出方法:郵送または来庁
- 必要書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書の写し、会社案内等
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき、市が審査を行います。採択された場合は「交付決定通知書」が送付されます。
※注意:交付決定通知の受領前に発生した契約・発注・支出は補助対象外となります。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に従って研修やセミナー等を実施してください。
- 補助対象期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
- 支払方法:振込、現金、口座振替(クレジットカードは1回払いのみ可)
- 領収書等の証拠書類は必ず保管してください。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日を経過した日、または3月31日のいずれか早い日
- 提出書類:完了報告書、実績報告書、収支決算書、領収書の写し、実施状況がわかる写真等
- 交付確定・補助金振込
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実績報告から概ね1か月後
報告書の審査後、適正と認められれば「交付確定通知書」が送付されます。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込時期:交付確定から概ね1か月以内
- 書類保存:証拠書類は事業完了後5年間の保存義務があります。
対象となる事業
市内の中小企業者等が経営基盤の強化と次世代を担う人材の育成を図ることを目的として、新たに実施する人材育成事業に要する経費の一部を補助する制度です。
■A 市内で新たに実施する人材育成事業
中小企業者等が、自社の従業員等の育成を目的として、磐田市内で初めて実施する研修やそれに準ずる講習会です。1社単独、または複数社共同での開催も対象となります。
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 講師旅費
- 会場・設備借上費
- テキスト代
- 委託料
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から当該年度の3月31日まで
■B 市外での学び枠
磐田市外で開催されるセミナー等に、市内の事業所に属する従業員等を参加させる人材育成事業です。自社にとって新たな分野であり、かつ初めて参加する内容である必要があります。
<補助対象経費>
- テキスト代
- 参加負担金
- 講習費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から当該年度の3月31日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業または経費は、補助の対象となりません。
- 趣味やレクリエーションに関するもの。
- 汎用品など、補助事業以外にも使用できるもの(事業専用性のないもの)。
- 消耗品、備品、固定資産。
- 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの。
- 支払を客観的に証明できる証拠書類(領収書等)が保管されていないもの。
- 不適切な支払い方法によるもの。
- 手形、小切手、相殺払等。
- クレジットカードの分割払い、リボ払い等(1回払いのみ可)。
- 諸税・手数料等。
- 消費税及び地方消費税。
- 振込手数料、代引手数料。
- 「市外での学び枠」における従業員の移動にかかる交通費。
補助内容
■1 市内で新たに実施する人材育成事業
<事業内容>
- 中小企業者等が、従業員の育成のために市内で新たに取り組む研修や講習会
- オンライン形式での研修(市内に勤務する従業員等が参加する場合に限る)
- 複数の中小企業者が組織する団体が実施する研修、または2社以上が共同で参加する研修
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 講師旅費
- 会場・設備借上費
- テキスト代
- 委託料(研修の企画・運営などを外部に委託する場合)
<補助率・補助上限額>
| 事業実施形態 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 単独実施 | 1/2以内 | 10万円 |
| 共同実施(2社以上) | 1/2以内 | 20万円 |
<利用制限>
1つの事業者につき、1年度あたり1回限り
■2 市外での学び枠
<事業内容>
- 市外で開催される、自社にとって新たな分野に関連したセミナーや講習会への参加
- 参加者は市内の事業所に属する従業員に限定
- 参加後、市内事業所での報告会等の実施および実績報告書への書類添付が必要
<補助対象経費>
- 講師謝金
- 講師旅費
- 会場・設備借上費
- テキスト代
- 参加負担金
- 講習費用
<補助率・補助上限額>
| 事業実施形態 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 単独実施 | 1/2以内 | 10万円 |
| 共同実施(2社以上) | 1/2以内 | 20万円 |
<利用制限>
1つの事業者につき、1年度あたり1回限り
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される「中小企業者」、またはその中小企業者が組織する「団体」であって、所定の要件を満たす者が対象となります。
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中小企業者
中小企業基本法に定められる中小企業 -
中小企業者が組織する団体
事業協同組合(工業団地組合など)、商店街振興組合、生活衛生同業組合(理容組合など)、農業協同組合
共通の要件
補助対象者となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所等の所在地
市内に事業所、事務所、店舗、施設、または生産地を有していること -
2 市税の納税状況
市税を滞納していないこと(申請時に市が納税状況を確認することに同意が必要)
補助対象事業の種類に応じた補足
事業の種類によって、参加者に関する要件が一部異なります。
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市内で新たに実施する人材育成事業
中小企業者が組織する団体や、2社以上が参加する研修も補助対象 -
市外での学び枠
参加者は「市内事業所に属する従業員」に限定
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者となることができません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、または深夜における酒類提供飲食店営業)を営む事業主
- 宗教活動または政治活動を行うことを目的とする中小企業者等
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団(またはそれに準ずる反社会的勢力)
※これらの要件を満たすことで、市内の中小企業者やその団体は、経営基盤の強化と次世代を担う人材育成のために、この補助金を活用することができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/kigyou_shien/1011014/1010697.html
- 磐田市公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/
- 磐田市広報公式X (旧Twitter)
- https://x.com/iwata_koho
- 磐田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/iwatafunclub
- 磐田市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@IwataTV
- 磐田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/iwatacity_official/
- 経済産業部 産業政策課 商工業振興グループへのお問い合わせフォーム
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/cgi-bin/contacts/G060100
- 磐田市総合お問い合わせフォーム
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/cgi-bin/contacts/G020201/agreement
- よくある質問ページ
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/faq/index.html
人材育成事業費補助金の申請は、郵送、来庁、またはメールでの提出が可能です。ウェブ上で直接入力する電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請様式は磐田市ウェブサイトの案内ページ下部からダウンロードできます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。