南相馬市 中小事業者チャレンジ応援事業補助金(新事業展開・設備投資・販路開拓支援)
目的
震災や物価高騰等の影響を受ける市内中小事業者に対し、新たな事業展開や新商品開発、販路開拓に必要な経費の一部を補助することで、経営の安定と発展、街なかの活性化を図ります。事業所の改修や設備導入、試作開発、広告宣伝などの積極的な取り組みを支援し、地域経済の回復と持続的な成長を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・書類作成
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随時(要事前相談)
まずは南相馬市役所へ相談に伺い、要件確認と事前チェックを受けてください。要件を満たす場合に申請書類が配布されます。
- 南相馬市商工労政課窓口での事前相談が必須
- 事前チェック表による要件確認
- 申請書類の受け取りと作成
- 支援機関による確認
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- 確認作業期間:約4週間程度
作成した書類一式を「認定経営革新等支援機関」に提出し、事業計画の達成見込みについて審査・確認を受けます。
- 認定経営革新等支援機関への書類提出
- 事業計画に関する確認書(様式第5号)の受領
- 交付申請・審査
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- 内容確認・審査:約1週間以内
- 交付決定通知:約2週間程度
市(商工労政課 商業振興係)へ申請書類を提出します。市による審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。
【重要】必ず事業着手前に提出してください。
- 事業実施・経費支払
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交付決定後〜最長年度末まで
「交付決定通知書」を受け取った後に事業に着手してください。補助対象となる経費の支払いを行い、証拠書類(契約書・請求書・領収書等)をすべて保管します。
- 交付決定日より前の契約・支払いは補助対象外
- 成果物の写真保存も必須
- 実績報告
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- 申請締切:完了から15日以内(最終3/31)
事業完了後、速やかに実績報告書類を市に提出します。
- 提出期限:事業完了から15日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
- 提出物:実績報告書、支出を証明する書類の写し、写真等
- 金額確定・補助金交付
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- 補助金額確定:調査後2週間程度
- 補助金振込:請求後4週間程度
市が実績報告を審査し、必要に応じて実地調査を行います。内容が適正であれば「補助金額確定通知書」が届き、その後に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東日本大震災による原子力災害、度重なる地震、さらに新型コロナウイルス感染症の拡大や物価高騰といった複合的な要因によって、厳しい経営状況に直面している市内の中小事業者を対象としています。単に事業の維持にとどまらず、新たな事業展開を積極的に計画し、事業の継続と発展を目指す中小事業者に対して、必要な経費の一部を助成することにより、経営の安定と発展を促進し、ひいては街なかの活性化を図ることを目的としています。
■ア 事業拡大または新たな業種へのチャレンジのための事業所の改修・設備導入事業(区分ア)
既存の事業を拡大したり、日本標準産業分類における細分類が異なる新たな業種へ挑戦したりするために、事業所の改修や設備導入を行う事業が対象です。
<具体的な内容例>
- 店舗の増改築
- 機械設備等の導入
- 移動販売のための車両導入
- 子育て支援に係る整備(例:キッズスペースの設置、子ども用椅子の導入など)
<補助金上限額と補助率>
- 基本的な事業の場合:上限300万円、補助率2/3以内
- 子育て世帯に優しい環境整備を同時に行った場合:追加で上限50万円、補助率10/10以内
<補助対象経費>
- 建物の建築費、取得費、改修費
- 建物附属設備費
- 機械装置費(建物への定着性があり、容易に取り外せないものに限る)
- 運搬費
- 車両費
<採択基準>
- 既存事業と日本標準産業分類上の細分類が異なる業種への挑戦であること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日~申請年度の3月31日
■イ 新商品・新サービスの開発事業(区分イ)
市場に新たな価値を提供する新商品や新サービスの開発を目指す事業が対象です。
<具体的な内容例>
- 市場マーケティング調査
- 新商品の試作、包装パッケージの試作
- 開発した商品・サービスの広告宣伝
<補助金上限額と補助率>
- 上限100万円、補助率1/2以内
<補助対象経費>
- システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費(コンサルティング費用等)
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費(特許取得代行費用等)
- 広告宣伝・販売促進費
<採択基準>
- 開発する商品・サービスが「新規性」を有すること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日~申請年度の3月31日
■ウ 販路開拓事業(区分ウ)
既存の商品やサービスの販路を拡大するための事業が対象です。
<具体的な内容例>
- 広告宣伝活動
- システム構築
- 販路拡大に向けた取り組み全般
<補助金上限額と補助率>
- 上限50万円、補助率1/2以内
<補助対象経費>
- 建物の建築費、取得費、改修費
- 建物附属設備費
- 車両費
- システム構築費
- クラウドサービス利用費
- 外注費(調査費用に限る)
- 広告宣伝・販売促進費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日~申請年度の3月31日
特例措置
●子育て支援 子育て世帯に優しい環境整備に係る補助上限額引上げの特例
区分アにおいて「子育て世帯に優しい環境整備」を同時に行った場合、追加で上限50万円、補助率10/10以内が適用されます。
▼補助対象外となる事業・取組
以下の取組や事業者は、本補助金の対象外となります。
- 区分イ(新商品・新サービス開発)において、新規性を有しない以下の取組
- 既存の商品・サービスの提供量を増大させる場合
- 過去に提供していた商品・サービスを再提供する場合
- 事業者の事業実態に照らして容易に提供が可能な新商品・新サービスを提供する場合
- 既存の商品・サービスに容易な改変を加えた新商品・新サービスを提供する場合
- 既存の商品・サービスを単に組み合わせて新商品・新サービスを提供する場合
- 補助対象外となる事業者
- 風俗営業等の規制に関する法律に規定される営業を行う事業所
補助内容
■ア 事業拡大又は新たな業種へチャレンジするための店舗等改修・設備導入事業
<具体的な内容例>
- 飲食店を営んでいる事業者が店舗を増築し、新たに雑貨販売を始める
- 集客力向上のため、店舗の外観を開放的な雰囲気に改修する
- 新たな機械設備を導入する
- 移動販売を行うための車両を導入する
- 子育て支援として、キッズスペースや子ども用椅子の設置など、子育て世帯に優しい環境整備を行う
<補助金上限額と補助率>
| 区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 通常の事業拡大・改修・設備導入 | 300万円 | 2/3以内 |
<補助対象経費>
- 建物の建築費、取得費、改修費
- 建物附属設備費
- 機械装置費(建物への定着性があり、容易に取り外せないものは除く)
- 運搬費、車両費
<採択基準>
既存事業と日本標準産業分類における細分類が異なる業種の取組であること
■イ 新商品・新サービス開発事業
<具体的な内容例>
- 若年層をターゲットにした新商品の開発に取り組む
- 顧客ニーズの調査を行い、その結果を基に新しいサービスを導入する
- インターネット販売用に新たな商品を開発する
- 新商品の試作や包装パッケージの試作、市場マーケティング調査、広告宣伝など
<補助金上限額と補助率>
| 上限額 | 補助率 |
|---|---|
| 100万円 | 1/2以内 |
<補助対象経費>
- システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費
<採択基準(新規性の要件)>
- 商品やサービスが「新規性」を有していることが必須
- 既存の提供量を単に増やす場合は対象外
- 過去に提供していたものの再提供は対象外
- 容易に提供可能なものや、容易な改変・組み合わせは対象外
■ウ 販路開拓事業
<具体的な内容例>
- 自社ECサイトを新たに立ち上げる
- 新規顧客を増やすためにSNSを活用した広告宣伝を始める
- 広告宣伝、システム構築、販路拡大に関する取り組み
<補助金上限額と補助率>
| 上限額 | 補助率 |
|---|---|
| 50万円 | 1/2以内 |
<補助対象経費>
- 建物の建築費、取得費、改修費、建物附属設備費(販路開拓に直接関連するもの)
- 車両費(同上)、システム構築費、クラウドサービス利用費、外注費(調査費用)、広告宣伝・販売促進費
■特例措置
●加算 子育て世帯に優しい環境整備の特例
<加算内容>
区分アにおいて子育て世帯に優しい環境整備を同時に行う場合、通常の300万円とは別に、上限50万円・補助率10/10以内が加算されます。
●調整 過去の交付実績に基づく上限額調整
<適用ルール>
過去に本補助金の交付を受けている場合、申請年度の補助上限額は、既定の上限額から既に交付を受けた金額を差し引いた残額となります。
対象者の詳細
補助金の交付要件
補助金の交付を受けるためには、次の(1)から(7)までの要件をすべて満たす必要があります。
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1 市内事業所および事業者要件
申請時点で南相馬市内に事業所を構え、そこで事業を営んでいる中小事業者であること -
2 取組要件
対象事業所の事業継続・発展のために新たな取組を行う者 -
3 事業計画の確認要件
認定経営革新等支援機関(税理士、金融機関、商工会等)に事業計画の確認を受けた者 -
4 事業実績要件
創業後3年以上の事業実績がある者 -
5 納税要件
南相馬市の市税を完納している者 -
6 重複受給の制限
福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金等、類似の補助金等を受給していないこと(※事業内容が異なる場合は対象の可能性あり) -
7 反社会的勢力の排除
南相馬市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと
中小事業者の定義
中小企業基本法第2条第1項に基づき、業種ごとに以下の資本金または従業員数のいずれかを満たす必要があります。
-
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金の額または出資金の総額が3億円以下、または、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資金の総額が1億円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資金の総額が5千万円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下、※旅行業(小分類791)は「その他の業種」に分類 -
小売業
資本金の額または出資金の総額が5千万円以下、または、常時使用する従業員の数が50人以下
対象事業所の業種(日本標準産業分類)
以下の業種に該当する市内事業所が対象です。
-
I 卸売業・小売業
中分類50~61の全て -
K 不動産業・物品賃貸業
中分類70(物品賃貸業)の全て -
M 宿泊業・飲食サービス業
中分類75(宿泊業)、76(飲食店)、77(持ち帰り・配達飲食サービス業)の全て -
N 生活関連サービス業・娯楽業
中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)、中分類79(その他の生活関連サービス業)、中分類80(娯楽業)※一部対象外あり -
O 教育・学習支援業
中分類82(その他の教育・学習支援業)の全て -
P 医療・福祉
小分類835(施術業)に限る -
R サービス業(他に分類されないもの)
中分類89(自動車整備業)の全て
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業所
- 小分類803(競輪・競馬等の競走場・競技団)
- 小分類806(遊戯場)
- 暴力団員および暴力団等
- 既に同一内容で他の類似補助金(福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金等)を受給している場合
※他の補助金を受給済みであっても、今回の申請内容と事業内容が異なると確認できる場合は対象となる可能性があるため、担当窓口へご相談ください。
※以上の全ての要件と条件を満たした場合に、対象者となります。詳細な確認が必要な場合は、関連機関への相談をお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/16/1620/16203/1/21768.html
- 南相馬市役所 公式サイト(ホーム)
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.html
- 南相馬市役所 市政ポータル
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/index.html
- 南相馬市 空き家・空き地バンク 公式サイト
- https://www.minamisoma-akiya.org/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=21768
申請書類は市役所窓口で直接配布されることが基本ですが、一部の様式は公式サイトからダウンロード可能です。申請にあたっては、事前に市役所での要件確認が必要となる場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。