浅川町空き家改修等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
町内の空き家を有効活用し、移住・定住の促進と空き家の解消を図るため、移住者や所有者等が行う空き家の改修、残置物処分、除却、または状況調査に要する費用の一部を補助します。リフォームやクリーニングだけでなく、解体やインスペクションも支援対象とすることで、地域の居住環境改善と活性化を目指します。最大180万円(加算あり)の補助により、浅川町での新しい生活を強力に後押しします。
申請スケジュール
申請にあたっては、交付申請年度内に工事および実績報告を完了させることや、工事完了後に3年以上定住することなどの要件があります。
- 事前確認・相談
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随時
補助要件を満たしているか、チェックシート等を活用して確認してください。具体的な手続きや不明点について、浅川町役場 建設水道課への事前相談が強く推奨されています。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年11月30日
「浅川町空き家改修等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて建設水道課に提出します。
- 事業計画書、誓約書
- 住民票、現況写真
- 預金通帳の写し、空き家証明書
- 見積書、図面など(事業区分により異なる)
- 審査・交付決定
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申請書受理後
町が提出書類を審査し、適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。※必ず交付決定を受けてから工事等に着手してください。
- 工事・調査の実施
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交付決定後〜年度内完了まで
交付決定の内容に基づき、改修工事、除却工事、または状況調査を実施します。
- 原則として、申請した年度内に工事および完了報告を終える必要があります。
- 着手前、施工中、完了時の写真を必ず撮影してください。
- 完了実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から14日以内
工事等が完了した日から14日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに報告書を提出します。
- 契約書・領収書の写し
- 施工写真(着手前・施工中・完了時)
- 住民票の写し(異動後)など
- 補助金額の確定・請求
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実績報告後
町が書類審査や現地確認を行い、補助金額を確定します。「補助金交付確定通知書」を受け取った後、「補助金交付請求書(第9号様式)」を提出してください。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
指定された金融機関口座に補助金が振り込まれます。交付後は会計帳簿等の書類を5年間保存してください。
浅川町空き家改修等支援事業
町内の空き家を有効活用することで、町への移住・定住を促進し、同時に空き家の解消を図ることを目的としています。空き家の改修や解体、状況調査などにかかる費用の一部を補助する制度です。
■1 空き家の改修等
自ら居住するために空き家を改修する費用などを補助する事業です。
<補助対象事業>
- 空き家の所有者または賃借者である補助対象者が、自ら居住するために必要な空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分、および庭木の剪定等を行う事業(改修後に併用住宅とする場合を含む)。
<補助対象者>
- 移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者、被災者、既空き家居住者
<主な補助要件>
- 補助対象者が自ら居住するために購入または賃借した空き家であること(賃貸事業用ではないこと)。
- 交付申請日の属する年度の前年度4月1日以降に購入または賃借した空き家であること。
- 原則として、交付申請後に補助対象工事等が完了し、かつ交付申請年度内に完了すること。
- 住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。
- 建築基準法に適合する建築物であること。
- 賃借した場合は、交付申請前に空き家所有者から改修等実施の承諾を得て、必要な契約を締結していること。
<補助対象経費>
- 空き家の改修に要する費用
- 空き家のハウスクリーニング費用(内外部、造付家具、設備機器等に限る)
- 残置物の処分費用
- 敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
<補助額>
- 改修:補助対象経費の2分の1以内、かつ最大180万円(※要件により90万円、96万円の制限あり)
- ハウスクリーニング等:補助対象経費の2分の1以内、かつ最大36万円(※既空き家居住者は対象外)
■2 空き家の除却等(建替あり)
自ら居住するために新たに家を建てることを前提として、敷地内の空き家を解体する費用などを補助する事業です。
<補助対象事業>
- 自ら居住するために購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業。
<補助対象者>
- 移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、被災者、避難者
<主な補助要件>
- 購入、賃借または相続した敷地に存する空き家で、前年度4月1日以降に取得したものであること。
- 補助対象工事の完了から1年以内に、同一敷地内に自ら居住するための新築住宅に定住すること。
- 交付申請年度内に工事が完了すること。
<補助対象経費>
- 空き家および同一敷地内に存する附属建築物の解体費用
- 残置物の処分費用
- 敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内、かつ最大96万円(※県内からの移住者は最大48万円)
■3 空き家の除却等(建替なし)
特定空家等や管理不全空家等など、特定の要件を満たす空き家を解体する費用などを補助する事業です。
<補助対象事業>
- 空き家の解体、残置物処分(空き家の解体に伴うものに限る)、および庭木の剪定等を行う事業。
<補助対象者>
- 空き家の所有者または相続人(法人を除く)
- 空き家の敷地の所有者または相続人で、建物所有者から解体の同意を得た者(法人を除く)
<主な補助要件>
- 「特定空家等」「管理不全空家等」または「不良住宅」に該当すること。
- 昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、1年以上居住がなく耐震改修を行っていないもの。
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内、かつ最大20万円
■4 空き家の状況調査
空き家の状況把握や市場価値を明確にするために行う既存住宅状況調査(インスペクション)の費用を補助する事業です。
<補助対象経費>
- 調査および報告書作成に要する費用
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内、かつ最大4万円
地域活性化加算額
●加算 特定の要件を満たす場合の補助額引き上げ
空き家バンクの活用、世帯全員40歳未満、子育て・新婚世帯、テレワーク・町内事業者就労、町内業者による施工、一定の床面積確保などの要件を満たす場合、1項目10万円(最大30万円)を加算します。
▼補助対象外となる事業・経費・対象者
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象とならない経費
- 調査・設計・工事監理、増築工事、併用住宅における住宅部分以外にかかる費用。
- 改修工事に直接関係のない外構工事(門、塀、舗装等)。
- 移動可能な家具や家電の清掃、改修工事施工後の通常の清掃。
- 空き家の購入・賃借・解体後に持ち込まれた残置物等の処分費用。
- 空き家解体後に行う新築工事(造成含む)に要する費用。
- 調査対象となる空き家とは別棟の物置、擁壁、塀等の調査費用。
- 補助対象とならない方(対象外となる者)
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- 市区町村民税等の滞納がある者。
- 既に本事業(①~③の区分)を実施し、補助を受けたことがある者。
- 重複受給およびその他の制限
- 国または地方公共団体による他の補助金等と同一経費での二重受給。
- 同一工事での他の補助事業との併用。
- 賃貸事業(家主業)を目的とした活用。
- 義務違反による返還
- 工事完了後、浅川町に3年以上定住する義務(二地域居住者は3年間継続)を満たさなくなった場合。
補助内容
■1 空き家の改修等
<補助額(改修)>
| 区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 基本(町外移住者・子育て世帯・新婚世帯等) | 180万円 | 1/2以内 |
| 県内からの移住者(子育て・新婚世帯を除く) | 90万円 | 1/2以内 |
| 二地域居住者 | 96万円 | 1/2以内 |
<補助額(付随業務)>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等 | 36万円 | 1/2以内 |
<主な補助対象経費>
- 空き家の改修に要する費用
- ハウスクリーニング費用(内外部、造付家具、設備機器等)
- 残置物処分費用
- 敷地内の庭木の剪定・除草費用
■2 空き家の除却等(建替あり)
<補助額>
| 対象区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 一般(町外移住者等) | 96万円 | 1/2以内 |
| 県内からの移住者 | 48万円 | 1/2以内 |
<補助対象経費>
- 空き家及び同一敷地内の附属建築物の解体費用
- 残置物処分費用
- 敷地内の庭木の剪定・除草費用
■3 空き家の除却等(建替なし)
<補助額>
| 対象 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 特定空家・管理不全空家・不良住宅・昭和56年以前着工の住宅 | 20万円 | 1/2以内 |
■4 空き家の状況調査
<補助額>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 既存住宅状況調査(インスペクション) | 4万円 | 1/2以内 |
■特例措置
●地域活性化加算 地域活性化加算額
<加算額>
- 1要件当たり10万円を加算
- 最大30万円(3要件まで)
<加算要件>
- 空き家バンクに登録された空き家であること
- 世帯全員が40歳未満の新婚世帯または子育て世帯(本則対象者を除く)
- テレワークによる二地域居住者または町内本店事業所への就労
- 町内の業者が改修すること
- 改修後の床面積が一般型誘導居住面積水準以上であること
対象者の詳細
補助対象者の種類と定義
浅川町空き家改修等支援事業において対象となる主な個人の定義は以下の通りです。
-
移住者・二地域居住者
移住者:交付申請日から遡って2年以内に浅川町へ住民票を異動した方、二地域居住者:県外に主要な生活拠点があり、浅川町にも生活拠点を設ける方 -
子育て世帯・新婚世帯
子育て世帯:子どもがいる世帯(妊娠中の子を含む)、新婚世帯:福島県内に居住し、婚姻届出から5年以内で、かつ夫婦のいずれかが39歳以下の世帯 -
避難者・被災者
避難者:原子力災害対策特別措置法に基づく指示区域等に居住していた方、被災者:東日本大震災により自宅が半壊以上の被害を受けた方(罹災証明書が必要) -
既空き家居住者
交付申請日の属する年度の前年度4月1日以降に購入・賃借した空き家に既に居住している移住者、子育て世帯等 -
所有者・検討者等
空き家の所有者(法人を除く)またはその相続人、空き家の敷地所有者等で、建物所有者から解体の同意を得た者、状況調査(インスペクション)を行う予定の所有者、相続予定者、購入予定者、賃借予定者
事業種別ごとの対象範囲
申請する事業の区分によって、対象となる要件が限定されます。
-
1 空き家の改修等
移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、避難者、被災者、既空き家居住者 -
2 空き家の除却(建替えを伴うもの)
移住者、二地域居住者、子育て世帯、新婚世帯、被災者、避難者 -
3 空き家の除却(建替えを伴わないもの)
空き家の所有者(法人を除く)または相続人、空き家の所有者または相続人から解体の同意を得た敷地所有者等 -
4 空き家の状況調査(インスペクション)
空き家の所有者、相続予定者、購入予定者、賃借予定者
■補助対象外となる要件
以下の項目に該当する場合は、上記の区分を満たしていても補助を受けられません。
- 補助対象者またはその同一世帯の者が、暴力団等の反社会的勢力と関係を有する場合
- 過去に本事業(改修・建替え除却・単純除却)で既に補助金を受けたことがある場合
- 市区町村民税などの税金を滞納している場合
※その他、居住実態や申請タイミングに関する規定があるため注意が必要です。
【重要な共通要件】
・原則として町内の戸建住宅である空き家を取得・賃借すること。
・完了後3年以上定住(二地域居住者は3年間継続利用)すること。
・交付申請年度内に工事および実績報告を完了すること。
※詳細は、浅川町役場建設水道課(0247-36-1184)へ事前相談してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/residence/001969.html
- 浅川町役場 公式サイト
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/
- 住宅・建築・道路・土木(事業詳細ページ)
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/residence/
- 補助金交付申請書(第1号様式)(2026/05) (RTF)
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/uploads/2026/05/1gouyoushiki.rtf
- 事業計画書(第11号様式)(2026/05) (RTF)
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/uploads/2026/05/11gouyoushiki.rtf
- 浅川町空き家改修等支援事業完了実績報告書(第7号様式)(2026/05) (RTF)
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/uploads/2026/05/7gouyoushiki.rtf
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.town.asakawa.fukushima.jp/contact/?type=suidou&subject=「浅川町空き家改修等支援事業について」についてのお問い合わせ&url=https://www.town.asakawa.fukushima.jp/residence/001969.html
- 公式LINEアカウント
- https://line.me/R/ti/p/@851racdv
浅川町空き家改修等支援事業の申請に必要な各種様式は、公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されておらず、申請は浅川町役場 建設水道課へ直接行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。