江戸川区 商店会空き店舗対策家賃助成事業(新規出店への家賃補助)
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目的
江戸川区内の商店会にある空き店舗を活用して新規出店する中小企業者に対し、店舗賃借料の一部を助成することで、商店街の活性化と空き店舗の解消を図ります。家賃の3分の1以内(月額最大5万円)を最長12ヶ月間にわたり補助し、新規事業者の経済的負担を軽減することで、地域経済の賑わい創出と魅力ある商店街づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・商店会への相談
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出店計画時
出店予定地の商店会に相談し、出店の承諾を得る必要があります。この助成金は商店会が申請主体となるため、商店会との連携が不可欠です。
- ステップ1:出店計画の届出
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- 提出時期:賃貸借契約締結後または開店前後(速やかに)
以下の書類を区へ提出します。
- 出店計画届出書(第1号様式)
- 出店計画書(第2号様式):商店会の承認印および貸主の証明印が必要です。
- 出店承諾に関する商店会の議事録
※届出日から遡って6ヶ月以内に締結された賃貸借契約も対象となります。
- ステップ2:店舗の営業と家賃の支払い
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届出完了後、随時
実際に店舗の営業を開始し、毎月の家賃を支払います。
【重要】 後の申請で必要となるため、毎月の領収書や支払い記録は必ず保管してください。
- ステップ3:助成金の交付申請(年2回)
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- 申請タイミング:6ヶ月分の家賃支払い完了後
助成対象期間(最大12ヶ月)のうち、前半と後半の2回に分けて申請を行います。
主な提出書類:- 交付申請書(第3号様式)
- 交付請求書(第5号様式)
- 賃貸借契約書の写し
- 対象期間分の店舗賃借料の領収書の写し
- 納税証明書(事業税等)
- 開業届の写し(個人の場合)または登記簿謄本(法人の場合)
※2回目の申請時は、変更がない場合に限り一部書類を省略可能です。
- 審査・助成金の交付
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申請後、順次
区による書類審査が行われます。承認されると、申請者である商店会の口座へ助成金が振り込まれます。
江戸川区商店会空き店舗対策家賃助成事業
区内の商店街を活性化させ、長期間使われていない空き店舗の解消を促進することを目的とし、区内の商店会にある空き店舗を活用して新規に出店する事業者に対し、店舗の賃借料(家賃)の一部を助成する事業です。
■商店会空き店舗対策家賃助成
商店会が抱える空き店舗の増加と活性化の停滞を解決するため、新規事業者が商店街に参入し新たな賑わいを創出することを支援します。
<助成内容>
- 助成金額:店舗賃借料(月額)の3分の1以内(月額上限5万円、千円未満切り捨て)
- 助成期間:開店月または商店会加入月のいずれか遅い方から最大12ヶ月間
- 対象経費:店舗の賃借料(家賃)
<出店場所の要件>
- 江戸川区内の商店会の区域内にある店舗であること
- 連続して3ヶ月以上使用されていない空き店舗であること
<事業者の要件>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業主を含む)であること
- 出店する商店会に加入し、その活動に積極的に協力すること
<併用可能な制度>
- 商店街店舗支援資金融資(略称:区店舗):本家賃助成金と併せて利用が可能
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する経費や事業者、または重複受給となる場合は助成の対象外となります。
- 助成対象外となる経費
- 敷金、礼金、保証金、共益費、管理費など(家賃以外の諸経費)
- 助成対象外となる事業者・業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種
- フランチャイズチェーンまたはボランタリーチェーン等の本部が直接経営する店舗(※加盟店は対象)
- 他の制度との重複受給
- 「創業促進助成事業」との重複受給はできません。創業促進助成事業の利用を検討している場合はご注意ください。
補助内容
■1 江戸川区商店会空き店舗対策家賃助成事業
<助成金額>
- 店舗の賃借料(月額)の3分の1以内
- 上限額:月額5万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<助成期間>
新規出店した月の翌月、または当該商店会に加入した月の翌月のうち、いずれか遅い方から最長で12ヶ月間
<対象経費>
店舗の賃借料(家賃)
<助成対象外の費用>
- 敷金
- 礼金
- 保証金
- 共益費
- 管理費
<申請に関する留意事項>
申請者は出店者本人ではなく、出店予定地の商店会となります。利用を希望する事業者は、事前に商店会への相談と協力が必要です。
■2 関連する支援制度:創業促進助成事業
<概要>
創業予定者や創業間もない方向け。家賃のほか、内装工事費や広告宣伝費なども助成対象となる場合があるが、空き店舗対策家賃助成事業との重複受給は不可。
■3 関連する支援制度:商店街店舗支援資金融資(略称:区店舗)
<概要>
商店街内での出店や改装等に必要な資金を低利で融資する制度。空き店舗対策家賃助成事業と併せて利用が可能。
対象者の詳細
事業者の基本的な要件
江戸川区内の商店会に属する空き店舗を活用して新規出店を行う事業者が対象となります。本助成制度を利用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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中小企業者であること
中小企業基本法に規定される中小企業者(個人事業主を含む)であること -
商店会への加入と協力
出店を希望する地域の商店会に加入すること、商店会の活動に積極的に協力すること
出店場所に関する要件
店舗の所在地および状態について、以下の条件を満たしている必要があります。
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空き店舗の所在地
江戸川区内の商店会の区域内であること -
店舗の状況
連続して3ヶ月以上使用されていない「空き店舗」であること
申請プロセスと提供情報
本助成金は事業者本人が直接申請するのではなく、商店会を経由して申請を行う仕組みとなっています。
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申請形態
「商店会」が申請者となり、区に申請を行う、事業者は事前に商店会の承認を得る必要がある -
提供が必要な主な情報
事業者情報(法人名・屋号、代表者、連絡先)、店舗情報(所在地、面積、家賃額)、事業計画(事業区分、従業員数、営業時間、収支見込、ターゲット層等)
■助成対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種
- フランチャイズチェーンまたはボランタリーチェーン等の本部が直接経営する店舗
- 国、東京都、または江戸川区の他の家賃助成を既に受けている事業者(例:創業促進助成事業との重複不可)
- 住民税および事業税等(法人にあっては法人事業税等)を滞納している事業者
- 暴力団員等、公序良俗に反する者
※フランチャイズ・ボランタリーチェーン等の「加盟店」については助成対象となります。
※詳細は江戸川区の公式ホームページや「えどがわ商店街ナビ マップ」等でご確認ください。
※申請にあたっては、まず出店予定地域の商店会へ相談し、承認を得る必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/akitenpo_jyosei.html
- 江戸川区公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.edogawa.tokyo.jp/
- 英語版 (English) 江戸川区商店会空き店舗対策家賃助成事業のご案内ページ
- https://translation2.j-server.com/LUCAIEDOGA/ns/w0/jaen/https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/akitenpo_jyosei.html
- 中国語版 (简体中文) 江戸川区商店会空き店舗対策家賃助成事業のご案内ページ
- https://translation2.j-server.com/LUCAIEDOGA/ns/w0/jazh/https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/akitenpo_jyosei.html
- 韓国語版 (한국어) 江戸川区商店会空き店舗対策家賃助成事業のご案内ページ
- https://translation2.j-server.com/LUCAIEDOGA/ns/w0/jako/https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/akitenpo_jyosei.html
この助成金は「事前の届出」と「交付申請」の2段階方式で手続きが行われます。申請様式は江戸川区のウェブサイトからWord形式でダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。