上越市地域商業活性化事業補助金(令和8年度)
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目的
上越市内の商店街や商工団体等に対し、地域の商業振興と活性化を図るため、収益力向上や持続的な効果が見込まれる事業を支援します。新商品開発やDX化、経営力向上、魅力PR、販売促進など、補助事業終了後も効果が持続する取り組みを対象に、その実施に必要な経費の一部を補助します。これにより、地域経済の基盤である商店街が自らの力を高め、長期的に発展していける環境づくりを後押しします。
申請スケジュール
※原則として、交付決定前に着手した事業は補助対象外となります。必ず交付決定を受けてから事業を開始してください。
- 事業計画の検討・申請準備
-
随時
ターゲットや商品・サービス内容などの実施計画を検討し、経費の根拠となる明細付きの見積書を取得します。
- 実施計画の検討(ターゲット・内容・提供方法の明確化)
- 見積書の取得(補助対象経費の精査)
- 申請・書類審査
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事業着手前に完了すること
上越市産業政策課へ申請書類を提出します。提出後、市による審査が行われます。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、構成員名簿、見積書の写し、規約(該当者のみ)
- 概算払い(前払い)を希望する場合は、申請時に「資金収支計画書」の提出が必要です。
- 交付決定・事業実施
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交付決定後〜
審査の結果、適正と認められれば「交付決定」が通知されます。必ずこの通知を受けた後に事業を開始してください。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に相談のうえ「変更交付申請」が必要になることがあります。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月26日
事業完了(経費支払完了)後、実績報告書を提出します。
- 提出期限:事業完了後1ヶ月以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日
- 提出物:実績報告書、事業報告書、領収書の写し、制作物(チラシ現物や写真等)
- 額の確定・補助金交付
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- 振込時期:請求後30日以内
報告内容の審査を経て補助金額が確定します。確定通知後に「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座に振り込まれます。
- 概算払いで受領済みの場合は、確定額に応じて精算(返納または追加支払い)を行います。
- 会計帳簿や証拠書類は、事業終了年度の翌年度から5年間の保存義務があります。
対象となる事業
上越市内の商店街や商工団体などが、その地域や構成員の活性化と商業振興を図ることを目的としています。具体的には、参加する構成員の収益力向上に持続的な効果が見込まれ、かつ補助事業実施後もその効果が継続するような取り組みを支援するものです。
■地域商業活性化事業
本補助金の対象となる事業は、収益力向上と効果の持続性、および地域への波及効果の2つの重要な要件をすべて満たす必要があります。
<具体的な補助対象事業の9つのコース>
- 新商品・新サービスの開発または改良コース(一店逸品創出運動、共同開発など)
- DX化コース(データ収集・分析による経営戦略やサービス改善など)
- 経営力向上コース(セミナー、研修会、講演会、勉強会など)
- 魅力PR・情報発信強化促進コース(SNS広告、商店街マップ、商店主カードの作成など)
- 顧客との関係性構築・強化コース(まちゼミ等のカルチャースクール運営、会員募集活動など)
- 顧客ニーズ把握・活用コース(アンケート調査、グループインタビューなど)
- テーマ・コンセプト形成または浸透コース
- テナントミックス推進コース(店舗誘致活動、不足業種の進出促進など)
- 販売促進コース(スタンプラリー、共同セールの実施など)
▼補助対象外となる事業
上記9つのコースに該当する事業であっても、以下の事業や経費は補助対象外となります。
- プレミアム付商品券発行事業。
- 一部対象外となる経費を伴う事業(以下の経費は対象外となります)。
- 事業の実施者や関係者の飲食・遊興費。
- 不動産の取得費。
- 常用雇用者の人件費。
補助内容
■1 新商品・新サービスの開発または改良コース
<内容>
新しい商品やサービスを開発したり、既存のものを改良したりする取り組みです。事業実施後も継続して商品の販売やサービスの提供を行う事業が対象となります。
<具体例>
- 一店逸品創出運動
- 商店街内外の事業者間の連携による商品・サービスの開発
■2 DX化コース
<内容>
デジタル技術を活用し、団体等がイノベーション(革新)に取り組む事業を指します。
<具体例>
- 専門家の知見を活かした各種データの収集・分析・活用
■3 経営力向上コース
<内容>
団体等の経営力や営業力の向上を目指すためのセミナー、研修会、講演会、または勉強会の開催や参加が対象となります。
■4 魅力PR・情報発信強化促進コース
<内容>
新しい広報活動を開拓し、団体等の魅力のPRや情報発信力を強化する事業です。
<具体例>
- SNS広告などSNSを活用したPR活動
- 商店街マップの作成
- 商店主カード・商店主ガイドの作成
■5 顧客との関係性構築・強化コース
<内容>
消費者向けの講習会の開催や会員限定サービスの導入を通じて、顧客の固定客化を促進する事業です。
<具体例>
- 「まちゼミ」のようなカルチャースクールの運営
- 商店街・商業団体等の会員・サポーターの募集
■6 顧客ニーズ把握・活用コース
<内容>
団体等の収益力向上に向けて、顧客ニーズを把握し、それを事業に活用する取り組みです。
<具体例>
- アンケート調査
- グループインタビュー
■7 テーマ・コンセプト形成または浸透コース
<内容>
団体等の特徴を活かしたテーマやコンセプトを形成し、それを広く浸透させる事業です。
■8 テナントミックス推進コース
<内容>
団体等のビジョンやコンセプトを実現するために最適な店舗を誘致したり、不足している業種の進出を促進したりする事業です。
■9 販売促進コース
<内容>
補助対象事業の実施期間において、団体等の構成員が自らの商品の販売やサービスの提供を促進する事業です。ただし、プレミアム付商品券発行事業は対象外です。
<具体例>
- スタンプラリー
- 共同セールの開催
■補助対象経費・補助率等
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 上限額 | 100万円 |
<主な補助対象経費>
- 謝金(講師等への謝礼)
- 人件費(臨時雇用者に限る)
- 旅費(宿泊費は1人1日15,000円上限)
- 広告宣伝費(チラシ印刷、広告掲載等)
- 販売促進費
- 景品費(補助金額の5%以内)
- 開発費(新商品・新サービス開発)
- 使用料及び賃借料
- 需用費(物品購入費)
- 事務費・通信運搬費
- 委託費
<補助対象外となる経費>
- 賞金、商品券、1人1万円を超える景品等
- 飲食および遊興にかかる経費
- 不動産の取得にかかる経費
- 常用雇用者の人件費
- プレミアム付商品券発行事業に関連する経費
対象者の詳細
補助対象者
市内に事務所等を有し、かつ市税を完納している団体であって、以下のいずれかに該当する人または団体が対象となります。
-
1 商店街振興組合および商店街振興組合連合会
「商店街振興組合法」第2章に規定される商店街振興組合、またはその連合会 -
2 事業協同組合
「中小企業等協同組合法」に規定される事業協同組合、組合員の数が20者以上であること、組合員の3分の2以上が小売業またはサービス業を営んでいること -
3 商工会および商工会議所
「商工会法」第2章に規定される商工会、「商工会議所法」第2章に規定される商工会議所 -
4 中小企業者による任意団体
「中小企業基本法」第2条第1項に規定される中小企業者10者以上によって任意に組織された団体、団体の事業構成員の参加が10者以上となるもの -
5 複数の団体で構成される団体
上記1から4のいずれかに該当する2以上の団体によって構成される団体
■補助対象外となる事業者
構成員が重複する場合等において、以下の団体は対象外となります。
- 本補助金(上越市地域商業活性化事業補助金)の交付を既に受けている団体
- 本補助金(上越市地域商業活性化事業補助金)の交付を受けようとしている団体
【その他の注意事項】
・補助金の交付は1年度につき1回までとなります。
・申請時には「構成員名簿(第3号様式)」の提出が必須です。
・任意団体の場合は規約の提出が必要です。
※詳細は上越市産業政策課商業・中心市街地活性化推進室へ事前に相談されることをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/s-chukatsu/chiikisyougyou-kasseika.html
- 上越市ホームページ
- https://www.city.joetsu.niigata.jp/
令和8年度の募集期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日までですが、予算額に達し次第終了となります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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