みなかみ町観光活性化補助金(令和6年度)|観光振興や情報発信、環境整備を支援
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目的
みなかみ町内の観光団体等が行う、地域の魅力を活かした情報発信や観光客の受け入れ環境整備、高付加価値な観光コンテンツの創出事業を支援します。事業費の一部を補助することで、町の豊富な観光資源を最大限に活用し、観光振興と地域経済の活性化を促進することを目的としています。
申請スケジュール
【お問い合わせ】みなかみ町役場 観光商工課 観光振興係(電話: 0278-25-5017)
- 補助金交付申請
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事業実施前(あらかじめ)
補助事業の実施前に以下の書類を町長へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
※同一年度内において、1つの補助対象者につき1回を限度とされています。
- 補助金交付決定
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審査後
町長が提出された書類を審査します。適切と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により正式に補助事業者となります。
- 補助事業の実施・変更申請
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交付決定後
交付決定の内容に基づき事業を実施します。計画を大幅に変更する場合や、中止・廃止する場合は速やかに「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業実績報告書
- 補助金の額の確定
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実績報告提出後
提出された実績報告書に基づき、町長が最終的な補助金額を確定させ、「補助金交付額確定通知書(様式第5号)」にて通知します。
- 交付請求・支払い
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額の確定後
金額の確定後、補助事業者は以下の書類を提出し、補助金の交付を請求します。
- 補助金交付請求書(様式第6号)
- 補助金等交付請求理由書
※相当の理由があると認められる場合は、額の確定前であっても概算払を受けることが可能です。
対象となる事業
みなかみ町が町の観光振興と地域活性化を図ることを目的とした補助金制度です。町が有する豊かな自然や観光資源を最大限に活用し、情報発信の強化、地域の魅力の創造と高付加価値化、観光客受け入れのための環境整備など、多岐にわたる取り組みを支援します。
■1 情報発信事業
みなかみ町の地域資源を活用し、正確で迅速な情報発信を行うための事業です。
<事業内容の例>
- 観光情報を掲載したチラシやポスターの作成・配布
- ウェブサイトの開設・運営
- SNSでの情報発信
- 観光イベントの告知
<補助対象者>
- 観光団体(観光振興を目的として活動している団体)
- 町内に居住する者が主体となって運営されている観光的団体
<補助対象経費>
- 報償費(出演者、参加者景品等。関係者除く)
- 旅費(出演者等。町内宿泊施設利用に限る)
- 通信運搬費(郵便、電話、運搬等)
- 広告宣伝費(チラシ、ポスター、ウェブサイト、看板、折込広告等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、資機材賃借料等)
- 消耗品費(1万円未満の事務用品等。備品除く)
- 委託費(会場設営、警備、廃棄物処分等)
- 光熱水費(水道、電気、ガス、燃料等。車両・施設維持用除く)
- 食糧費(運営従事者の弁当・飲料代。酒類除く)
- 人件費(臨時雇用アルバイト等の賃金)
- 保険料(イベント保険、傷害保険等)
- 手数料(振込手数料等)
- その他(町長が必要と認める経費)
<補助金の額・上限>
- 補助対象経費(収入がある場合は差し引き後)の3分の2以内
- 限度額:原則50万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
■2 環境整備事業
観光客の受け入れ体制を強化するための環境整備や態勢整備に関する事業です。
<事業内容の例>
- 観光施設の改修
- 案内板の設置
- 多言語対応の推進
- 公衆トイレの改善
- 観光案内所の充実
<補助対象経費・補助率等>
- 補助対象経費および算出基準は「情報発信事業」と同様
■3 その他実践事業
上記に直接当てはまらないものの、みなかみ町の観光活性化という趣旨に合致し、町長が適当と認める事業です。
<事業内容の例>
- 地域の文化体験イベントの企画・実施
- 特産品の開発支援
- 観光客向けの新しいサービス提供
特例措置
●補助上限額および対象の特例
町長が必要と認めた場合は、原則的な上限額や事業区分の定めに限らず補助を行うことができるものとします。
▼補助対象外となる事業
本補助金の趣旨に沿わないものや、以下の基準に該当する経費は対象外となります。
- 補助対象経費の区分(報償費から手数料まで)に明記されていない経費。
- 補助対象外と明確にされている経費。
- 算出根拠が明確でない経費。
- 特定の経費における対象外条件に該当するもの。
- 補助事業者の構成員や関係者に対する報償費。
- 町外の宿泊施設に宿泊した場合の旅費。
- 備品と認められるものの購入費用(消耗品費)。
- 車両に係る光熱水費、または施設維持に係る光熱水費。
- 酒類に係る費用(食糧費)。
補助内容
■みなかみ町観光活性化補助金
<補助対象者>
- 観光団体
- 町内に居住する者が主体となって運営されている観光的団体
<補助対象事業>
- 情報発信事業:地域資源を活用した観光ウェブサイト制作、動画作成、SNS等による情報発信
- 環境整備事業:案内板設置、多言語対応、公衆トイレ改修、バリアフリー化等の受入環境整備
- その他実践事業:イベント企画・実施、地域産品のブランド化など町長が特に適切と認める事業
<補助対象経費>
- 報償費:出演者等への謝金、参加者への景品等
- 旅費:出演者等の旅費及び宿泊費(町内宿泊に限る)
- 通信運搬費:郵便、電話、インターネット通信、物品運搬費
- 広告宣伝費:チラシ、ポスター、ウェブサイト、看板作成、折込広告等
- 使用料及び賃借料:会場等の施設使用料、資機材等の賃借料
- 消耗品費:1万円未満の事務用品等
- 委託費:会場設営、警備、廃棄物処分等の専門業者への委託費
- 光熱水費:水道、電気、ガス、燃料等(施設維持経費を除く)
- 食糧費:運営従事者の弁当、飲料(酒類を除く)等
- 人件費:臨時雇用されたアルバイト等の賃金
- 保険料:イベント保険、傷害保険料等
- 手数料:振込手数料等
- その他:町長が必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費(収入控除後)の3分の2以内
- 上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 例外:町長が特に必要と認めた場合は基準によらない場合がある
<その他の留意事項>
- 申請回数:同一年度内において1補助対象者につき1回まで
- 変更承認:計画の大幅な変更や中止・廃止には事前の町長承認が必要
- 交付の取消し・返還:不正受給や目的外使用、条件違反時は返還を命じる場合がある
対象者の詳細
補助対象者
みなかみ町観光活性化補助金における補助対象者は、観光の振興と地域活性化を図ることを目的とした、以下の団体と定められています。
-
観光団体
広範な意味での観光関連の組織やグループ -
町内に居住する者が主体となって運営されている観光的団体
みなかみ町に居住している人々が中心となって運営している、観光振興に資する活動を行う団体
補助対象となる事業
補助対象者は、以下のいずれかの事業を実施する際に補助金を受けることができます。
-
1 情報発信事業
地域資源を活用し、正確かつ迅速な情報発信を行うための事業 -
2 環境整備事業
観光客の受け入れに関する環境整備や態勢整備を行うための事業 -
3 その他実践事業
上記に掲げるもののほか、補助金の趣旨に沿って観光活性化を実践する事業で、町長が適当と認めたもの
※補助金の申請は、同一年度内において1補助対象者につき1回を限度とされています。
※事前に対象者は補助金交付申請書を町長に提出し、審査を経て交付決定を受ける必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minakami.gunma.jp/industry/hojyokin_shienseido/2024-0125-1027-71.html
- みなかみ町 例規集サイト
- https://www1.g-reiki.net/minakami/reiki_menu.html
- みなかみ町 観光情報サイト
- http://www.enjoy-minakami.jp/
みなかみ町役場のメイン公式サイトおよび補助金関連資料(公募要領・申請様式等)の完全なURLは、提供された情報内では相対パスのみの記載となっており、特定できませんでした。電子申請システムやjGrantsに関する情報も見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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