遠野市林業技術資格取得事業補助金(令和8年度)
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目的
遠野市内で林業に就業する方や自伐型林業家を対象に、林業技能検定や車両系建設機械の運転技能講習など、業務に必要な資格取得費用の一部を補助します。新規就業者の確保や既存従事者の雇用の安定、持続可能な自伐型林業の推進を図ることで、地域の林業振興と担い手育成を目的としています。受講料や受験料の2分の1(上限5万円)を支援します。
申請スケジュール
※必ず「講習・試験を受ける前」に申請を行う必要があります。
本制度は令和8年5月1日より施行されています。
- 補助金交付申請
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- 申請時期:資格試験の申込み後〜受講前まで
以下の書類を遠野市役所 産業部 農林課 林業係(本庁舎2階)へ提出してください。
- 遠野市林業技術資格取得事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 資格取得に係る申込書及び費用が確認できる書類の写し
- 本人確認書類の写し(免許証など)
- 過去3年分の納税証明書(市外在住者のみ)
- 補助金交付決定
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市による審査後
提出された書類に基づき、市が審査を行います。交付が決定(または却下)されると、「遠野市林業技術資格取得事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)」が郵送されます。これにより補助金額が確定します。
- 補助金交付請求
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講習・試験の終了後速やかに
資格試験の受講終了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 遠野市林業技術者資格取得事業補助金請求書(様式第3号)
- 資格取得に要した費用の領収書の写し
- 補助金振込先通帳の写し
- 補助金交付
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書類確認後
市が請求書類を確認した後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
※資格取得後1年未満に自己都合で離職した場合などは、返還を求められることがあります。
対象となる事業
遠野市における市内新規林業就業者の確保、既存の林業就業者の雇用の安定、そして自伐型林業の推進を図るため、林業に必要な専門技術や知識を習得するための資格取得にかかる費用の一部を補助します。
■遠野市林業技術資格取得事業
市内で林業に就業する方が、公的な制度に基づく林業分野の専門知識や技能に関する資格を取得する取り組みを支援します。
<補助対象者>
- 市内認定事業主に通年雇用されている方(就業して6ヶ月以上経過していること)
- 市内に住所を有し、業として森林施業を行う自伐型林業家
<補助対象となる資格>
- 林業技能検定(1級、2級、3級)
- 技術士(森林部門)
- 林業技士
- 認定森林施業プランナー、認定森林経営プランナー
- フォレストマネージャー、フォレストリーダー
- 各種車両・機械運転免許・技能講習(大型特殊、クレーン、フォークリフト、車両系建設機械等)
- 安全衛生特別教育・教育講習(伐木、チェーンソー、刈払機等)
<補助対象経費>
- 資格試験の受講料(テキスト代を含む)
- 受験料
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 1つの資格試験につき5万円を上限(千円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用や条件に該当する場合は、補助の対象外となるか、交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 補助対象外となる経費
- 手数料
- 重複受給および制限
- 国や他の地方公共団体からの他の助成金や補助金との併用。
- 同一の資格試験に対する2回目以降の補助金交付。
- 補助金返還(不採択・取消し)事由
- 交付要綱の規定に違反したとき。
- 免許取得後、1年未満の期間内に自己都合により林業以外の職種に転職、または林業から離職したとき。
- その他、補助金を交付することが適当でないと認められるとき。
補助内容
■林業技術資格取得補助金
<補助対象者>
- 市内認定事業主に通年雇用されている方(就業6ヶ月以上、岩手県知事の認定を受けた事業主)
- 市内に住所を有する自伐型林業家(小型機械等を用いて自ら森林施業を行う方)
- 共通要件:市町村税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 資格試験の受講料(テキスト代を含む)
- 受験料
- ※手数料は補助対象外
<補助率・上限額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 1資格試験当たり5万円 |
<補助対象となる資格の範囲>
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定
- 技術士法に基づく資格
- 労働安全衛生法に基づく免許・技能講習・特別教育・安全衛生教育講習
- 環境教育等促進法に基づく認定
- 森林経営管理法に基づく研修
<制限事項>
同一の資格試験に対する補助金の交付は1回限り。また、国や他の地方公共団体からの助成金等との併用は不可。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
遠野市内で林業に就業する方のうち、以下のいずれかの区分に該当し、かつ市町村税を滞納していない方が対象となります。
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(1) 認定事業主に通年雇用されている林業就業者
「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、岩手県知事から計画の認定を受けている市内の事業所に雇用されていること、山林用苗木の育成や植栽、素材生産、または林業に直接関係するサービス業務に従事していること、通年雇用であり、申請時点でその認定事業主の下で6ヶ月以上の就業期間を経過していること -
(2) 市内に住所を有し、業として森林施業を行う自伐型林業家
遠野市内に住所を有していること、自ら所有する森林、または委託を受けて、チェーンソーや小型バックホウ等を活用し自らの手で森林施業を行う者であること
交付に関する運用ルール
補助金の申請にあたっては、以下の制限事項が適用されます。
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同一資格への補助制限
同一の資格試験に対する補助金の交付は1回限りとなります。 -
重複受給の禁止
同一の補助対象経費に対して、国や他の地方公共団体等から助成を受けている場合は併用できません。
■補助対象外・返還義務が発生するケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となるか、交付後であっても全額返還を求められる場合があります。
- 市町村税を滞納している者
- 補助金交付要綱の規定に違反した場合
- 免許等の資格取得後、1年以内に自己都合により林業以外の職種へ転職、または林業を離職した場合
- その他、市長が補助金の交付を不適当と認めた場合
※市町村税の納付状況については、申請時の同意に基づき確認が行われます。
※申請方法や必要書類の詳細は、遠野市の公式案内または公募要領をご確認ください。
公式サイト
本補助金は原則として書面による申請手続きが必要です。申請書類をダウンロードし、遠野市役所本庁舎2階 産業部 農林課 林業係へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。