池田市 家庭用燃料電池システム設置費補助金(令和7年度)
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目的
池田市内の住宅に家庭用燃料電池システムを設置する市民を対象に、設置費用の一部を補助することで、地球温暖化防止とエネルギーの効率的利用を推進します。二酸化炭素排出量の削減に貢献する未使用のシステム導入に対し、1台あたり3万円を交付します。本事業を通じて、市民レベルでの環境配慮型社会の実現と、クリーンなエネルギーシステムの普及を支援します。
申請スケジュール
申請は市役所窓口への直接持参のみ受け付けられており、郵送は不可となります。予算枠(令和8年度は30件)に達し次第終了となるため、早めの準備を推奨します。
- システムの設置・竣工検査
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申請前までに完了
まずは住宅に対象システムを設置してください。設置完了後、必ず竣工検査を実施し、「竣工検査記録書(様式第2号)」を取得してください。この検査実施日が申請期限の起算日となります。
- 補助金交付申請(書類提出)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月12日
以下の条件を両方満たす期間内に、池田市役所7階 環境政策課窓口へ書類を直接持参してください。
- 竣工検査実施日から3ヶ月以内
- 令和8年度の申請期間内(2026年4月1日〜2027年3月12日)
※予算の上限(先着30件)に達した時点で受付終了となります。
- 審査・現地調査
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申請後随時
提出された書類の内容を審査します。必要に応じて職員による現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定・請求書の提出
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- 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書(様式第4号)」が届きます。通知を受けた後、速やかに「交付請求書(様式第6号)」を提出してください。※申請時に併せて持参(日付空欄)しておくとスムーズです。
- 補助金の交付
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請求書提出後
請求書の提出後、指定の口座に補助金(30,000円)が振り込まれます。
- 交付後の義務・アンケート
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交付後
補助金の交付を受けた方は、補助制度アンケートの提出が義務付けられています。また、法定耐用年数期間内は適切な管理が必要であり、処分・滅失の際は届け出が必要です。
対象となる事業
池田市が地球温暖化防止を推進することを目的として、家庭用燃料電池システムの設置費用の一部を補助する事業です。エネルギーの効率的な利用やCO2排出量の削減に貢献し、環境負荷の低減を目指しています。
■池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金事業
家庭用燃料電池システム(エネファーム等)を導入する市民に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
<補助金の対象となるシステム>
- 電力と熱の供給を主目的としたシステムであること
- 住居部分のみに電力および熱を供給するために設置されるもの
- 設置に関して法令等に違反していないもの
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録リストに掲載されている機種であること
- 未使用品であること
<補助金の交付対象者>
- 自ら居住する市内の住宅に対象システムを設置し、当該住宅を所有(共有含む)する方
- 対象システムがあらかじめ設置された市内の住宅を購入し、現に居住・所有(共有含む)する方
- 申請時において市税を滞納しておらず、市内に住所を有していること
<補助対象経費および補助額>
- 補助額:対象システム1台あたり30,000円
- 備考:1件の住宅につき1回限りの交付
<補助事業実施期間・申請期限>
- 申請期限:対象システムの竣工検査を実施した日から起算して3ヶ月以内
- 実施時期:最新の附則により令和7年11月14日から実施(制度自体は平成27年から継続)
<補助金交付後の管理義務>
- 法定耐用年数の期間内における適正な管理
- 処分時の事前の届出(財産処分届出書)
- 市からの求めに応じたデータ提出義務
- 使用状況の確認や検査への協力
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となり、交付決定後であっても取り消しや返還を求められることがあります。
- 住宅の用途が要件を満たさない事業。
- 店舗や事務所との併用住宅(住居専用部分以外への供給を含む)。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある場合。
- 過去に交付を受けた補助金に係る対象システムを再度申請すること。
- すでに1回補助金が交付されている住宅における申請。
- 申請者の資格・状況が不適切な場合。
- 市税を滞納している場合。
- 市内に住所を有していない場合。
- 不正または不適切な申請行為。
- 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
- 要綱の規定に違反したとき。
- 交付後の義務を履行しない事業。
- 市の求めるデータ提出義務を履行しないとき。
- 補助金の請求を行わない、または交付申請を取り下げたとき。
- 中古品を用いた事業(未使用品でないシステムの設置)。
補助内容
■1 補助対象となるシステムと経費の内訳
<主要な補助対象システム>
- 太陽光発電システム
- 燃料電池システム
- 蓄電システム
<具体的な経費例(税抜)>
| システム名 | 主な内訳 | 小計(税抜) |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、諸経費 | 1,545,455円 |
| 燃料電池システム | 燃料電池機器本体、諸経費 | 記載なし |
| 蓄電システム | 蓄電池機器本体、諸経費 | 1,181,818円 |
<支払実績の例>
合計3,000,000円(税込):現金50,000円およびローン・クレジット2,950,000円
■2 補助金申請の手続きと必要書類
<申請条件・方法>
- 申請期限:竣工検査実施日から3ヶ月以内
- 提出先:池田市役所7階 環境政策課窓口へ直接持参(郵送不可)
- 筆記具:ボールペンを使用(消せるボールペンは不可)
<必要書類>
- ① 池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)
- ② 領収書または支払い証明書の写し(交付申請日から1年以内発行分)
- ③ 型式・数量・単価等の内訳が明記された書類(見積書等)
- ④ 竣工検査記録書(様式第2号)
- ⑤ 住宅の全景カラー写真
- ⑥ 所在地が確認できる地図(住宅位置を明示)
- ⑦ 設置状態および製造番号が確認できるカラー写真
- ⑧ 仕様が確認できるパンフレット等
- ⑨ 設置承諾書(様式第3号)※共有者がいる場合
- ⑩ 池田市家庭用燃料電池システム設置費補助金交付請求書(様式第6号)
■3 補助金交付後の義務と責任
<補助事業者の義務>
- 適正な管理義務(法定耐用年数の期間内)
- 損傷・滅失時の届出義務(財産損傷届出書)
- 処分時の事前届出義務(財産処分届出書)
- データの提出および市の確認・検査への協力義務
- 補助制度アンケートの提出義務
■4 補助金交付決定の取消しと返還について
<取消事由>
- 要綱の規定に違反した場合
- 虚偽その他不正な行為により補助金を受けた場合
- 補助金の請求を行わない場合
- 申請の取下げがあった場合
- データの提出を行わない場合
- その他市長が取消しを適当と認めた場合
<返還命令>
取消しにより既に補助金が交付されている場合、市長は期限を定めて返還を命じることができる。
対象者の詳細
申請者および事業所の概要
本補助金の申請者は、以下の情報に基づき特定される個人または法人です。記載された所在地は、居住地または事業所と見なされます。
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申請者氏名
池田 ふくまる 様 -
所在地
〒563-8666 大阪府池田市城南1-1-1 -
関連組織・事業者名
〇〇株式会社
補助対象となるシステム・設備
以下の再生可能エネルギーおよび省エネルギー関連システムの設置が補助対象となります。
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1 太陽光発電システム
太陽電池モジュール(型式XX-150YY、XX-100ZZ)、パワーコンディショナー(型式YY-200ZZ)、設置にかかる諸経費 -
2 蓄電システム
蓄電池機器本体(型式XY-100Z)、設置にかかる諸経費
※受領した代金の総額は3,000,000円(税込)であり、現金およびローンにより支払われています。
※その他、型式や諸経費の明細については申請書類をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/kankyo/datsutanso/hojoseidoannai/1429596955909.html#wrapper
- 池田市公式ホームページ
- https://www.city.ikeda.osaka.jp/
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は書面で行う必要があります。詳細は池田市の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。