令和8年度 浦幌町住宅リフォーム補助金 ≪随時募集≫
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目的
浦幌町に居住または転入予定の方を対象に、町内業者が施工する住宅のリフォーム工事費用の一部を補助します。住宅の安全性や快適性の向上、地元建設業の振興による地域経済の活性化、および若年・子育て世帯等の定住促進を目的としています。補助金は現金と地域商品券で交付され、増改築や設備更新など幅広い改修を支援することで、安心で持続可能な住環境づくりを推進します。
申請スケジュール
※交付決定を受ける前に着工した工事は補助の対象外となりますので、必ず工事前に手続きを行ってください。
- 事前準備
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随時
補助金の対象条件や、町に資格登録された町内建設業者であるかを確認してください。
- 補助対象住宅:昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた個人所有住宅
- 補助対象工事:50万円以上のリフォーム工事
- 事前申込み
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工事計画時
様式第3号「事前申込書・同意書兼誓約書」を町へ提出します。
この段階で世帯区分(若年夫婦・子育て・高齢者等)に応じた加算額を含む「補助金申込額」が算出されます。
- 交付申請
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:予算に達し次第終了
工事着手前に、様式第5号「交付申請書」に関係書類を添えて提出してください。
主な添付書類:- 工事請負契約書の写し
- 工事見積書の写し
- 着工前の写真
- 交付決定
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審査後
町が申請内容を審査し、補助金交付決定額を通知します。この通知が届くまで、工事を開始してはいけません。
- 工事着工・完了
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- 完了期限:当該年度の03月31日
交付決定通知を受け取った後、リフォーム工事を実施します。工事は必ず当該年度の3月末までに完了させてください。
- 工事完了届兼請求
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工事完了後速やかに
工事完了後、様式第9号「工事完了届兼請求書」を提出します。
主な添付書類:- 代金の領収書の写し
- 施工後の状況写真
- 完了検査・交付
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検査合格後
町による現地検査等を経て、補助金額が確定し支払われます。
補助金の8割は現金で口座振込、残り2割は「ハマナス商品券」での交付となります。
対象となる事業
町内の住宅リフォーム工事を行う方々に対して工事費の一部を補助することで、町民の皆様の住まいの安全性や快適性を高め、町内経済の活性化と定住促進に寄与することを目指す事業です。
■浦幌町住宅リフォーム補助金制度
昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた個人所有の住宅において、町内の資格登録業者が行うリフォーム工事を支援します。
<補助対象となる工事内容>
- 増築・改築工事
- 屋根、外壁、内壁の修繕や塗装工事
- 給排水、電気、暖房設備工事
- 台所、浴室、トイレなどの水回りの改修
- 断熱・気密改修
- 間取り変更
- 外構工事(通路・舗装整備、車庫・カーポート設置、門扉・塀の設置等 ※基本工事と併せて行う場合に限る)
<補助対象となる工事費の条件>
- 補助対象工事金額の総額が50万円以上であること
- 外構工事を含む場合は、基本工事の金額が全体の70%以上を占めていること
- 他の補助金(国・北海道等)を併用する場合は、その補助金額を差し引いた額が対象
<補助事業実施期間・期限>
- 制度全体の実施期間:令和12年度まで
- 完了期限:当該年度の3月末日までに工事を完了し、補助金の請求手続きを完了させること
加算補助額の特例措置
●若年夫婦世帯
申請年度の4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯の場合、改修費の5%(上限20万円)が加算されます。
●子育て世帯
申請年度の4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯の場合、改修費の5%(上限20万円)が加算されます。
●高齢者等世帯
申請年度の4月1日時点で世帯全員が60歳以上、または18歳未満の世帯の場合、改修費の5%(上限20万円)が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する住宅、工事、または申請は補助の対象外となります。
- 住宅の種類や建築時期に関する制限
- 賃貸住宅(居住者であっても賃貸の場合は対象外)。
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅。
- 工事の着手時期に関する制限
- 交付決定を受ける前に着工した工事。
- 申請者の資格や状況に関する制限
- 申請者およびその世帯全員が、町税などの町に対する債務を滞納している場合。
- 同一の申請者による2回目以降の申請(1回限りの補助)。
- 不正や虚偽があった場合
- 虚偽の申請や不正があった場合は、補助金の全部または一部を返還しなければなりません。
- 外構工事の単独施工
- 基本となるリフォーム工事を伴わない、外構工事のみの施工。
浦幌町住宅リフォーム補助金制度
■住宅リフォーム補助金 基本概要
<補助対象となる住宅>
- 建築時期:昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅であること
- 所有形態:個人が所有する住宅であること
- 利用回数:同一住宅につき原則1回限り(所有者変更等の特例あり)
<補助対象となるリフォーム工事>
- 基本工事:増改築、修繕、塗装、設備工事(給排水・電気・暖房)、水回り改修、断熱・気密改修、間取り変更など
- 外構工事:通路・舗装、車庫・カーポート、門扉・塀など(基本工事と併用時のみ対象)
- 工事金額:50万円以上
- 配分条件:外構工事を含む場合、基本工事費用が全体の70%以上であること
<補助対象者・施工業者>
- 対象者:町内に住民登録がある(または予定)、住宅所有者・居住者、納税義務を履行している方
- 施工業者:浦幌町に資格登録された町内建設業者による施工
<基本補助額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 基本補助額 | 改修費の10% | 50万円 |
<補助金の交付方法>
- 現金による交付:補助決定額の8割
- ハマナス商品券による交付:補助決定額の2割
■特例措置
●加算 加算補助額(各種世帯特例)
<世帯区分ごとの加算内容>
| 世帯区分 | 加算補助率 | 加算上限額 |
|---|---|---|
| 若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下) | 改修費の5% | 20万円 |
| 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯) | 改修費の5% | 20万円 |
| 高齢者等世帯(全員が60歳以上、または18歳未満の世帯) | 改修費の5% | 20万円 |
対象者の詳細
補助対象者の条件
浦幌町が町内の住宅リフォーム工事を行う方に対して工事費用の一部を補助することで、住まいの安全性や快適性の向上を図るとともに、町内経済の活性化と定住促進を目的とした制度です。以下の1~4の条件をすべて満たす方が対象となります。
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1 住民登録の状況
浦幌町に住民登録が済んでいる方、リフォーム工事の完了時までに浦幌町へ転入し居住する予定のある方 -
2 住宅の所有・居住状況
補助の対象となる住宅の所有者、補助の対象となる住宅に居住している方 -
3 町税等の滞納状況
申請者を含む世帯全員が、浦幌町に対する町税やその他の債務を滞納していないこと -
4 補助金の利用回数
原則として同一人につき1回限り(住宅の所有者が変わった場合は再度対象となる場合あり)
■補助対象外となる住宅・条件
以下に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 賃貸住宅
※詳細については、浦幌町の公募要領や公式ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.urahoro.jp/life/?content=3170
- 浦幌町公式サイト
- https://www.urahoro.jp/
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請書類はダウンロードして記入する形式です。公募要領やよくある質問の直接のダウンロードURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。