令和8年度 広島広域都市圏 交流活動促進事業 補助金(12月活動分)
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目的
広島広域都市圏および松山圏域内で活動する地域活動団体や産業関連団体に対し、地域間の交流やイベント出展、地域資源の視察等の移動に要する公共交通機関や貸切バスの利用経費を補助します。地域間の相互理解と連携を深めることで、地域コミュニティの活性化や公共交通ネットワークの維持・利用促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 事前協議結果通知:原則として活動月の前々月の末日まで
補助の対象となるかどうかの事前確認と予算の確保を行うステップです。
- 受付期間:活動月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬まで(例:6月活動分は3月1日〜4月15日頃)。
- 予算と抽選:各月の配分予算を超える申請があった場合は抽選となります。
- 追加受付:予算に余りがある場合のみ、先着順で追加受付が行われることがあります。
- 提出書類:補助金交付事前協議書(様式第1号)、団体規程(規約・会則)、見積書(貸切バス型の場合)など。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議で補助対象となった団体は、計画に基づき活動を実施します。
活動中に準備すべき資料(証拠資料):
- 目的地で活動している状況が分かる写真
- 公共交通等の利用を証明する資料(領収書の写し、運賃が確認できる切符の写真、駅舎・バス停の写真など)
- 交流活動実施証明書(様式第5号 ※団体交流型のみ)
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動完了後、速やかに最終的な申請と請求を行います。
- 提出期限:活動実施の翌月の最終開庁日、または2027年3月31日のいずれか早い日まで。
- 提出書類:補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書(様式第4号)、活動写真、支払証明資料、参加者名簿(様式第6号)など。
- 振込時期:書類提出から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
- 留意点:参加人数が規定(公共交通型3名、貸切バス型10名)を下回った場合は補助対象外となります。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏および松山圏域における地域間の交流を促進し、地域コミュニティの活性化や公共交通ネットワークの維持に貢献することを目的とした補助金事業です。具体的には、地域活動団体や産業関連団体が実施する特定の活動に対して、その移動にかかる公共交通費や貸切バス費用を補助します。この補助の対象となる事業は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、広島広域都市圏内及び松山圏域内で実施される2つの区分に分けられます。
■1 交流事業
交流事業は、主に団体同士の相互作用や、地域イベントへの参加を通じて交流を深めることを目的としています。この区分にはさらに2つの型があります。
<ア. 団体交流型>
- 対象となる団体同士が直接交流する事業です。異なる市町の団体間はもちろん、同一市町内の団体同士の交流も対象となります。
- 具体例: 先進的な取り組みを行っている浜田市内のA町内会を、広島市内のB町内会が視察し、意見交換を行う事業。
<イ. イベント出展型>
- 対象となる団体が、特定のイベントに出展する事業です。地域の魅力発信や他地域との連携を促進します。
- 具体例: 東広島市内で開催される「酒まつり」などのイベントに、岩国市内のC商工会が出展し、自地域の特産品などを紹介する事業。
- 補足: イベントのステージ等に出演する場合も、団体間の交流を図る目的であれば、このイベント出展型に該当する場合があります(個別の判断が必要)。
■2 単独事業
単独事業は、対象団体が自らの活動の向上や魅力強化を目指し、他の地域の資源を視察する活動が該当します。
<事業内容>
- 具体例: 三次市内のD農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取り組みの参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業。
- 補足: 視察の目的地が、団体の活動地域と同じ市町内であっても補助の対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の対象外となります。
- 他の補助金との重複: 本補助金以外で、国、県、圏域市町、またはこれらが出資する法人等から補助金等を受けており、かつその補助金が他の補助金との重複申請を認めていない事業。
- 特定の目的を持つ活動
- 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者や公職にある者、または政党を推薦、支持、またはこれらに反対することを目的とする事業。
- 社会的な問題に関わる活動
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他
- 広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 会議が主目的の活動: 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議への参加活動は、原則として補助対象外(ただし、交流を主目的とした意見交換等は対象となり得る)。
- 学校の部活動: 学校教育の一環として行われる活動であるため対象外。
- 職員のみの活動: 産業関連団体において、会員である地域の事業者等ではなく、職員のみが参加する活動は補助対象外。
- 呉市に所在する団体の事業: 呉市は本事業に参画していないため対象外(他市町の団体が呉市を目的地とする場合は対象)。
補助内容
■A 交流事業
<補助概要>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(全額) |
| 補助上限額 | 「参加人数×1万円」または「1事業あたり20万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 1団体あたり2回まで |
<主な対象活動>
- 団体交流型: 圏域内で活動する対象団体同士の視察・意見交換等
- イベント出展型: 圏域内で開催されるイベントへの出展
■B 単独事業
<補助概要>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 「参加人数×5千円」または「1事業あたり10万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 1団体あたり2回まで |
<主な対象活動>
広島広域都市圏内や松山圏域における地域資源の視察や音楽鑑賞などの単独活動
■C 補助対象経費の区分
<経費タイプ別条件>
| タイプ | 要件・対象経費 | 対象外 |
|---|---|---|
| 公共交通型 | 構成員3名以上の利用。JR在来線、バス、路面電車、船舶等の運賃 | 新幹線、乗用タクシー |
| 貸切バス型 | 構成員10名以上の利用。バス借上料 | 有料道路代、駐車場代(原則) |
■D 補助対象団体の要件
<必須要件>
- 田布施町内に所在する地域活動団体または産業関連団体であること
- 構成員の過半数が当該市町の住民または事業者であること
- 運営規程(規約・会則等)を設けていること
- 地域の維持や活性化につながる活動を行っていること
■特例措置
●E 目的地拡大の特例
<松山圏域および庄原市の追加>
令和7年4月から松山圏域(松山市、東温市等)、令和8年度からは庄原市を目的地とする活動も補助対象となります。
対象者の詳細
補助対象となる団体の共通要件
広島広域都市圏内に所在し、以下の要件を全て満たす団体が対象となります。ただし、呉市に所在する団体は補助の対象外となります(呉市を目的地とする事業を実施する場合は、市外の団体に限り対象となります)。
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共通要件
① 広島広域都市圏内に所在地があること、② 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること、③ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること、④ 規程において、地域の維持や活性化につながる活動が確認できること
地域活動団体
地域の維持・活性化や課題解決などを目的として、地域住民の生活に身近なところで自主的に活動している団体です。
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対象となる主な団体
町内会、自治会、こども会、老人クラブ、PTA(保護者と教師の会)、自主防災組織、地域運営組織(住民自治協議会、地域づくり協議会等)、認可地縁団体(法人格を持つ町内会等)、特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団等)、地域の文化活動団体
産業関連団体
地域の産業振興や課題解決などを目的として、事業者が主体となり、自主的に活動している団体です。
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対象となる主な団体
商店街振興組合、商工会、事業協同組合、観光協会、農業協同組合(農協)、漁業協同組合(漁協)
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体、または活動は本補助金の対象となりません。
- 呉市に所在する団体
- 町内会・自治会よりも小さい単位の団体(班、組、常会など)
- 消防団(行政機関の執行機関であるため)
- 学校の部活動(地域住民・事業者が過半数を占める要件を満たさないため)
- 地域団体内の下部組織(単独での申請は不可。上部組織を通じて申請すること)
- 団体職員(会員である事業者ではない)のみが参加する事業
※「地域」とは原則として市町域内を最大の活動範囲とします。
※詳細については、別冊の「Q&A」も併せてご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。