田布施町:広島広域都市圏 交流活動促進事業補助金(令和8年度)
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目的
広島広域都市圏内の地域活動団体や産業団体に対して、圏域内での交流事業や地域資源の視察等に伴う公共交通機関の利用経費を補助します。地域間の連携強化やコミュニティの活性化を図るとともに、公共交通の利用促進を通じて交通ネットワークの維持に貢献することを目的としています。団体間の交流やイベント出展、先進事例の視察等にかかる運賃やバス借上料を支援します。
申請スケジュール
- 事前協議
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- 受付期間:活動月の3ヶ月前の1日〜前々月の中旬(原則)
- 結果通知:活動月の前々月の末日まで(原則)
活動が補助対象となるかを確認する重要な段階です。事前協議の手続きを行っていない場合、補助金は交付されません。
- 受付場所:団体が所在する市町の窓口(メール、郵送、窓口提出可)
- 予算制限:月ごとに予算が配分されており、超過した場合は抽選となります。
- 追加受付:予算に余りがある場合に限り、先着順で追加受付が行われることがあります。
- 活動実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
事前協議で承認された内容に基づき、交流活動を実施します。
【活動中の注意点】後の申請時に必要となる以下の資料を必ず準備(撮影・保管)してください。
- 活動実施が確認できる写真(目的地での様子)
- 公共交通等の利用を証明する資料(領収書、切符の写真等)
- 交流活動実施証明書(団体交流型の場合)
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動翌月の最終開庁日(または2027年03月31日)
活動完了後、速やかに必要書類を市町の窓口へ提出してください。
- 審査と通知:書類審査後、事務局より「交付決定通知書」が送付されます。
- 振込時期:書類提出期限から約1ヶ月以内に指定口座へ振り込まれます。
- 留意事項:実際の参加人数が規定(3名未満/10名未満)を下回った場合は補助対象外となります。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏内及び松山圏域内における地域間の交流や連携を促進し、地域の活性化を図ることを目的とした補助事業です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、広島広域都市圏内および松山圏域内で行われる活動が対象となります。
■1 交流事業
団体間の相互理解や連携を深めることを目的とする類型です。
<事業内容>
- 団体交流型:補助対象団体同士の交流(同一市町内または異なる市町間)
- イベント出展型:圏域内外で開催されるイベント等への出展
<補助対象団体>
- 広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会等)
- 広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協等)
- 地域の住民や事業者が構成員の過半数を占め、規程等に基づき地域活動を行う団体であること
<補助対象経費>
- 公共交通型:構成員3名以上が利用する公共交通(JR、バス、船舶等)の運賃
- 貸切バス型:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(広島広域都市圏内の事業者が運行するものに限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:10分の10(全額)
- 補助上限額:参加人数×1万円 または 1事業あたり20万円 のうち低い方の額
- 交付回数:1団体あたり2回まで
■2 単独事業
対象団体が自らの活動の質を高めるための視察等を行うことを目的とする類型です。
<事業内容>
- 地域資源の視察等(目的地が団体の活動地域と同じ市町内であっても対象)
<補助対象経費>
- 公共交通型:構成員3名以上が利用する公共交通(JR、バス、船舶等)の運賃
- 貸切バス型:構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(広島広域都市圏内の事業者が運行するものに限る)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:参加人数×5千円 または 1事業あたり10万円 のうち低い方の額
- 交付回数:1団体あたり2回まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 重複申請が認められていない他の補助金等(国、県、圏域市町等)を既に受けている事業。
- 呉市に所在する団体による事業。
- ※ただし、呉市以外の団体が呉市内の資源を視察したり呉市の団体と交流したりする場合は対象となります。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
- 特定の活動を主目的とするもの。
- 学校の部活動や消防団としての活動。
- 専ら事務連絡や報告事項を主目的とした会議への参加活動。
- 補助対象とならない交通手段等を利用する事業。
- 乗用タクシーや新幹線の利用。
- 貸切バス利用時の有料道路代や駐車場代等。
- 宗教的、政治的、または公序良俗に反する事業。
- 宗教の教義を広める、又は信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進・支持、又はこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者や政党を推薦・支持することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
補助内容
■A 交流事業
<事業内容>
- 団体交流型:異なる団体同士が交流する事業(同一市町内の団体同士も可)
- イベント出展型:対象団体がイベント等に出展する事業
<対象経費の区分>
- 公共交通型:3名以上の往復運賃(JR在来線、アストラムライン、路面電車、バス、船舶等)
- 貸切バス型:10名以上の貸切バス借上料(一定の要件を満たす事業者に限る)
<補助要件>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の10分の10 | ① 参加人数 × 1万円 または ② 1事業20万円 のいずれか低い方 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■B 単独事業
<事業内容>
対象団体が、自身の活動地域外の地域資源を視察するなど、地域の魅力向上や課題解決に繋がる目的で行う事業。
<補助要件>
| 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
|---|---|---|
| 対象経費の2分の1 | ① 参加人数 × 5千円 または ② 1事業10万円 のいずれか低い方 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
対象者の詳細
対象団体の共通要件
補助の対象となる団体は、以下の4つの共通要件を全て満たす必要があります。
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所在地に関する要件
広島広域都市圏内(広島県、山口県、島根県の3県にまたがる市町で構成される圏域)に所在していること、※呉市に所在する団体は対象外となります -
構成員・運営体制に関する要件
地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること、団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること、活動内容が地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動であること
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う以下の団体が該当します。
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地縁団体・住民組織
町内会・自治会(連合会、認可地縁団体、班・組・常会等を含む)、地区社会福祉協議会、地域運営組織(ひろしまLMOなど) -
各種活動団体
PTA、こども会、老人クラブ、女性会、自主防災会、体育協会、民生委員児童委員協議会、防犯組合、公衆衛生推進協議会、青少年健全育成連絡協議会、母子寡婦福祉会、障害者関係団体、まちづくり協議会、コミュニティ交流協議会、協同労働実施団体 -
要件を満たす特定の法人・クラブ
特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等)、地域の文化活動団体、地域団体内の下部組織(サッカークラブ、神楽団等)
産業関連団体
地域内に所在する事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。地域住民との交流や連携強化に資する活動が対象となります。
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主な産業関連団体
商工会・商工会議所、商店街組合、農業協同組合(JA)、森林組合、漁業協同組合、集落法人、観光協会
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体、または活動については補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 呉市に所在する団体
- 消防団(非常勤特別職の地方公務員のため)
- 学校の部活動(学校教育の一環であるため)
- 民間企業
- 商工会や観光協会の職員のみで参加する事業
※呉市以外の広島広域都市圏内の団体が、呉市を目的地として活動を行う場合は補助対象となります。
※消防団としての申請は不可ですが、自主防災会の活動として位置付けられる場合は、自主防災会として申請が可能です。
※「地域」の定義は原則として市町域内を最大の範囲とします。
※その他、詳細な申請条件や手続きについては公募要領を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。