令和8年度 広島広域都市圏 交流活動促進事業補助金(田布施町・2月活動分)
紹介動画
目的
広島広域都市圏内で活動する地域活動団体や産業関連団体に対し、地域コミュニティの活性化や公共交通の利用促進を図るため、圏域内での交流事業やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を補助します。団体間の情報交換や特産品のPR、先進事例の視察などを通じて、地域課題の解決や魅力向上、圏域内の広域的な連携強化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議
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活動月の3か月前〜前々月中旬
活動を開始する前に必ず行う必要がある手続きです。対象団体が所在する市町の窓口へ書類を提出してください。
- 受付期間:活動月の3か月前の1日から、活動月の前々月の中旬まで
- 結果通知:原則として活動月の前々月の末日までに通知されます
- 注意:予算を超える応募があった場合は抽選となります
- 活動実施
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事前協議完了後
補助対象として決定した事業を実施します。実施の際は、後の請求手続きに必要な証拠資料(写真や領収書等)を必ず保管してください。
- 目的地での活動写真
- 公共交通機関の領収書、または利用区間・運賃が確認できる写真・資料
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:2027年03月31日
活動完了後、速やかに必要書類を提出してください。提出期限は活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年(2027年)3月31日のいずれか早い日となります。
- 審査・補助金振込
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- 交付決定通知・振込:順次
提出された書類の審査後、交付決定通知書が送付されます。不備がない場合、書類提出期限から約1か月以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「広島広域都市圏 交流活動促進事業」は、広島広域都市圏内及び松山圏域内における地域活動の活性化や交流促進を目的として、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に特定の条件を満たす事業に対し補助を行うものです。
■A 交流事業
主に異なる団体間や地域間での交流を目的とした活動です。
<団体交流型>
- 対象となる団体同士が実際に交流し、情報交換や意見交換を行う事業(同一市町内の団体同士の交流も対象)。
- 例:浜田市内の町内会が広島市内の町内会を視察し、意見交換を行う事業。
<イベント出展型>
- 対象となる団体が、地域の魅力発信や交流促進を目的として特定のイベント等に出展する事業。
- 例:東広島市で開催されるイベントに、岩国市の商工会が出展し特産品をPRする事業。
■B 単独事業
対象団体自身が地域資源の視察等を行い、自らの活動や取り組みの質向上を図ることを目的とした活動です。
<内容>
- 対象団体が地域資源を視察するなどして、自組織の事業改善や魅力向上に繋げる活動。
<具体例>
- 三次市の農業協同組合が、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業。
■補助対象となる団体・要件
広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会等)または産業関連団体(商店街、農協等)。
<団体の要件>
- 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること。
- 運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
- 規程において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。
<補助事業実施期間・地域>
- 期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 地域:広島広域都市圏内および松山圏域内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 本補助金以外で、国、県、圏域市町またはこれらが出資した法人等から補助金等を受けており、かつ他の補助金等との重複申請が認められていない事業。
- 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦、支持、またはこれに反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業。
- 呉市に所在する団体が行う事業。
- 産業関連団体において、団体職員のみが参加する事業。
補助内容
■A 交流事業(団体交流型、イベント出展型)
<補助率>
- 対象経費の10分の10(全額補助)
<上限額・交付回数制限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 「参加人数×1万円」または「1事業20万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■B 単独事業
<補助率>
- 対象経費の2分の1(半額補助)
<上限額・交付回数制限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 「参加人数×5千円」または「1事業10万円」のいずれか低い方の金額 |
| 交付回数制限 | 事業期間内に1団体あたり2回まで |
■C 補助対象経費
<交通手段別の内容>
| 区分 | 対象内容・条件 | 対象外 |
|---|---|---|
| 公共交通型 | 3名以上の往復利用。JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶など | 乗用タクシー、新幹線 |
| 貸切バス型 | 10名以上の参加。圏域内事業者が運行するバスの借上料 | 有料高速道路代、駐車場代など |
■D 補助対象外となる事業
<対象外の条件>
- 他の公的補助金との重複申請を認めていない事業
- 宗教的・政治的・選挙活動を目的とする事業
- 暴力団の利益になるおそれがある事業
- 公序良俗に反する事業
- その他、協議会会長が不適当と認める事業
対象者の詳細
補助対象団体の基本的な要件
本事業の補助対象となる団体は、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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所在地の要件
広島広域都市圏内の市町に所在する団体であること(呉市を除く)、田布施町の場合は、町内に所在する地域活動団体または産業関連団体であること -
構成員の要件
団体の構成員の過半数が、その地域の住民や事業者によって占められていること -
運営規程の設置
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていること -
地域活動の実施
運営規程において、地域の維持や課題解決、活性化につながる活動を行っていることが明確であること
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う団体です。
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地縁団体・住民組織
町内会・自治会(法人格を持つ認可地縁団体を含む)、地区社会福祉協議会(地区社協)、地域運営組織(ひろしまLMOなど)、こども会、老人クラブ、女性会、自主防災会、体育協会 -
連携・育成団体
PTA(学校と家庭、地域との連携) -
特定の活動を主とする団体
特定非営利活動法人(NPO法人):構成員の過半数が地域住民であること、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団等):地域振興や健全育成に資すること、地域の文化活動団体:伝統文化の継承等に資すること
産業関連団体
地域内の事業者等が産業振興等の共通の目的のために結成する団体です。
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主な産業関連団体
商工会、商店街組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、観光協会(対象要件を満たす場合)
下部組織の取り扱い
地域団体内の下部組織(サッカークラブや神楽団など)も、以下の条件を満たせば対象となります。
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申請条件
上部組織の正式な活動として位置付けられていること、上部組織の規程や下部組織との関係性を示す書類を提出できること
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体や活動は、原則として本事業の補助対象となりません。
- 呉市に所在する団体(呉市が事業に参画していないため)
- 消防団(非常勤特別職の地方公務員であるため。ただし自主防災会としての申請は可)
- 学校の部活動(学校教育の一環であるため)
- 産業関連団体の職員のみの活動
- 専ら事務連絡や報告を主目的とした会議への参加
※呉市内の団体であっても、他地域の団体が呉市の資源を視察したり交流したりする場合は、その他地域の団体側の活動として対象になる場合があります。
【対象期間】令和8年4月1日~令和9年3月31日実施分
※不明な点は、各市町の担当窓口(田布施町の場合は企画財政課)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。