広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度)
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目的
広島広域都市圏および松山圏域内で活動する地域活動団体や産業関連団体に対し、公共交通機関や貸切バスを利用して行う交流活動や地域資源の視察等に係る経費を補助します。団体間の交流やイベント出展、地域資源の視察を支援することで、地域コミュニティの活性化を図るとともに、公共交通の利用促進とネットワークの維持を目指します。
申請スケジュール
- 事前協議(受付期間)
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- 公募開始:活動月の3か月前の1日
- 申請締切:活動月の2か月前の中旬
補助対象となるかどうかの事前審査を行います。例として、6月に活動を実施する場合は3月1日から4月15日が受付期間となります。
- 提出書類:補助金交付事前協議書(様式第1号)、団体運営規程(規約・会則等)、貸切バスの見積書(該当する場合)など
- 注意事項:予算を超える申請があった場合は、抽選により補助対象団体を決定します。
- 審査結果の通知
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- 結果通知:活動月の前々月の末日まで
事前協議の結果、補助対象となるかどうかが通知されます。4月・5月活動分や庄原市の団体による活動などは変則的なスケジュールとなるため、応募の手引を確認してください。
- 活動の実施
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各団体が計画した活動日
事前協議で承認された内容に基づき、交流活動を実施します。
【活動中に準備すべき資料】- 活動実施が確認できる写真(目的地での活動風景)
- 公共交通等の利用を証明する資料(領収書、切符の写真、駅名・バス停が写った写真など)
- 交流活動実施証明書(様式第5号 ※団体交流型のみ)
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動月の翌月末日
活動完了後、実績報告を兼ねて補助金の交付申請と請求を行います。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日(または令和9年3月31日のいずれか早い日)
- 振込時期:書類審査後、決定通知が送付され、提出から約1か月以内に指定口座へ振り込まれます。
- 提出書類:交付申請書兼請求書(様式第3号)、活動実施報告書(様式第4号)、参加者名簿(様式第6号)など
対象となる事業
広島広域都市圏交流活動促進事業は、広島広域都市圏内および松山圏域内の団体が実施する特定の交流活動や地域資源の視察等に対して補助を行うものです。この事業は、地域コミュニティの活性化や地域の公共交通ネットワークの維持を目的としています。
■交流事業 交流事業
交流事業は、主に団体間の交流促進を目的とするものです。
<事業内容>
- 団体交流型:対象団体同士が直接交流する事業(同一市町内の団体同士も可)
- イベント出展型:対象団体が地域で開催されるイベント等に出展する事業(ステージ出演等も含む)
■単独事業 単独事業
対象団体が、地域資源の視察などを通じて、自らの活動の質の向上や魅力向上を目指す事業です。
<事業内容>
- 自らの活動地域内または圏域内での地域資源の視察・研修活動
■補助対象経費 補助の対象となる経費
補助対象となる事業の実施にあたり、主に移動にかかる以下の経費が対象となります。
<公共交通型>
- 対象団体の構成員3名以上が利用する公共交通機関の運賃
- 対象交通:JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶(高速船含む)
<貸切バス型>
- 対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料
- フェリーに乗船する際の貸切バスの車両運賃
- 特定の要件を満たすフェリーや高速船の借上料
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 他の補助金との重複(国、県、圏域市町等から補助を受けており重複申請不可のもの)。
- 宗教活動(教義の普及、儀式行事、信者の育成等を目的とするもの)。
- 政治活動(政治上の主義の推進、支持、反対を目的とするもの)。
- 特定の公職候補者、公職にある者、政党を推薦・支持・反対することを目的とする活動。
- 反社会的勢力(暴力団等)の利益になる、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業。
- 専ら事務連絡や報告を主目的とした会議への参加活動。
- ※意見交換が主目的であれば対象となる可能性があります。
- 事業実施のための事前準備(下見やチケット購入など)にかかる経費。
- 補助対象外の交通機関・経費。
- 乗用タクシー、新幹線
- 貸切バス利用時の有料道路代、駐車場代
- クルーズ船、観光船の借上料
- 補助対象外の団体・参加形態。
- 消防団、学校の部活動
- 産業関連団体(商店街・農協・観光協会等)の職員のみが参加する事業
補助内容
■A 交流事業(団体交流型、イベント出展型)
<補助率>
- 対象経費の10分の10(全額補助)
<補助上限額(以下のいずれか低い方の金額)>
| 算定項目 | 金額 |
|---|---|
| 参加人数単価 | 参加人数 × 1万円 |
| 1事業あたりの上限 | 20万円 |
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
<補助対象となる経費の区分>
- 公共交通型:公共交通機関(JR、アストラム、路面電車、バス、船舶等)の運賃(3名以上)
- 貸切バス型:貸切バスの借上料(10名以上)
■B 単独事業
<補助率>
- 対象経費の2分の1
<補助上限額(以下のいずれか低い方の金額)>
| 算定項目 | 金額 |
|---|---|
| 参加人数単価 | 参加人数 × 5千円 |
| 1事業あたりの上限 | 10万円 |
<交付回数制限>
事業期間内に1団体あたり2回まで
対象者の詳細
補助対象団体の基本的な考え方と共通要件
以下の四つの要件すべてを満たす地域活動団体または産業関連団体(主に田布施町に所在する団体)が対象となります。
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1 所在地
広島広域都市圏内(特に田布施町内)に所在すること、※呉市に所在する団体は補助対象外(ただし呉市以外の団体が呉市の地域資源を活用する場合は可) -
2 構成員の過半数
構成員の過半数が当該地域(田布施町)の住民や事業者であること -
3 運営に関する規程の有無
規約、会則、定款などの運営に関する規程を設けていること -
4 規程に定める活動目的
地域の維持や課題解決、活性化につながる活動が規程により確認できること
地域活動団体
特定の地域において、地域の維持や課題解決、活性化等につながる活動を行う団体です。
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基本的に対象となる団体
町内会・自治会(連合・認可地縁団体含む)、社会福祉協議会、地域運営組織(ひろしまLMOなど)、防犯組合・自主防災会連合会、PTA・こども会育成協議会、体育協会・老人クラブ・女性会、まちづくり協議会・コミュニティ交流協議会 -
△ 条件付きで対象となる団体
特定非営利活動法人(NPO法人)、地域のスポーツクラブ(スポーツ少年団など)、地域の文化活動団体 -
※ その他の対象
地域団体内の下部組織(規程がある場合など)、町内会・自治会より小さい単位の団体(班、組、常会など)
産業関連団体
地域内の事業者が産業振興等の共通目的のために結成する団体です。
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対象団体例
商工会・商工会議所、商店街組合、農業協同組合(JA)、森林組合・漁業協同組合、集落法人、観光協会
■補助対象外となる団体
以下の団体は、原則として補助の対象外となります。
- 消防団
- 学校の部活動
- 民間企業
- 産業関連団体の職員のみで実施する事業
※消防団は対象外ですが、自主防災会としての活動であれば申請可能な場合があります。
※産業関連団体は、地域住民や構成員である事業者の活動が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。