島根県浜田市 広島広域都市圏交流活動促進事業補助金(令和8年度)
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目的
広島広域都市圏内の町内会や産業団体等に対し、地域活性化を目的とした他団体との交流や視察、イベント出展等で利用する公共交通機関の経費を補助します。移動を伴う活動を支援することで、公共交通の利用促進と地域コミュニティの活性化を図ります。広島広域都市圏および松山圏域を対象とした広域的な交流を促進し、地域の賑わい創出を支援します。
申請スケジュール
特に事前協議は、活動実施の3ヶ月前から開始する必要があり、これを行わずに実施した活動は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 事前協議(必須)
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活動実施月の3か月前の1日から前々月の中旬まで
活動を開始する前に、所在する市町の窓口へ「補助金交付事前協議書」などの必要書類を提出してください。
- 例:6月に活動する場合、3月1日から4月15日までに協議が必要。
- 提出方法:持参、郵送、またはメール(件名を「広島広域都市圏交流活動促進事業事前協議について」とすること)。
- 令和7年度より受付期間が前倒しされています。最新の「応募の手引」を必ず確認してください。
- 事前協議の結果通知
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- 結果通知(目安):活動月の前々月末
原則として活動月の前々月の末日までに、補助対象となるかどうかの結果が通知されます。
- 予算超過の場合は抽選が行われます。落選した場合は補助を受けられません。
- 予算に余りがある場合に限り、追加受付が先着順で行われることがあります。
- 活動実施
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2026年4月1日〜2027年3月31日
事前協議が承認された後、実際の交流活動等を実施します。実施にあたっては以下の点に留意してください。
- 写真撮影の必須:交付申請時に必要となるため、活動状況がわかる写真を必ず撮影してください。
- 活動実施証明書:団体交流型(ア)の場合は、交流先団体から証明書の記入を受ける必要があります。
- 補助金交付申請兼請求
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- 申請締切:活動月の翌月の最終開庁日
活動終了後、速やかに必要書類(写真、領収書等を含む)を提出してください。
- 提出期限:活動月の翌月の最終開庁日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 補助金振込:書類提出から約1か月以内に指定口座へ振り込まれる予定です。
対象となる事業
広島広域都市圏内で活動する地域団体が、地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を目指して行う様々な活動を支援する補助金制度です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施される活動が対象となります。
■1 交流事業
対象団体同士が、広島広域都市圏内または松山圏域内において交流、あるいはイベント等に出展する事業。
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の10分の10以内
- 上限額:参加人数×1万円 または 1事業20万円 のいずれか低い方
<補助対象経費>
- 公共交通の利用に要する費用(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)※3名以上の参加が条件
- 貸切バスの借上料 ※10名以上の参加が条件
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
■2 単独事業
対象団体が、広島広域都市圏内または松山圏域内において地域資源の視察などを行う、団体内の交流促進を目的とする事業。
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:参加人数×5千円 または 1事業10万円 のいずれか低い方
<補助対象経費>
- 公共交通の利用に要する費用(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等)※3名以上の参加が条件
- 貸切バスの借上料 ※10名以上の参加が条件
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する団体、または事業は補助の対象外となります。
- 特定の地域・団体による事業
- 呉市に所在する団体による事業。
- 産業関連団体において、団体に従事する職員のみが参加・利用する事業。
- 他制度との重複
- 他の国、県、圏域市町からの補助金等を受けており、かつ重複申請が認められていない事業。
- 政治・宗教・公序良俗等に関する事業
- 宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を強化育成したりすることを目的とする事業。
- 政治上の主義を推進、支持、または反対することを目的とする事業。
- 特定の公職の候補者や公職にある者、または政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業。
- 暴力団の利益になると認められる、またはそのおそれがある事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 経費・利用形態が対象外となるもの
- 松山圏域内の公共交通機関を利用する際の経費。
- 乗用タクシーおよび新幹線の利用運賃。
- その他、広島広域都市圏協議会会長が不適当と認める事業。
補助内容
■A 交流事業
<補助率>
- 対象経費の10分の10(全額)
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数による上限 | 参加人数 × 1万円 |
| 1事業あたりの上限 | 20万円 |
<事業の種類>
- 団体交流型:対象団体同士が広島広域都市圏や松山圏域において交流する事業
- イベント出展型:対象団体が広島広域都市圏や松山圏域で開催されるイベント等に出展する事業
<経費要件>
- 公共交通型:構成員3名以上での利用
- 貸切バス型:構成員10名以上での利用
■B 単独事業
<補助率>
- 対象経費の2分の1以内
<補助上限額(いずれか低い方の金額)>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 参加人数による上限 | 参加人数 × 5千円 |
| 1事業あたりの上限 | 10万円 |
<事業内容>
対象団体が、広島広域都市圏や松山圏域内の地域資源の視察等を行う事業。
<経費要件>
- 公共交通型:構成員3名以上での利用
- 貸切バス型:構成員10名以上での利用
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類と所在地
以下のいずれかに該当し、かつ広島広域都市圏内に所在している団体が対象です。ただし、呉市に所在する団体は補助の対象外となります。
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地域活動団体
町内会、子ども会、地域運営組織など -
産業関連団体
商店街、農業協同組合(農協)、事業組合など
補助対象となるための共通条件
補助を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 構成員の過半数
団体の構成員の過半数が、その地域の住民や事業者で占められていること -
2 運営に関する規程の存在
団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を明確に定めていること -
3 規程に基づく地域活動
団体の運営に関する規程において、地域の維持や課題解決、活性化につながる地域活動を行っていることが確認できること
広島広域都市圏の構成市町
広島県、山口県、島根県の3県にまたがる合計34市町を指します。また、愛媛県の松山圏域内を目的地とする活動も補助対象に含まれます。
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広島県内
広島市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、庄原市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町(※呉市は対象外) -
山口県内
岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 -
島根県内
浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町 -
連携先(松山圏域)
愛媛県松山市、東温市、久万高原町、松前町、伊予市、砥部町
■補助対象外となる事業者・事業
以下の団体、または活動内容は補助の対象から除外されます。
- 呉市に所在する団体
- 団体に従事する職員のみが参加する事業
- 当該団体に従事する職員の公共交通の利用に要する経費
※本事業における「地域」とは、原則として市町域内を最大の活動範囲とします。
※その他詳細は、広島広域都市圏交流活動促進事業の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1701410547561/index.html
- 浜田市公式ホームページ
- https://www.city.hamada.shimane.jp/www/index.html
- 浜田市観光協会ポータルサイト「はまナビ」
- https://www.kankou-hamada.org/
- 移住・定住応援サイト「はまだ暮らし」
- https://teiju.joho-hamada.jp/
- 浜田市電子申請システム
- https://ttzk.graffer.jp/city-hamada
- 広島広域都市圏について(広島市ホームページ)
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/index.html
- 広島広域都市圏交流活動促進事業 応募の手引き・申請様式・Q&A
- https://www.city.hiroshima.lg.jp/kouiki/2million/1027231/1048188.html
広島広域都市圏交流活動促進事業の申請様式や手引きは広島市のホームページから取得可能です。浜田市の電子申請システムや、活動月ごとの事前協議受付期間(PDF)も併せてご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。