公募中
掲載日:2026/09/08
島根県 水産業省力化投資支援事業費補助金(令和8年度)
上限金額
150万
申請期限
2026年09月30日
島根県
島根県
公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
島根県内の沿岸自営漁業者や漁業経営体等を対象に、深刻な人手不足への対応を目的として、クレーンや自動選別機などの省力化に資する機器の導入経費を補助します。労働時間の削減に向けた投資を支援することで、漁業経営の体質強化と所得向上を加速させることを図ります。人手不足が長期化する中でも、効率的な作業体制を構築し、安定した漁業経営の実現を支援します。
申請スケジュール
島根県内の水産業における人手不足解消と生産性向上を目的とした補助金です。
申請には事前相談が推奨されており、郵送または電子メールでの申請が可能です。なお、予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請を検討してください。
申請には事前相談が推奨されており、郵送または電子メールでの申請が可能です。なお、予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請を検討してください。
- 事前相談・準備
-
随時受付中
申請前に所在地の担当窓口(各農林水産振興センターまたは隠岐支庁)へ相談してください。
- 東部地域:0852-32-5703
- 西部地域:0855-29-5685
- 隠岐地域:08512-2-9668(島後)/ 08514-7-9106(島前)
- 公募期間・申請書類の提出
-
- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年12月18日
計6回の締切が設けられています。郵送(必着)または電子メールで提出してください。
- 第1次:2026年7月31日
- 第2次:2026年8月31日
- 第3次:2026年9月30日
- 第4次:2026年10月30日
- 第5次:2026年11月30日
- 最終:2026年12月18日
- 審査・採択内示
-
申請受理後、順次審査
書面審査が行われます。以下の視点で評価されます。
- 実施体制・実効性
- 省力化効果(労働時間3%以上削減目標)
- 緊急性・必要性
- 費用対効果
- 所得向上の取組
審査の結果、適当と認められた場合に「採択内示」が通知されます。
- 交付申請・交付決定
-
内示通知後
内示を受けた後、正式に「補助金交付申請書」を提出します。知事による審査を経て「交付決定通知書」が届きます。この通知を受ける前に発注・契約を行った経費は補助対象外となるため、厳守してください。
- 事業実施・実績報告
-
- 事業完了期限:2027年02月26日
交付決定後に機器の導入等を実施してください。事業完了後、30日以内または2027年2月28日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出する必要があります。
- 補助金の確定・支払い
-
実績報告後
県が実績報告を確認し、補助金額を確定します。その後、請求に基づいて補助金が支払われます(原則精算払い)。導入後は5年間の書類保存義務、3年間の聞き取り調査への協力義務があります。
対象となる事業
お問い合わせいただいた「対象となる事業」とは、「水産業省力化投資支援事業費補助金」のことを指します。この補助金は、本県の水産業が抱える深刻な課題に対処し、その持続的な発展を支援することを目的としています。
以下に、この事業の詳細についてご説明します。
水産業省力化投資支援事業費補助金の概要
1. 事業の目的と背景
本県の沿岸漁業は、高齢化の進行や新規就業者の減少といった構造的な問題に直面しており、これに伴う人手不足が慢性化し、結果として生産力の低下を招いています。この補助金事業は、このような状況を打開するため、沿岸自営漁業者などが省力化の取り組みを行うことを支援し、漁業経営の体質強化と、漁業者の所得向上を加速させることを目的としています。人手不足が長期化しても、効率的な作業体制を構築することで、安定した漁業経営を目指します。
本県の沿岸漁業は、高齢化の進行や新規就業者の減少といった構造的な問題に直面しており、これに伴う人手不足が慢性化し、結果として生産力の低下を招いています。この補助金事業は、このような状況を打開するため、沿岸自営漁業者などが省力化の取り組みを行うことを支援し、漁業経営の体質強化と、漁業者の所得向上を加速させることを目的としています。人手不足が長期化しても、効率的な作業体制を構築することで、安定した漁業経営を目指します。
2. 補助対象者
この補助金を受けられるのは、以下の要件を満たす方々です。
・県内に拠点を有する者が対象となります。
・具体的な事業実施主体としては、以下のいずれかが該当します。
・沿岸漁業を営む個人:総トン数20トン未満の漁船を使用するか、または漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕、漁具を定置して行う水産動植物の採捕、および海面での水産動植物の養殖事業を行っている方が含まれます。
・専従者を雇用する企業的漁業経営体。
・省力化に向けて意欲のある3経営体以上の漁業者で構成された地域やグループ。
・上記のいずれの主体であっても、以下のいずれかの人手不足の要件を満たす必要があります。
・求人活動を実施したが、人手不足が解消されていないこと。
・客観的に人手不足の状態が認められること。例えば、通常複数人で行う作業を、やむを得ず1人で行っている場合がこれに該当します。具体的な例として、イワガキを年間30,000個以上出荷している者や、ワカメの養殖ロープを600m以上の規模で養殖している者などが挙げられます。
この補助金を受けられるのは、以下の要件を満たす方々です。
・県内に拠点を有する者が対象となります。
・具体的な事業実施主体としては、以下のいずれかが該当します。
・沿岸漁業を営む個人:総トン数20トン未満の漁船を使用するか、または漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕、漁具を定置して行う水産動植物の採捕、および海面での水産動植物の養殖事業を行っている方が含まれます。
・専従者を雇用する企業的漁業経営体。
・省力化に向けて意欲のある3経営体以上の漁業者で構成された地域やグループ。
・上記のいずれの主体であっても、以下のいずれかの人手不足の要件を満たす必要があります。
・求人活動を実施したが、人手不足が解消されていないこと。
・客観的に人手不足の状態が認められること。例えば、通常複数人で行う作業を、やむを得ず1人で行っている場合がこれに該当します。具体的な例として、イワガキを年間30,000個以上出荷している者や、ワカメの養殖ロープを600m以上の規模で養殖している者などが挙げられます。
3. 補助対象事業
補助の対象となる事業は、県が指定する省力化に資する機器を導入し、作業の効率化や労働時間の削減を図る取り組みです。
ただし、以下の場合は補助の対象外となりますので注意が必要です。
・本事業と他の団体が助成する他の制度(補助金、委託費等)を併用し、同一の事業内容を実施する場合(ただし、費用配分が明確に整理できている場合は除く)。
・応募する事業に参画する者(任意団体の構成員、法人の役員を含む)が暴力団等の反社会的勢力との関係を有している場合。
・公序良俗に問題のある事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業など)である場合。
補助の対象となる事業は、県が指定する省力化に資する機器を導入し、作業の効率化や労働時間の削減を図る取り組みです。
ただし、以下の場合は補助の対象外となりますので注意が必要です。
・本事業と他の団体が助成する他の制度(補助金、委託費等)を併用し、同一の事業内容を実施する場合(ただし、費用配分が明確に整理できている場合は除く)。
・応募する事業に参画する者(任意団体の構成員、法人の役員を含む)が暴力団等の反社会的勢力との関係を有している場合。
・公序良俗に問題のある事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業など)である場合。
4. 補助対象経費と機器
この補助金で支援されるのは、省力化に資する機器の導入にかかる費用(備品購入費等)です。具体的に指定されている機器は以下の通りです。
・一般的な作業効率化機器: クレーン、フォークリフト、研磨機、高圧洗浄機、恒温器、ボイル機、脱水機、塩蔵機、乾燥機。
・運搬・選別機器: 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)、自動選別機、漁獲物選別台、電子秤。
・出荷調整・養殖関連設備: 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)、揚網機(陸上使用に限る)、フィッシュポンプ。
この補助金で支援されるのは、省力化に資する機器の導入にかかる費用(備品購入費等)です。具体的に指定されている機器は以下の通りです。
・一般的な作業効率化機器: クレーン、フォークリフト、研磨機、高圧洗浄機、恒温器、ボイル機、脱水機、塩蔵機、乾燥機。
・運搬・選別機器: 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)、自動選別機、漁獲物選別台、電子秤。
・出荷調整・養殖関連設備: 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)、揚網機(陸上使用に限る)、フィッシュポンプ。
また、これらの機器導入に関する経費は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・事業計画書において、単位あたりの労働時間を3%以上減少させる目標が設定され、その目標達成に導入機器が寄与すること。
・導入する機械・設備等は、単なる老朽化した設備の更新ではなく、新たな省力化効果をもたらすものであること。
・本事業の対象として明確に区分でき、かつ金額等が証拠書類によって確認できること。
・事業計画書において、単位あたりの労働時間を3%以上減少させる目標が設定され、その目標達成に導入機器が寄与すること。
・導入する機械・設備等は、単なる老朽化した設備の更新ではなく、新たな省力化効果をもたらすものであること。
・本事業の対象として明確に区分でき、かつ金額等が証拠書類によって確認できること。
一方で、交付決定日よりも前に発注・購入・契約した経費や、食糧費(一部例外を除く)、組織の管理運営費、出資・貸付、用地取得費、事業者の損失補填、一部の事務費、公租公課、その他社会通念上不適切と認められる経費は補助対象外となります。
5. 補助率と補助上限額
・補助率: 補助対象経費の3分の1以内です。
・補助上限額: 1事業あたり150万円です。
・補助率: 補助対象経費の3分の1以内です。
・補助上限額: 1事業あたり150万円です。
6. 補助事業期間
補助事業の期間は、原則として交付決定日から令和9年2月26日までと定められています。交付決定日より前に行った事業にかかる経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
補助事業の期間は、原則として交付決定日から令和9年2月26日までと定められています。交付決定日より前に行った事業にかかる経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
7. 申請手続きの概要
・応募期間: 令和8年6月19日(金)に公募が開始され、その後複数回の締切が設けられています。最終締切は令和8年12月18日(金)ですが、予算がなくなり次第、公募は終了となります。
・事前相談: 申請書類の提出に先立ち、申請者の所在地に応じた県農林水産振興センター水産課(東部、西部、隠岐)への事前相談が推奨されています。
・審査: 提出された事業計画書等は、実施体制、省力化効果、緊急性・必要性、費用対効果、所得向上への寄与といった項目に基づいて書面審査が行われます。
・応募期間: 令和8年6月19日(金)に公募が開始され、その後複数回の締切が設けられています。最終締切は令和8年12月18日(金)ですが、予算がなくなり次第、公募は終了となります。
・事前相談: 申請書類の提出に先立ち、申請者の所在地に応じた県農林水産振興センター水産課(東部、西部、隠岐)への事前相談が推奨されています。
・審査: 提出された事業計画書等は、実施体制、省力化効果、緊急性・必要性、費用対効果、所得向上への寄与といった項目に基づいて書面審査が行われます。
この事業は、水産業の人手不足という喫緊の課題に対し、具体的な投資を通じて解決を図り、地域水産業の活性化を目指す重要な取り組みと言えます。
▼補助対象外となる事業
「水産業省力化投資支援事業費補助金」において補助対象外となる事業は、主に以下の3つの類型に該当するものです。これらの条件のいずれかに該当する場合、事業は補助金の対象とはならず、審査の過程で該当すると判断された場合は採択されません。
1. 他の助成制度との併用による同一事業の実施
本補助金では、他の団体が助成する補助金や委託費といった制度と、同一の事業内容を併用して実施するケースは原則として補助対象外となります。これは、重複して公的資金が投入されることを避けるための措置と考えられます。
ただし、例外として「配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合」は、この限りではありません。つまり、各制度からの資金がどの事業活動に、どのような割合で充当されるかが明確に区別・整理されている場合には、対象となる可能性があります。
本補助金では、他の団体が助成する補助金や委託費といった制度と、同一の事業内容を併用して実施するケースは原則として補助対象外となります。これは、重複して公的資金が投入されることを避けるための措置と考えられます。
ただし、例外として「配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合」は、この限りではありません。つまり、各制度からの資金がどの事業活動に、どのような割合で充当されるかが明確に区別・整理されている場合には、対象となる可能性があります。
2. 反社会的勢力との関係を有する者の事業参画
応募する事業に参画する者の中に、暴力団等の反社会的勢力との関係を有する者がいる場合、その事業は補助対象外となります。ここでいう「参画する者」には、任意団体の構成員や法人の役員も含まれます。公的な資金が反社会的勢力に流れることを防ぎ、社会の健全な運営を保つための重要な要件です。
応募する事業に参画する者の中に、暴力団等の反社会的勢力との関係を有する者がいる場合、その事業は補助対象外となります。ここでいう「参画する者」には、任意団体の構成員や法人の役員も含まれます。公的な資金が反社会的勢力に流れることを防ぎ、社会の健全な運営を保つための重要な要件です。
3. 公序良俗に反する事業または公的な資金の使途として不適切な事業
公の秩序や善良な風俗に問題があると判断される事業、または公的な資金の使い道として社会通念上不適切であると判断される事業は、補助対象にはなりません。具体的な例としては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に規定する風俗営業」が挙げられています。これは、補助金が公共の利益に資する目的で使用されるべきであるという原則に基づいています。
公の秩序や善良な風俗に問題があると判断される事業、または公的な資金の使い道として社会通念上不適切であると判断される事業は、補助対象にはなりません。具体的な例としては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に規定する風俗営業」が挙げられています。これは、補助金が公共の利益に資する目的で使用されるべきであるという原則に基づいています。
これらの条件は、補助金の公平かつ適切な運用を確保し、事業の目的である「漁業経営の体質強化及び沿岸自営漁業者等の所得向上」を真に支援するために設けられています。したがって、申請を検討される際には、ご自身の事業がこれらの補助対象外要件に該当しないことを十分に確認する必要があります。
補助内容
この「水産業省力化投資支援事業費補助金」の補助内容は、高齢化や新規就業者の減少による水産業の人手不足という背景から、沿岸自営漁業者等の経営体質強化と所得向上を目的として、特定の省力化投資を支援するものです。以下にその詳細を説明します。
1. 事業の目的と背景
この補助金は、本県(島根県)の水産業が抱える深刻な課題、具体的には高齢化の進行や新規就業者の減少によって沿岸自営漁業者などの人手不足が慢性化し、生産力が低下している状況に対応するために設けられました。
目的は、この長期化する人手不足下においても、作業の労働時間を削減する省力化の取り組みを支援することで、漁業経営の体質を強化し、沿岸自営漁業者等の所得向上を加速させることです。
目的は、この長期化する人手不足下においても、作業の労働時間を削減する省力化の取り組みを支援することで、漁業経営の体質を強化し、沿岸自営漁業者等の所得向上を加速させることです。
2. 補助対象者
この補助金の対象となるのは、県内に拠点を有する以下の事業実施主体です。
・沿岸漁業を営む個人: 総トン数20トン未満の漁船を使用するか、または漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕、漁具を定置して行う水産動植物の採捕、および海面での水産動植物の養殖事業を行っている個人が該当します。
・専従者を雇用する企業的漁業経営体: 従業員を雇用し、企業として漁業を営んでいる組織です。
・省力化に意欲のある3経営体以上の漁業者から構成された地域やグループ: 複数の漁業者が協力して省力化に取り組む場合も対象となります。
・沿岸漁業を営む個人: 総トン数20トン未満の漁船を使用するか、または漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕、漁具を定置して行う水産動植物の採捕、および海面での水産動植物の養殖事業を行っている個人が該当します。
・専従者を雇用する企業的漁業経営体: 従業員を雇用し、企業として漁業を営んでいる組織です。
・省力化に意欲のある3経営体以上の漁業者から構成された地域やグループ: 複数の漁業者が協力して省力化に取り組む場合も対象となります。
これらのいずれの場合でも、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
・求人活動を実施したが、人手の充足に至っていないこと。
・人手不足の状態であることが客観的に認められること。例えば、通常であれば複数人で行う作業を、やむを得ず1人で行っている場合などが該当します。具体的な例としては、イワガキを年間30,000個以上出荷している者や、ワカメの養殖ロープを600m以上の規模で養殖している者などが挙げられています。
・求人活動を実施したが、人手の充足に至っていないこと。
・人手不足の状態であることが客観的に認められること。例えば、通常であれば複数人で行う作業を、やむを得ず1人で行っている場合などが該当します。具体的な例としては、イワガキを年間30,000個以上出荷している者や、ワカメの養殖ロープを600m以上の規模で養殖している者などが挙げられています。
3. 補助対象事業
補助の対象となる事業は、県が指定する機器を導入し、作業等の省力化を図る取り組みです。
ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・労働時間削減目標: 事業計画書に記載する目標として、単位あたり労働時間が3%以上減少する計画であること、そしてその目標達成に導入機器が寄与すること。
・単純更新ではないこと: 導入する機械・設備等は、既存のものの単純な更新ではないこと。
・明確な区分と証拠: 本事業の対象として明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものであること。
ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・労働時間削減目標: 事業計画書に記載する目標として、単位あたり労働時間が3%以上減少する計画であること、そしてその目標達成に導入機器が寄与すること。
・単純更新ではないこと: 導入する機械・設備等は、既存のものの単純な更新ではないこと。
・明確な区分と証拠: 本事業の対象として明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものであること。
なお、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となり、審査の過程で該当すると判断された場合は採択されません。
・他の助成制度との併用: 本事業と他の団体が助成する他の制度(補助金、委託費等)を併用し、同一の事業内容を実施する場合(ただし、配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合は除く)。
・反社会的勢力との関係: 応募する事業に参画する者(任意団体の構成員、法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有している場合。
・公序良俗に反する事業: 公序良俗に問題のある事業、または公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(例:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する風俗営業など)。
・他の助成制度との併用: 本事業と他の団体が助成する他の制度(補助金、委託費等)を併用し、同一の事業内容を実施する場合(ただし、配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合は除く)。
・反社会的勢力との関係: 応募する事業に参画する者(任意団体の構成員、法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有している場合。
・公序良俗に反する事業: 公序良俗に問題のある事業、または公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(例:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する風俗営業など)。
4. 補助対象経費
補助の対象となるのは、省力化に資する機器の導入にかかる経費(備品購入費等)で、具体的には以下の機器が指定されています。
・作業機械: クレーン、フォークリフト、研磨機、高圧洗浄機、恒温器、ボイル機、脱水機、塩蔵機、乾燥機。
・運搬・選別: 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)、自動選別機、漁獲物選別台、電子秤。
・出荷調整: 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)。
・その他: 揚網機(ただし陸上使用に限る)、フィッシュポンプ。
・作業機械: クレーン、フォークリフト、研磨機、高圧洗浄機、恒温器、ボイル機、脱水機、塩蔵機、乾燥機。
・運搬・選別: 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)、自動選別機、漁獲物選別台、電子秤。
・出荷調整: 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)。
・その他: 揚網機(ただし陸上使用に限る)、フィッシュポンプ。
一方、以下の経費は補助対象外となりますので注意が必要です。
・交付決定日前の支出: 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの。
・その他: 食糧費(事業に不可欠と認められる経費を除く)、各種団体等の組織や施設の管理運営に要する経費、出資・出捐・貸付に要する経費、用地取得または補償に要する経費、事業者の損失補填に要する経費、事務費(県と協議の上で事業実施に必要と認められる経費を除く)、公租公課(自動車税、自動車取得税、自動車重量税、登録印紙税、その他法令等で定める手数料等)、その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
・交付決定日前の支出: 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの。
・その他: 食糧費(事業に不可欠と認められる経費を除く)、各種団体等の組織や施設の管理運営に要する経費、出資・出捐・貸付に要する経費、用地取得または補償に要する経費、事業者の損失補填に要する経費、事務費(県と協議の上で事業実施に必要と認められる経費を除く)、公租公課(自動車税、自動車取得税、自動車重量税、登録印紙税、その他法令等で定める手数料等)、その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
5. 補助率および補助上限額
・補助率: 補助対象経費の1/3以内。
・補助上限額: 150万円。
・補助率: 補助対象経費の1/3以内。
・補助上限額: 150万円。
なお、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。また、消費税の課税事業者である場合、補助金に係る仕入れに係る消費税等仕入控除税額がある場合は、二重交付を避けるため、当該税額を減額して申請する必要があります。
6. 補助事業期間
補助事業の実施期間は、原則として交付決定日から令和9年2月26日までと定められています。
ただし、交付決定日より前に着手した事業や、発注・購入・契約等を実施した経費は補助対象外となるため、注意が必要です。応募期間終了後、審査期間を経て交付決定がなされるため、機器等の納入遅れも想定し、余裕を持った事業実施期間の設定が推奨されています。
ただし、交付決定日より前に着手した事業や、発注・購入・契約等を実施した経費は補助対象外となるため、注意が必要です。応募期間終了後、審査期間を経て交付決定がなされるため、機器等の納入遅れも想定し、余裕を持った事業実施期間の設定が推奨されています。
7. 申請と審査の概要
申請にあたっては、まず事業実施計画書を知事に提出し、審査・内定を受けた上で、補助金交付申請書を提出するという流れになります。
審査は書面審査で行われ、以下の項目が評価されます。
・実施体制、実効性: 事業実施に必要な体制が整っており、実現的かつ継続的な取り組みとなっているか。
・省力化効果: 操業における省力化効果が具体的に見込まれ、事業計画書に記載された目標達成の可能性が高いか。
・緊急性、必要性: 現状の操業体制や漁期などを踏まえ、緊急性および必要性が高いと認められる取り組みか。
・費用対効果: 事業内容に対する経費が適切であるか。
・所得向上の取り組み: 漁業者の所得向上に資する取り組みとなっているか。
審査は書面審査で行われ、以下の項目が評価されます。
・実施体制、実効性: 事業実施に必要な体制が整っており、実現的かつ継続的な取り組みとなっているか。
・省力化効果: 操業における省力化効果が具体的に見込まれ、事業計画書に記載された目標達成の可能性が高いか。
・緊急性、必要性: 現状の操業体制や漁期などを踏まえ、緊急性および必要性が高いと認められる取り組みか。
・費用対効果: 事業内容に対する経費が適切であるか。
・所得向上の取り組み: 漁業者の所得向上に資する取り組みとなっているか。
8. 補助事業者の義務
補助金の交付決定を受けた事業者は、以下の義務を負います。
・変更・中止・廃止の承認: 補助事業の内容を変更したり、中止・廃止したりする場合は、事前に県の承認を得る必要があります。
・実績報告と経理: 事業終了後速やかに実績報告書を提出し、事業収支を記載した帳簿を作成するなど、経理状況を明確にしておく必要があります。また、証拠書類は交付年度終了後5年間保存する義務があります。
・調査への協力: 実績報告の翌年度から3年間、県が行う聞き取り調査等に協力しなければなりません。
・消費税等仕入控除税額の報告: 交付申請時に消費税等仕入控除税額が明らかでない場合でも、確定した場合は速やかに県に報告し、指示に従う必要があります。
・変更・中止・廃止の承認: 補助事業の内容を変更したり、中止・廃止したりする場合は、事前に県の承認を得る必要があります。
・実績報告と経理: 事業終了後速やかに実績報告書を提出し、事業収支を記載した帳簿を作成するなど、経理状況を明確にしておく必要があります。また、証拠書類は交付年度終了後5年間保存する義務があります。
・調査への協力: 実績報告の翌年度から3年間、県が行う聞き取り調査等に協力しなければなりません。
・消費税等仕入控除税額の報告: 交付申請時に消費税等仕入控除税額が明らかでない場合でも、確定した場合は速やかに県に報告し、指示に従う必要があります。
補助金は、事業が完了し補助金額が確定した後に支払われるのが原則ですが、必要と認められる場合は事業完了前に概算払いがなされることもあります。また、県による実地検査が行われる場合があり、虚偽報告などの違反行為があった場合には、補助金の交付取消や返還、不正内容の公表といった措置が取られることがあります。
この補助金に関する詳細な情報は、事前相談窓口(東部、西部、隠岐地域の農林水産振興センター水産課)にて確認することができます。