公募中 掲載日:2026/09/08

島根県 水産業省力化投資支援事業費補助金(令和8年度・第4次締切)

上限金額
150万
申請期限
2026年10月30日
島根県 島根県 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

県内の沿岸自営漁業者や漁業経営体を対象に、慢性的な人手不足を解消し漁業経営の強化と所得向上を図るため、労働時間の削減に寄与する省力化機器の導入費用を補助します。具体的には、クレーンや自動選別機、冷凍冷蔵庫などの設備導入経費の3分の1(上限150万円)を支援することで、省力化による持続可能な漁業体制の構築を加速化させます。

申請スケジュール

申請を検討されている場合は、必ず事前に地域の相談窓口へお問い合わせください。本事業は予算の範囲内で実施されるため、予算がなくなり次第、公募を終了する場合があります。お早めの申請をお勧めいたします。
事前相談
公募期間中(随時)

申請内容が補助金の趣旨に合致しているか等を確認するため、申請前に所在地または住所地を管轄する以下の窓口へご相談ください。

  • 県東部地域:東部農林水産振興センター水産課(TEL: 0852-32-5703)
  • 県西部地域:西部農林水産振興センター水産課(TEL: 0855-29-5685)
  • 隠岐地域:隠岐支庁農林水産局水産課(島後: 08512-2-9668、島前: 08514-7-9106)
公募期間・申請
  • 公募開始:2026年06月19日
  • 申請締切:2026年12月18日

以下の締切日までに、郵送または電子メールで書類を提出してください。

  • 第1次締切:2026年7月31日(金)
  • 第2次締切:2026年8月31日(月)
  • 第3次締切:2026年9月30日(水)
  • 第4次締切:2026年10月30日(金)
  • 第5次締切:2026年11月30日(月)
  • 最終締切:2026年12月18日(金)17:00必着

※提出書類には見積書、定款、決算報告書、カタログ等が含まれます。電子メールの場合は必ず電話での送信確認を行ってください。

審査・採択内定
随時審査

提出された計画書に基づき、県による書面審査が行われます。審査では「省力化効果(労働時間3%以上減少)」「緊急性」「費用対効果」「所得向上への貢献」などが評価されます。審査の結果、適当と認められた場合に「内定」が通知されます。

交付申請・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後順次

内定を受けた事業者は、正式な「交付申請書」を提出します。知事による審査後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この交付決定日よりも前に発生した経費(発注・契約等)は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから着手してください。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年02月26日

計画に基づき、機械・設備の導入を実施します。期間内に事業を完了させる必要があります。内容に重要な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。

実績報告・額の確定
事業完了後30日以内

事業完了後30日以内、または2027年2月末日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。県による検査(実地検査含む)を経て、補助金の確定額が通知されます。

補助金の請求・支払
確定通知後

確定通知を受けた後、補助金を請求します。原則として精算払(後払い)ですが、必要と認められる場合は概算払(先払い)が可能です。事業完了後も5年間の書類保存義務や、3年間の省力化状況報告義務があります。

対象となる事業

水産業における高齢化や新規就業者の減少による人手不足を改善し、作業の省力化に資する機器導入を支援することで、労働時間の削減、漁業経営の体質強化、および漁業者等の所得向上を目指す事業です。

■水産業省力化投資支援事業

県内に拠点を有する沿岸漁業者や企業的漁業経営体、または3経営体以上の漁業者グループが行う、省力化に資する機器導入の取り組みを支援します。

<補助対象要件>
  • 単位あたりの労働時間が3%以上減少する計画を立て、その目標達成に寄与するものであること
  • 導入する機械・設備は、既存のものの単純な更新ではないこと
  • 本事業の対象として明確に区分でき、証拠書類によって金額等が確認できるものであること
  • 求人活動を実施したものの充足に至っていない、または通常複数人で行う作業を1人で行っている等の人手不足の状態が認められること
<補助対象経費(省力化に資する機器)>
  • クレーン
  • フォークリフト
  • 研磨機
  • 高圧洗浄機
  • 恒温器
  • ボイル機
  • 脱水機
  • 塩蔵機
  • 乾燥機
  • 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)
  • 自動選別機
  • 漁獲物選別台
  • 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)
  • 電子秤
  • 揚網機(陸上使用に限る)
  • フィッシュポンプ
<補助事業実施期間>
  • 原則として交付決定日から令和9年2月26日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となり、審査の過程で該当すると判断された場合は採択されません。

  • 本事業と他の団体が助成する他の制度(補助金、委託費等)を併用し、同一の事業内容を実施する場合。
    • ※ただし、配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合は除きます。
  • 応募する事業に参画する者(任意団体の構成員、法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有している場合。
  • 公序良俗に問題のある事業、または公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業。
    • 例:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する風俗営業など。
  • 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施した事業。
  • 以下の経費を主目的とする、または含む事業。
    • 食糧費(ただし、事業に不可欠と認められる経費を除く)。
    • 各種団体等の組織や施設の管理運営に要する経費。
    • 出資、出捐、貸付に要する経費。
    • 用地取得または補償に要する経費。
    • 事業者の損失補填に要する経費。
    • 事務費(ただし、県と協議の上で事業実施に必要と認められる経費を除く)。
    • 公租公課(自動車税、自動車取得税及び自動車重量税、登録印紙税、その他法令等で定める手数料等)。

補助内容

■水産業省力化投資支援事業費補助金

<補助対象者>
  • 沿岸漁業を営む個人(総トン数20トン未満の漁船使用等)
  • 専従者を雇用する企業的漁業経営体
  • 省力化に意欲のある3経営体以上の漁業者から構成された地域やグループ
<補助対象経費(機器例)>
  • 荷役・運搬機器(クレーン、フォークリフト、ベルトコンベヤー等)
  • 加工・処理機器(研磨機、高圧洗浄機、ボイル機、乾燥機等)
  • 選別・計量機器(自動選別機、漁獲物選別台、電子秤等)
  • 出荷調整・保管設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置等)
  • その他(陸上使用の揚網機、フィッシュポンプ)
<補助対象経費の要件>
  • 単位あたり労働時間が3%以上減少する目標を計画し、目標達成に寄与すること
  • 単なる既存設備の更新ではないこと
  • 事業対象として明確に区分でき、証拠書類によって確認できること
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率1/3以内
補助上限額150万円

対象者の詳細

主要な補助対象となる事業実施主体

本県の水産業が直面する高齢化や新規就業者の減少による人手不足の課題に対し、省力化に取り組む意欲があり、県内に拠点を有する以下のいずれかの事業実施主体が対象となります。

  • 1 沿岸漁業を営む個人
    総トン数20トン未満の漁船を使用するか、または漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕、漁具を定置して行う水産動植物の採捕、海面で行う水産動植物の養殖事業
  • 2 専従者を雇用する企業的漁業経営体
    漁業を事業として行い、専従の従業員を雇用している法人や組織
  • 3 3経営体以上の漁業者から構成された地域やグループ
    個人経営者や企業的漁業経営体が複数集まり、共同で省力化に取り組むグループ

共通して満たすべき追加要件

上記のいずれの事業実施主体であっても、以下の追加要件をすべて満たす必要があります。

  • 人手不足の状況
    求人活動を実施したが、いまだに人材が充足していない状態であること、客観的に人手不足の状態であることが認められること(例:イワガキを年間30,000個以上出荷、またはワカメの養殖ロープを600m以上の規模で養殖している等)
  • 事業計画の目標
    「単位あたり労働時間」が3%以上減少する計画を立て、その目標が達成に寄与すると見込まれるものであること
  • 機器導入の新規性
    導入する機械・設備等は、単なる既存設備の更新ではなく、新たな省力化に資するものであること
  • 経費の明確性
    本事業の対象となる経費が明確に区分でき、かつ証拠書類(見積書、契約書など)によって金額等が確認できるものであること

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象とはなりません。

  • 本事業と同じ事業内容に対し、他の団体が助成する補助金や委託費などの制度を併用する場合(アロケーションが十分に整理できている場合を除く)
  • 応募する事業に参画する者が、暴力団などの反社会的勢力との関係を有している場合
  • 公序良俗に問題のある事業、または公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業

※不適切と判断される事業の例として、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定される風俗営業などが挙げられます。

これらの詳細な要件を満たす事業者が、本補助金による支援の対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/suisangyousei/labor-saving.html
島根県沿岸漁業振興課のホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/engan_gyogyo/
島根県庁の公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は各地域センターへの書類提出(郵送・持参等)となります。予算がなくなり次第終了となるためご注意ください。

お問合せ窓口

島根県東部農林水産振興センター 水産課
TEL:0852-32-5703
FAX:0852-32-5711
Email:tobu-suisanka@pref.shimane.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
※祝祭日を除く
受付窓口
水産課住所:〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1
郵送で書類を提出する場合は、各締切日の午後5時までに必着するようご注意ください。電子ファイルを含め、提出書類に不備がある場合は受理されません。
島根県西部農林水産振興センター 水産課
TEL:0855-29-5685
FAX:0855-22-5637
Email:seibu-suisanka@pref.shimane.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
※祝祭日を除く
受付窓口
水産課住所:〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
郵送で書類を提出する場合は、各締切日の午後5時までに必着するようご注意ください。電子ファイルを含め、提出書類に不備がある場合は受理されません。
隠岐支庁農林水産局 水産課 島後普及係
TEL:08512-2-9668
FAX:08512-2-9674
Email:okinorin@pref.shimane.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
※祝祭日を除く
受付窓口
水産課 島後普及係住所:〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
郵送で書類を提出する場合は、各締切日の午後5時までに必着するようご注意ください。電子ファイルを含め、提出書類に不備がある場合は受理されません。
隠岐支庁農林水産局 水産課 島前普及係
TEL:08514-7-9106
FAX:08514-7-9108
Email:okinorin@pref.shimane.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
※祝祭日を除く
受付窓口
水産課 島前普及係住所:〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
郵送で書類を提出する場合は、各締切日の午後5時までに必着するようご注意ください。電子ファイルを含め、提出書類に不備がある場合は受理されません。
島根県沿岸漁業振興課 担い手確保・育成係
TEL:0852-22-6020 または 0852-22-6293
FAX:0852-22-6048
Email:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
※祝祭日を除く
受付窓口
担い手確保・育成係住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
事業全般に関するお問い合わせや、補助金の趣旨、公募要領の内容などについての窓口です。郵送で書類を提出する場合は、各締切日の午後5時までに必着するようご注意ください。
島根県庁(代表)
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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