島根県 水産業省力化投資支援事業費補助金(令和8年度・第5次締切)
紹介動画
目的
深刻な人手不足に直面する沿岸自営漁業者等に対して、作業時間の削減に資する省力化機器の導入経費を補助することで、漁業経営の体質強化と所得向上の加速化を図ります。クレーンや自動選別機等の設備導入を通じて、人手不足が長期化しても持続可能な漁業経営体制を構築することを支援します。
申請スケジュール
予算がなくなり次第、公募は終了となります。また、申請には事前に各地域の農林水産振興センターへの事前相談が必須です。
- 事前相談(必須)
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申請前(随時受付)
補助金の要件確認や計画策定のため、各地域の窓口への事前相談が義務付けられています。
- 県東部:東部農林水産振興センター (0852-32-5703)
- 県西部:西部農林水産振興センター (0855-29-5685)
- 隠岐地域:隠岐支庁農林水産局 (08512-2-9668 / 08514-7-9106)
- 公募期間・申請受付
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年12月18日
以下の通り、全6回の締切日が設定されています。
- 第1次:7月31日 / 第2次:8月31日 / 第3次:9月30日
- 第4次:10月30日 / 第5次:11月30日 / 最終:12月18日
郵送(必着)または電子メールにて提出してください。メール送信後は必ず電話確認が必要です。
- 審査・採択内示
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各締切後、順次審査
書面審査(実施体制、省力化効果、緊急性、費用対効果等)が行われます。採択内示後、事業内容の精査を経て「交付決定」へ進みます。審査結果は沿岸漁業振興課より通知されます。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:審査・精査完了後
注意:交付決定通知の到達前に発注・契約・購入等を行った経費は補助対象外となります。必ず通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施・実績報告
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- 報告期限:2027年02月26日
機器の導入完了後、30日以内、あるいは2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。報告内容の確認後、補助金が交付されます。
対象となる事業
本事業は、水産業における慢性的な人手不足という深刻な課題に対応し、漁業経営の体質強化と所得向上を目的とした補助金制度です。人手不足が長期化しても持続可能な漁業経営を目指し、作業の労働時間を削減する省力化の取り組みを行う沿岸自営漁業者等を支援することを目的としています。
■水産業省力化投資支援事業費補助金
県が指定する機器を導入し、作業等の省力化を図る取り組みを対象とします。導入機器により単位あたりの労働時間が3%以上減少する計画であることが求められます。
<補助対象者>
- 県内に拠点を有する沿岸漁業を営む個人(総トン数20トン未満の漁船使用、定置網、養殖等)
- 専従者を雇用する企業的漁業経営体
- 省力化に意欲のある3経営体以上の漁業者から構成された地域やグループ
- 人手不足の要件(求人活動中だが未充足、またはやむを得ず1人で作業している等の実態)を満たす者
<補助対象経費(指定機器)>
- クレーン、フォークリフト、研磨機、高圧洗浄機
- 恒温器、ボイル機、脱水機、塩蔵機、乾燥機
- 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)、自動選別機、漁獲物選別台
- 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)
- 電子秤、揚網機(陸上使用に限る)、フィッシュポンプ
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:150万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日まで
<審査項目>
- 実施体制、実効性(継続的な取り組みであるか)
- 省力化効果(目標達成が見込めるか)
- 緊急性、必要性(現状の操業体制や漁期を考慮)
- 費用対効果(経費の適切性)
- 所得向上に向けた取組
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業内容または経費は、本補助金の対象外となります。
- 他の公的制度(補助金、委託費等)と併用し、同一の事業内容を実施する場合。
- ただし、配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合は例外として認められることがあります。
- 反社会的勢力との関係を有する者が参画する事業。
- 公序良俗に問題のある事業、または社会通念上不適切と判断される事業。
- 例:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する風俗営業など。
- 単なる既存設備の更新を目的とした機械・設備等の導入。
- 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの。
- 食糧費(事業に不可欠と認められる経費を除く)。
- 各種団体等の組織や施設の管理運営に要する経費。
- 出資、出捐、貸付、用地取得または補償に要する経費。
- 事業者の損失補填に要する経費。
- 事務費(県と協議の上で必要と認められる場合を除く)。
- 公租公課(自動車税、重量税、登録印紙税、手数料等)。
補助内容
■水産業省力化投資支援事業費補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:150万円
<補助対象となる機器の例>
- クレーン
- フォークリフト
- 研磨機
- 高圧洗浄機
- 恒温器
- ボイル機
- 脱水機
- 塩蔵機
- 乾燥機
- 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)
- 自動選別機
- 漁獲物選別台
- 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)
- 電子秤
- 揚網機(陸上使用に限る)
- フィッシュポンプ
<補助対象要件>
- 目標設定:導入機器による単位あたり労働時間が3%以上減少する計画を立てること
- 単純更新ではないこと:既存設備の単なる入れ替えではなく、省力化効果が見込める新規導入や機能向上を伴うこと
- 明確な区分と証拠書類:見積書や領収書などの証拠書類によって金額等が確認できること
<補助対象外となる経費>
- 交付決定日より前の発注、購入、契約等
- 食糧費(事業に不可欠と認められるものを除く)
- 組織や施設の管理運営に要する経費
- 出資、出捐、貸付に要する経費
- 用地取得又は補償に要する経費
- 事業者の損失補填に要する経費
- 事務費(県と協議の上で必要と認められるものを除く)
- 公租公課(自動車税、印紙税、登録免許税等)
- その他社会通念上不適切と認められる経費
<補助事業期間>
交付決定日から令和9年2月26日まで
対象者の詳細
事業実施主体
「県内に拠点を有する者」であり、かつ以下のいずれかの事業実施主体に該当し、特定の要件を満たす必要があります。
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1 沿岸漁業を営む個人
総トン数20トン未満の漁船を使用して水産動植物を採捕する事業、漁船を使用せずに行う水産動植物の採捕事業、漁具を定置して行う水産動植物の採捕事業、海面で行う水産動植物の養殖事業 -
3 省力化に向けて意欲のある3経営体以上の漁業者から構成された地域やグループ
※事業実施主体の規約や構成員名簿の提出が必要となります。
共通の追加要件
上記のいずれの事業実施主体であっても、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
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人手不足の状態であることが認められること
通常は複数人で行う作業を、やむを得ず1人で行っているような状況、具体的な例:イワガキを年間30,000個以上出荷している者、具体的な例:ワカメの養殖ロープを600m以上の規模で養殖している者
■補助対象とならないケース(除外条件)
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となります。
- 他の助成制度との併用(同一の事業内容で他の補助金・委託費等を利用する場合)
- 反社会的勢力との関係(任意団体の構成員、法人の役員を含む)
- 公序良俗に反する事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する営業など)
※他の助成制度との併用については、配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合は例外的に認められることがあります。
この事業は、高齢化や新規就業者の減少により人手不足に陥り、生産力が低下している県内の水産業の現状を打開するため、省力化に取り組む漁業者を支援し、経営体質の強化と所得向上を目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/suisangyousei/labor-saving.html
- 島根県庁公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
- 島根県沿岸漁業振興課ホームページ(水産業省力化投資支援事業費補助金)
- https://www.pref.shimane.lg.jp/engan_gyogyo/
本補助金の申請は郵送または電子メールで行う形式であり、専用の電子申請システム(jGrants等)は確認されませんでした。令和8年度実施事業(第2回)の公募要領(PDF)や事業実施計画書(Word)などの資料は、島根県沿岸漁業振興課のホームページから入手可能です。予算がなくなり次第終了となるため、申請前に最新情報をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。