島根県 水産業省力化投資支援事業費補助金(令和8年度)≪最終締切≫
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目的
慢性的な人手不足に直面する県内の沿岸自営漁業者や漁業経営体に対し、作業時間の削減に繋がる省力化機器の導入経費を一部補助します。クレーンや自動選別機等の導入により、労働負担の軽減と生産性の向上を図ることで、漁業経営の体質強化および所得向上を加速化させることを目的としています。深刻な労働力不足を克服し、持続可能な水産業の実現を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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申請前
申請内容の適切性や要件適合を確認するため、管轄の農林水産振興センター水産課(隠岐地域は隠岐支庁)へ事前に相談してください。
- 東部地域:0852-32-5703
- 西部地域:0855-29-5685
- 隠岐地域:08512-2-9668(島後)/ 08514-7-9106(島前)
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年12月18日
事業実施計画書および添付書類一式を提出してください。郵送の場合は、封筒に「水産業省力化投資支援事業申請書在中」と朱書きしてください。
- 第1次締切:7月31日
- 第2次締切:8月31日
- 第3次締切:9月30日
- 第4次締切:10月30日
- 第5次締切:11月30日
- 最終締切:12月18日
- 書面審査・採択内示
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書類受理後、順次
省力化効果(労働時間3%以上減少)や費用対効果などの審査項目に基づき、県が書面審査を行います。結果は書面で通知され、採択内示事業として決定されます。
- 交付申請・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
採択内示を受けた後、補助金交付申請書を提出します。知事による審査を経て「補助金交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前に発生した経費(発注・購入・契約等)は補助対象外となります。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年02月26日
交付決定を受けた内容に従い、機器の導入等を実施してください。事業完了期限(令和9年2月26日)までにすべての事業を終える必要があります。
- 実績報告・補助金確定・支払い
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事業完了から30日以内
事業完了後、実績報告書を提出してください。県の検査を経て補助金額が確定し、通知されます。確定後、補助金が支払われます(必要に応じて概算払制度あり)。関係書類は完了年度の翌年度から5年間保管してください。
対象となる事業
本補助金は、本県の水産業が抱える深刻な人手不足問題を解消し、持続可能な漁業経営を支援することを目的としています。人手不足が長期化しても、作業の労働時間を削減する省力化の取り組みを行う沿岸自営漁業者等を支援することで、所得向上を加速化させることを目指しています。
■水産業省力化投資支援事業
県が指定する省力化に資する機器を導入し、作業等の省力化を図る取り組みを対象とします。
<事業要件>
- 対象機器の導入によって「単位あたり労働時間が3%以上減少する」目標を設定し、その目標達成に寄与する計画であること
- 導入する機械・設備等は単純な更新ではなく、新たな省力化効果が見込まれるものであること
- 本事業の対象経費として明確に区分でき、かつ証拠書類によって金額等が確認できること
<補助対象経費>
- クレーン
- フォークリフト
- 研磨機
- 高圧洗浄機
- 恒温器
- ボイル機
- 脱水機
- 塩蔵機
- 乾燥機
- 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)
- 自動選別機
- 漁獲物選別台
- 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)
- 電子秤
- 揚網機(陸上使用に限る)
- フィッシュポンプ
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:150万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象とはなりません。
- 本事業と他の団体が助成する他の制度(補助金、委託費等)と併用し、同一の事業内容を実施する場合。
- ※ただし、配分や割当の考え方(アロケーション)が十分に整理できている場合は除きます。
- 応募する事業に参画する者(任意団体の構成員、法人の役員を含む)が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有している場合。
- 公序良俗に問題のある事業、または公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- (例)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業など。
補助内容
■水産業省力化投資支援事業費補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:150万円
<補助の対象となる方(事業実施主体)>
- 県内に拠点を有する沿岸漁業を営む個人(総トン数20トン未満の漁船使用、または漁船不使用、または海面養殖事業等)
- 専従者を雇用する企業的漁業経営体
- 省力化に向けて意欲のある3経営体以上の漁業者から構成された地域やグループ
<補助対象経費(省力化に資する機器)>
- クレーン
- フォークリフト
- 研磨機
- 高圧洗浄機
- 恒温器
- ボイル機
- 脱水機
- 塩蔵機
- 乾燥機
- 運搬補助機器(ベルトコンベヤー等)
- 自動選別機
- 漁獲物選別台
- 出荷調整用設備(蓄養水槽、冷凍冷蔵庫、冷海水装置、海上生簀)
- 電子秤
- 揚網機(陸上使用に限る)
- フィッシュポンプ
<主な補助要件>
- 単位あたり労働時間が3%以上減少する目標設定
- 単なる既存設備の更新(単純更新)ではないこと
- 人手不足の状態であると認められること(求人活動の実施や、過重な1人作業の発生など)
対象者の詳細
補助対象となる事業実施主体
県内に拠点を有する以下のいずれかに該当する者が対象となります。慢性的な人手不足の解消や漁業経営の体質強化を目的とした省力化の取り組みを支援します。
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1 沿岸漁業を営む個人
総トン数20トン未満の漁船を使用して、または漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕を行う個人、漁具を定置して水産動植物を採捕する事業を営む個人、海面で水産動植物の養殖を行う事業を営む個人 -
2 専従者を雇用する企業的漁業経営体
事業に専従する従業員を雇用していること -
3 省力化に向けて意欲のある地域やグループ
3経営体以上の漁業者から構成されていること
満たすべき要件(いずれか必須)
上記の主体は、加えて以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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求人活動を実施したが、充足に至っていないこと
労働力確保のために求人活動を行ったにもかかわらず、依然として人手不足の状態が続いていること -
人手不足の状態であることが認められること
通常であれば複数人で行うべき作業を、やむを得ず1人で行っているなど、客観的に人手不足と判断される状況にあること、例:イワガキを年間30,000個以上出荷しているが人手不足である場合、例:ワカメの養殖ロープを600m以上の規模で養殖しているが人手が確保できていない場合
※これらの条件をすべて満たす個人、企業的漁業経営体、または地域・グループが本補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/suisangyousei/labor-saving.html
- 島根県庁 公式ウェブサイト
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
- 島根県沿岸漁業振興課 公式ウェブページ(補助金詳細・公募要領)
- https://www.pref.shimane.lg.jp/engan_gyogyo/
- くらしマネット いいけん、しまねけん。(UIターン総合サイト)
- https://www.kurashimanet.jp/iikenshimaneken/
公募要領や申請様式は島根県沿岸漁業振興課のホームページからダウンロード可能です。電子申請システムに関する情報は確認できず、郵送または持参による申請が求められています。予算がなくなり次第終了となるため、最新情報をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。