令和7年度 青森県こどもの居場所づくり促進事業補助金(備品購入支援)
目的
青森県内の団体に対して、こども食堂や学習支援などの「こどもの居場所」を新設または拡充するために必要な備品購入費を補助します。県内全域でこどもが安心して過ごせる環境を整備することを目的としています。1団体あたり最大50万円を交付し、調理器具や家具などの購入を支援することで、地域におけるこどもの健やかな成長を支える基盤づくりを図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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要問い合わせ
以下の書類を青森県知事宛てに提出します。
- 交付申請書(第1号様式)
- 補助金所要額調書(第2号様式)
- 事業計画書(第3号様式)
- 会則、収支決算書、構成員名簿、見積書などの関係書類
- 審査と交付決定
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申請後随時
県による審査を経て、交付の可否が決定・通知されます。決定通知を受けた日から7日以内であれば、申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施
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令和7年度内
事業計画に基づき、こどもの居場所づくり活動を実施します。内容の大幅な変更や中止・廃止をする場合は、事前に承認申請(第4号・第5号様式)が必要です。
- 補助金の請求・交付
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事業完了後(または概算払)
原則として事業完了後に請求書(第6号様式)を提出し交付を受けます。知事が必要と認める場合は、完了前の概算払いも可能です。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年04月10日
事業完了後、実績報告書(第7号〜第9号様式)を提出します。概算払額が確定した補助金額を超過している場合は、その差額を返還する必要があります。
対象となる事業
「令和7年度青森県こどもの居場所づくり促進事業補助金」は、青森県が県内のこどもたちが安心・安全に過ごせる居場所を増やすことを目的として実施する補助金事業です。具体的には、こども食堂や学習支援の場など、様々な特色を持ち、こどもが安心・安全に気軽に立ち寄って過ごせる「こどもの居場所」の新規開設や、既存の居場所の活動拡充を行う団体に対し、必要な経費の一部を補助することで、県内全域での居場所確保を目指しています。
■こどもの居場所づくり促進事業
こどもの居場所の活動拠点の新たな開設や、活動の拡充(新たな活動拠点の設置、または既存拠点での新たな取り組み)を支援します。
<補助対象者>
- 令和7年度内に青森県内で新たにこどもの居場所の活動拠点を開設し、活動を開始する予定の団体
- すでにこどもの居場所の活動拠点を有しており、令和7年度内に活動の拡充を行う予定の団体
- 代表者の定めがあり、定款、組織規程、経理規程といった組織運営に関する規程を整備している団体
<補助対象経費>
- 調理器具
- 冷蔵庫
- 机・いす等の家具
- 書籍
<補助上限額>
- 1団体につき50万円以内
<補助事業実施期間>
- 令和7年7月から令和8年1月まで(募集期間)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する備品購入や活動内容、団体による事業は補助の対象外となります。
- 補助対象外の物品・経費
- 食材、使い捨ての容器、衛生用品などの消耗品。
- 概ね1年程度の短期間で消耗し再度の使用ができない物品。
- 単価30万円以上の備品。
- 活動内容の制限に抵触する事業
- 政治活動、宗教活動、勧誘活動を行う事業。
- 人種や性別などの特性や国籍などの所属により不当に人を差別したり、差別を助長する事業。
- 反社会的勢力との関係がある、又は不適切な活動を行う団体による事業
- 団体自身や役員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力である場合。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させる事業。
- 脅迫的な言動や暴力、偽計又は威力を用いた業務妨害や信用毀損行為を行う事業。
- 法令、公序良俗等に違反する団体や個人による事業、又は知事が不適切であると判断する事象がある場合。
補助内容
■青森県こどもの居場所づくり促進事業
<補助対象経費>
- 調理器具
- 冷蔵庫
- 机・いす等の家具
- 書籍
<補助対象外経費>
- 食材
- 使い捨て容器
- 衛生用品などの消耗品
- 単価30万円以上の備品
<補助金の額>
| 項目 | 上限額・算出方法 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1団体につき50万円以内 |
| 適用基準 | 実支出額、基準額(50万円)、寄付金等を控除した額のいずれか低い額 |
<主な補助要件>
- 3年間に6回以上の定期的な開催を目指すこと
- 青森県内に活動場所を確保していること
- 「みんなの居場所」に登録する意思があること
- 適切な実績報告および領収書の提出が可能であること
- 代表者の定めや組織運営に関する規程(定款・経理規程等)を有すること
- 法令遵守、安全な食品取扱、個人情報保護の徹底
- 政治・宗教活動の禁止、差別的扱いの禁止、反社会的勢力との関係遮断
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類と活動内容
青森県内で「こどもの居場所」の新規開設や活動の拡充を行う団体が対象となります。
※法人格の有無は問いませんが、個人ではなく団体が交付の対象です。
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新規開設団体
令和7年度内に青森県内で新たにこどもの居場所の活動拠点を開設し、活動を開始する予定の団体 -
活動拡充団体
申請日時点において既存のこどもの居場所の活動拠点を有していること、令和7年度内に青森県内で活動の拡充(拠点の新設または既存拠点での新たな取り組み)を行う団体
団体の活動および運営に関する要件
活動内容や運営体制に関して、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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活動の公共性・継続性
活動目的や事業計画に「こどもの居場所」の運営に関わる項目が含まれていること、活動が営利目的でなく、利用料が無料または低額であること、年6回以上の定期的な開催を目指していること、利用者が参集する場を青森県内に確保していること、「みんなの居場所(青森県社会福祉協議会)」に登録する意思があること -
組織運営体制
主たる事務所および代表者の定めがあること、定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程を作成していること、年度ごとに事業計画、収支予算書等が総会等において承認されていること -
事務遂行能力
補助金の実績報告の作成が可能であること、購入した備品等の領収書を県に提出できること
活動実施における遵守事項
適切な対策や取扱いを実施するために、以下の事項を遵守する必要があります。
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運営上の遵守事項
食事を提供する際の安全な食品等の取扱い、個人情報の適切な取扱い(関係法令の遵守)、政治活動、宗教活動、勧誘活動の禁止、人種、性別、国籍等による不当な差別の禁止
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 個人(団体ではない者)
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業等)
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させる者
- 相手方に対する脅迫的な言動や暴力、威力を用いた業務妨害等を行う者
- 法令、公序良俗等に違反する団体や個人
※上記の要件をすべて満たす団体が対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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