公募中 掲載日:2026/09/08

宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金(令和8年度)

上限金額
40万
申請期限
2027年01月15日
山口県|宇部市 山口県宇部市 公募開始:2026/05/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宇部市内で事業を営む中小企業者や個人事業主等を対象に、脱炭素化の促進とエネルギー価格高騰による負担軽減を図るため、省エネ設備の導入費用を補助します。市内の販売店等からエアコンやLED照明、高効率な産業用機器等を購入・設置する際の経費が対象です。本事業を通じて、事業者の環境対策と持続可能な経営基盤の構築を支援します。

申請スケジュール

宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金は、予算額の上限に達し次第、受付終了となります。申請は先着順で受け付けられるため、電子申請(Logoフォーム)の利用が特に推奨されています。また、交付決定前に着手した事業は対象外となるためご注意ください。
補助金申請受付期間
  • 公募開始:2026年05月15日
  • 申請締切:2027年01月15日

電子申請または郵送にて申請を受け付けます。郵送の場合は当日消印有効です。

  • 電子申請:Logoフォームより申請
  • 郵送:宇部市産業政策課 省エネ補助金担当 宛
審査・交付決定
申請から概ね2〜3週間程度

宇部市による書類審査が行われます。審査の結果、補助金交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。

※必ず「交付決定通知書」を受領した後に設備導入に着手してください。
省エネ設備の導入・支払い
  • 導入完了期限:2027年02月05日

交付決定を受けた後に設備の設置・支払いを行ってください。経費の支払いは、令和9年2月5日までに完了している必要があります。

  • 対象外:リース契約、割賦払い(クレジット分割)
  • 証拠書類:領収書、振込証明、通帳コピー、カード利用明細等が必要
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年02月26日

設備導入完了後、実績報告書(様式第8号)に請求書や領収書の写し、型番がわかる設置後の写真などを添えて提出してください。

補助金の確定・請求・振込
請求書受領から2〜3週間程度

報告内容の審査を経て「補助金交付確定通知書」が届いたら、交付請求書(様式第10号)を提出してください。不備がなければ指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 振込通知は通帳記載をもって代えられます。
  • 申請者名義以外の口座への振込はできません。

対象となる事業

「宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金」は、宇部市が中小企業者等の皆様の「脱炭素化」への取り組みを後押しし、同時に現在の「エネルギー価格高騰」による事業活動の負担を軽減することを目的として交付する補助金です。

■省エネ設備導入支援

自らの事業活動に使用するために宇部市内の事業所に導入する省エネ設備が対象となります。

<補助対象事業者>
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(製造業、建設業、卸売業、サービス業、小売業等)
  • 医療法人または社会福祉法人(常時使用する従業員が300人以下)
  • 各種協同組合等(従業員300人以下)
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、学校法人(収益事業を行い、従業員300人以下)
  • 商店街組織(宇部市に主たる事務所及び活動拠点を有する組織)
  • 市内に事業所がある個人事業主(事業収入が主たる収入であること)
<補助対象設備>
  • 省エネ基準達成率100%以上の製品(エアコン、LED照明機器、冷凍冷蔵庫、温水機器、エコキュート)
  • 経済産業省「省エネルギー投資促進支援事業」の登録製品(高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、変圧器、工作機械、印刷機械等)
<補助対象経費>
  • 省エネ設備の購入費用
  • 省エネ設備の据付工事費用
  • 既存設備の撤去に必要な費用(撤去工事費、処分費、運搬料。ただしリサイクル料は除く)
  • 法令により義務付けられている仮設足場や安全対策費等の経費
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定の日から令和9年2月5日(金)まで(期間内の発注・納品・支払完了が必須)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:40万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者、設備、または経費は補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業者
    • 宇部市税を滞納している者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等を行う者
    • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
    • 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者
    • 必要な許認可や関係法令上の要件を欠いている者
    • 宇部市から指名停止措置を受けている者
  • 補助対象外となる省エネ設備
    • 交付決定の日より前に契約等を締結している設備
    • 国や他の地方公共団体等の他の補助金と重複受給となる設備
    • 住宅、社員寮、賃貸用物件(マンション、テナント等)に設置する設備
    • 中古品、リース、レンタルによる設備
    • LED照明における電球のみの交換、または既存LEDから新LEDへの交換
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税
    • 自社内部の取引による経費
    • 各種保証・保険料、振込手数料
    • リサイクル料
    • 床面や壁面のクロス等の修復費用
    • 建屋の建築費用およびその基礎工事費用

補助内容

■宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金

<補助金額・補助率>
項目内容
補助率1/2
補助上限額40万円
交付回数1回限り(法人単位)
<主な補助対象設備(省エネ基準達成率100%以上等)>
  • エアコン
  • LED照明器具(電球のみは除く)
  • 冷凍冷蔵庫
  • 温水機器(ガス・石油)
  • エコキュート
  • 高効率空調(業務・産業用エアコン)
  • 産業ヒートポンプ
  • 業務用給湯器
  • 高性能ボイラ
  • 高効率コージェネレーション
  • 低炭素工業炉
  • 変圧器
  • 冷凍冷蔵設備
  • 産業用モータ
  • 制御機能付きLED照明器具
  • 工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン
<リピート申請の扱い>

令和7年度にこの補助金の交付を受けた事業者も、令和8年度の申請は可能です。

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な要件

補助金の対象となる事業者は、以下の(1)および(2)の項目をすべて満たす必要があります。

(1)事業所の所在地と事業形態
宇部市内に事業所を有する、以下の項目に該当する者。
(2)事業継続の意思
申請時に宇部市内で事業を行っており、かつ、導入した事業所で引き続き事業を5年以上継続する意思を有していること(起業前の方は対象外)。
  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(市内に事業所を有する個人事業主や会社)
  • 医療法人または社会福祉法人
    常時使用する従業員の数が300人以下の者(病院や介護施設など)
  • 各種組合・法人等
    中小企業者等協同組合、協業組合、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人等、常時使用する従業員の数が300人以下の者(農林水産業従事者を含む)
  • 特定非営利活動法人・公益法人等
    法人税法上の収益事業(34事業)を行う特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、常時使用する従業員の数が300人以下の者
  • 商店街組織
    宇部市に主たる事務所及び活動拠点を有する商店街組織

中小企業基本法における中小企業の定義

業種に応じて、資本金(出資総額)または常時使用する従業員数のいずれかを満たす必要があります。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
    資本金または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下
  • 卸売業
    資本金または出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下
  • サービス業
    資本金または出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下
  • 小売業
    資本金または出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下

特定の事業形態や用語の定義

各形態や定義の詳細は以下の通りです。

  • 個人事業主
    市内に事務所があり、事業収入が給与・雑所得より多い方、開業届の提出または確定申告を行っている方、住民票が市外でも市内に事業所があれば対象、インターネット販売やフリーランスも要件を満たせば対象
  • 市内に事業所を有する
    本社の所在地にかかわらず、市内に店舗、工場、支店などが所在していること、専有施設として所有または賃借し、常設的に事業を行っていること
  • フランチャイズ
    個別に要件を満たせば対象(ただし全国チェーンの直営店舗などは対象外となる場合あり)
  • 常時使用する従業員
    労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」、会社役員や個人事業主は含まれない

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 宇部市の市税に滞納がある者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等の事業を行う者
  • 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
  • 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者
  • 事業実施に必要な許認可や関係法令上の規定による要件を欠いている者
  • 宇部市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者
  • その他、市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者

※令和7年度に本補助金の交付を受けた方も、令和8年度の補助金の申請は可能です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/1010994/1025162.html
宇部市公式サイト
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
ときわ公園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/
ときわ動物園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/zoo/
ときわミュージアム公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/museum/
宇部市野外彫刻展公式サイト
https://sculpture-ubecity.com
UBEジェンダー平等推進センター公式サイト
https://www.ube-gender.jp/
補助金交付申請 電子申請フォーム
https://logoform.jp/form/yuJH/953814
実績報告 電子申請フォーム
https://logoform.jp/form/yuJH/1068976
補助金請求 電子申請フォーム
https://logoform.jp/form/yuJH/1130177
Adobe Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

交付申請、実績報告、交付請求は電子申請が可能です。電子申請は郵送よりも先着順での受付となるため推奨されています。実績報告は導入完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに提出が必要です。

お問合せ窓口

産業経済部 産業政策課(宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、中小企業事業融資のあっせんに関すること)
TEL:0836-34-8355
FAX:0836-22-6013
受付窓口
産業経済部 産業政策課
「宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金」に関するお問い合わせ窓口
産業経済部 産業政策課(産業の振興、港湾、海岸漂着物に関すること)
TEL:0836-34-8379
FAX:0836-22-6013
受付窓口
産業経済部 産業政策課
宇部市役所 代表
TEL:0836-31-4111
受付窓口
宇部市役所
特定の課や部署が不明な場合や、一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。