宮城県 陸上養殖システム導入支援事業費補助金(令和8年度・2次募集)
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目的
宮城県内で閉鎖循環式陸上養殖への参入を目指す事業者に対し、システムの導入に要する経費を補助します。具体的には、飼育水槽や浄化装置などの構成機器や、省エネに資する機器の導入費用を支援することで、初期投資の負担を軽減します。これにより、環境負荷が少なく持続的で収益性の高い漁業・養殖生産体制の確立と、県内における陸上養殖の普及促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 募集期間(二次募集)
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- 公募開始:2026年09月04日
- 申請締切:2026年11月06日
補助金の活用を希望する事業者は、募集期間内に必ず窓口へ連絡してください。期間中に事業計画の策定や事前相談を進める必要があります。
- 事業計画の認定申請
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知事が別に定める期限まで
様式第1号により、事業実施計画書を知事に提出します。事業審査会において、以下の項目が審査されます:
- 事業目的や内容の実現可能性
- 導入機器・資金計画の妥当性
- 本県水産業への波及効果
審査後、適当と認められる場合に「事業実施計画認定書」が交付されます。
- 補助金交付申請
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認定後、知事が定める期限まで
認定を受けた事業者は、交付申請書(様式第1号)を提出します。定款、納税証明書、収支予算書、暴力団排除に関する誓約書などの添付が必要です。
- 交付決定・事業着手
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- 交付決定通知:審査後随時
注意:事業の着手(機器の発注・契約等)は、交付決定通知を受けた後に行ってください。決定前の発注は補助対象外となります。
- 補助事業の実施・状況報告
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- 遂行状況報告:1月31日時点分を翌月末まで
契約締結時の報告や、1月末時点の進捗状況報告が義務付けられています。内容変更や中止の場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年03月05日
事業完了後、速やかに(1ヶ月以内、または3月5日のいずれか早い日まで)実績報告書を提出します。領収書の写しや出来高設計書等を添付します。
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告審査後
報告書の審査・現地調査等を経て補助金額が確定し、支払われます。必要に応じて概算払いを受けることも可能です。完了後も5年間の運営状況報告義務があります。
対象となる事業
宮城県が持続可能で収益性の高い漁業・養殖生産体制の確立を目指し、県内における閉鎖循環式陸上養殖の普及を促進することを目的とした事業です。閉鎖循環式養殖システムを導入する事業者に対して、その経費の一部を補助します。
■陸上養殖システム導入支援事業
閉鎖循環式陸上養殖システムを導入し、宮城県内で新たに養殖業へ参入しようとする事業者を支援の対象とします。
<補助対象経費>
- 閉鎖循環式陸上養殖に必要なシステム構成機器の導入費(飼育水槽、循環ポンプ、泡沫分離装置、生物ろ過槽・ろ材、殺菌装置、脱窒素装置、温度調整装置等)
- 閉鎖循環式陸上養殖システムに係る運営費の削減に繋がる機器の導入費(ソーラーパネル、省エネ・省力化機器:新素材の水槽、省力ポンプ、自動給餌機、魚体測定装置など)※システム構成機器と併せて導入する場合に限る
<補助対象事業者>
- 県内に住所を有する漁業協同組合等(水産業協同組合法に定められる組合、中小企業基本法に規定される海面/内水面漁業・養殖業者)
- 県内に住所を有する事業者(県内に事業所を置く法人、その他の団体、個人)
- 県外に住所を有する事業者(県外に事業所を置く法人、その他の団体、個人)
<事業計画の認定要件>
- 計画の妥当性(生産販売計画、収支・資金繰り計画、機器整備計画が適切であること)
- 地域との調和(導入予定地区の関連漁業者との間で調和が図られていること)
- 市場への影響(既存養殖業者の市場と重複しない、または単価を低下させない計画であること)
- 県内メリット(県内の漁業者や水産加工業者等に対してメリットがあること)
- 水産業への貢献(宮城県の水産業の発展に貢献するものであること)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1事業者あたり1億円
<補助事業実施期間(二次募集)>
- 令和8年9月4日(金曜日)から令和8年11月26日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業・経費・事業者
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する経費および事業者は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 建物の建設費
- 用地の賃借・取得費
- 養殖生産に直接かかる運転経費(種苗代、餌代、人件費、電気代など)
- 交付決定前に発注(入札・発注を含む)した経費
- 交付申請を行うことができない事業者(不適格要件)
- 暴力団関係者および反社会勢力関係者
- 県税に滞納や未納がある者
- 国内法令や公序良俗に反する業務を行う者
補助内容
■陸上養殖システム導入支援事業費補助金
<補助対象事業者>
- 閉鎖循環式陸上養殖システムを導入し、陸上養殖に参入しようとする事業者
- 事前に「陸上養殖システム導入支援事業実施要領」に基づく事業計画の認定を受けていること(要領第7条)
<補助対象経費>
- 閉鎖循環式陸上養殖に必要なシステムを構成する機器の導入費
- 閉鎖循環式陸上養殖システムに係る運営費の削減に繋がる機器の導入費(※システム構成機器の導入と併せて導入する場合に限る)
- 除外規定:本補助金以外の国や県の補助金等の対象となった機器等に関する経費
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 1億円(一事業者あたり) |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助金交付後の事業者の義務と制限>
- 財産の管理と処分制限:50万円以上の機械・器具等は耐用年数期間中の処分制限あり(要事前承認)
- 書類の保管義務:交付決定日の属する会計年度の翌年度から5年間保管
- 運用状況報告:処分制限期間の間、知事の求めに応じて報告
- 災害等に対する備え:建物共済や損害補償保険等(天災補償必須)への加入義務
- 消費税等仕入控除税額の返還:確定後の報告および返還命令に従う義務
- 各種報告義務:事業遂行状況報告、実績報告、事業完了後の5年間の事業実施状況報告
対象者の詳細
「事業者」の具体的な種類と定義
住所地の条件によって以下の3つの類型に分けられ、複数の事業者が申請した場合はこの番号順で優先的に認定されます。
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1 県内に住所を有する「漁業協同組合等」
① 水産業協同組合関連(漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合等)、② 事業協同組合(水産業の振興を主たる目的とするものに限る)、③ 中小企業(海面・内水面での漁業・養殖業を営む者) -
2 1以外の県内に住所を有する事業者
県内に事業所を置く法人、その他の団体、または事業を行う個人 -
3 県外に住所を有する事業者
県外に事業所を置く法人、その他の団体、または事業を行う個人
事業計画の認定要件
対象となる事業者は、知事の認定を受けるために以下のすべての要件を満たす必要があります。
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計画の適切性
生産販売計画、収支・資金繰り計画、および機器の整備計画が適切であること -
地域との調和
システムを導入する予定の地区の関連漁業者と調和が図られていること -
市場への影響
既存養殖業者の市場と重複しない、または重複する場合でも単価を著しく低下させないこと -
県内へのメリット
種苗(養殖)供給や原料確保などで、県内の漁業者・水産加工業者等に対してメリットがあること -
水産業への貢献
宮城県の水産業の発展に貢献するものであること
認定後の義務事項
認定を受けた事業実施主体には、以下の義務が伴います。
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事業着手時期の遵守
補助金の交付決定後に着手すること(決定前の発注等は補助対象外) -
事業実施状況の報告
事業完了の翌年度から5年間、毎年度の実施状況を報告すること -
協力義務
県からの事業実施現場への視察の受け入れ等に協力すること
※事業計画書には、基本情報、設立・規模、事業内容、構成員の状況、財務状況(直近3ヶ年)などの詳細な情報の記載が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suikisei/rikujoyoshoku/r8-2shiryoukoutou.html
- 宮城県公式ウェブサイト
- https://www.pref.miyagi.lg.jp/
- 宮城県防災情報ポータルサイト
- https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
閉鎖循環式陸上養殖システム導入支援事業の申請期間は令和8年9月4日から令和8年11月26日までです。電子申請システム(jGrants等)は利用されておらず、申請にあたっては宮城県水産林政部水産業基盤整備課養殖振興班への事前連絡が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。