防府市賃金引上げ応援事業補助金(令和8年度)|賃上げと設備投資による生産性向上を支援
紹介動画
目的
市内事業者に対し、人手不足への対応と企業の生産性向上を目的として、従業員の賃金引き上げと、省力化・デジタル化に資する設備導入を一体的に支援します。事業場内最低賃金の5%以上の引き上げを条件に、機械装置の購入やシステム構築等に必要な経費の一部を補助することで、従業員の待遇改善と企業の持続的成長、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
※事業計画の策定にあたっては、防府市中小企業サポートセンター(コネクト22)の支援を受ける必要があります。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年11月30日
申請書類一式を揃え、防府商工会議所へ提出してください。
- 郵送:〒747-0037 防府市八王子二丁目8番9号 防府商工会議所 宛(「申請書在中」と朱書き)
- 持参:デザインプラザHOFU 5階 防府商工会議所
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後随時
提出された書類に基づき、随時書面審査が行われます。審査結果(交付または不交付)は後日郵送で通知されます。
注意事項:- 交付決定日より前の事業着手(発注・契約・支払等)は補助対象外となります。
- 不採択理由に関する問い合わせには一切応じられません。
- 事業の実施・完了
-
- 事業実施期限:2027年02月26日
交付決定を受けた計画に基づき、設備の導入等を実施します。
- 期間内に発注・契約・納品・請求・支払のすべてを完了させてください。
- 10万円以上の機械装置等の設備投資が必須となります。
- 実績報告
-
事業完了後20日以内
補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出物:完了報告書、実績報告書、領収書の写し、導入設備の写真、通帳の写し等
- 報告書の審査後、補助金の額を確定する「確定通知書」が発送されます。
- 補助金の請求・受領
-
確定通知受領後
確定通知書が届いた後、所定の請求書を提出することで補助金が支払われます。
- 請求書提出先:防府市産業振興部商工振興課
- 補助金は後払いの「精算払い」となります。
対象となる事業
人手不足への対応と地域経済の活性化を目的として、従業員の賃金を引き上げるとともに、生産性の向上に資する設備等を導入する取り組みに対し、その経費の一部を補助するものです。
■防府市賃金引上げ応援事業補助金
以下の「事業場内最低賃金の引き上げ」と「生産性の向上に資する設備等の導入」の2つの要件を同時に満たす必要があります。
<事業場内最低賃金の引き上げ>
- 令和8年4月1日以降に、事業場内で最も低い時間給を、雇入れ後6か月以上の従業員に対して5%以上引き上げること
- 対象となる賃金:毎月支払われる基本的な賃金(賞与、残業代、諸手当等は除外)
- 定期昇給による増額は除いて算出すること
<生産性の向上に資する設備等の導入>
- 業務効率化、生産能力増強、収益力強化に貢献する設備を導入すること
- 設備導入例:レーザー加工機、自動食品下処理器、自動包装機、全自動製造機、農業用ドローン、高性能ミキサー、ロボット草刈機、水管理システム、パワーアシストスーツ、介護・省力化ロボット等
- 搬送機器・自走式作業用機械設備:フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベル等
- システム構築:在庫管理、生産管理、工程管理、受発注管理、RPA、IoT等のデジタル技術活用
<補助対象経費>
- 機械装置・システム構築等費(必須:10万円以上の償却資産、市内事業所内設置)
- クラウドサービス利用費
- 外注費(加工・設計・検査、販路拡大業務等)
- 技術導入・専門家経費
- 広告宣伝費(パンフレット・HP制作、広告媒体利用等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費または事業は、補助対象外となります。
- 通常、消耗品として計上されるもの。
- 省エネルギー化のみを目的とした設備投資。
- 他の補助金等の採択を受けて行う事業に係る経費。
- 指定された中小企業サポートセンター(コネクト22)の支援を受けずに策定した事業計画による申請。
- 通常の生産活動のための設備投資等、単なる取り替え更新のためのもの。
- 車両購入費。
- ※ただし、フォークリフトや自走式作業用機械設備は対象となります。
- 汎用性が高く、目的外使用になり得るもの。
- 例: 事務用プリンター、複合機、ビジネスフォン、パソコン、タブレット、スマートフォンのみの計上。
- 補助対象期間中に関わる合理的な数量と見なされないもの。
- 導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上につながらない経費。
- オークション(インターネットオークションを含む)による購入。
- 不動産取得費、払込手数料、各種保険料、公租公課(消費税及び地方消費税)。
- 各種キャンセルに係る取引手数料など。
- 自社内部の取引によるもの。
- 免許・資格等の取得、登録費。
- 金券、商品券、仮想通貨、クーポン、ポイント、小切手・手形での支払い。
- 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費。
- 講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費。
- 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型費用。
- 単なる会社案内等、汎用性が高いと判断される広告宣伝費。
補助内容
■人手不足対応・生産性向上促進事業
<補助対象となる事業の要件>
- 事業場内最低賃金の引き上げ:令和8年4月1日以後に、事業場内最低賃金を5%以上引き上げること
- 生産性向上に資する設備等の導入:省力化・デジタル化、生産能力増強、収益力強化に資する設備等を導入すること
- 必須投資:10万円以上の償却資産となる設備投資を行うこと
<補助対象経費:生産性の向上に資する設備等の導入経費>
- 機械装置・システム構築等費(必須費目):機械・装置、工具、専用ソフトウェアの購入、借用、改良、据付け等
- クラウドサービス利用費(付随費目):クラウドサービス利用に関する経費
- 外注費(付随費目):加工、設計、検査等の外部委託・請負経費
- 技術導入・専門家経費(付随費目):技術導入費、専門家への謝金・旅費
<補助対象経費:設備等の導入に付随して行う販路拡大等の経費>
| 経費区分 | 内容・制限 |
|---|---|
| 広告宣伝費 | パンフレット・チラシ制作、ホームページ制作・改修、広告媒体利用費 |
| 外注費 | 販路拡大業務の一部を第三者に委託・外注する費用 |
| 専門家経費 | 販路拡大に必要な謝金・旅費 |
| 計上上限 | 「生産性の向上に資する設備等の導入経費」の2分の1を上限とする |
| 計上条件 | 機械装置・システム構築等費(必須費目)を計上していることが必須 |
<補助対象外となる主な経費>
- 通常消耗品、省エネルギー化を目的とした設備投資
- 単なる取り替え更新、汎用性の高いもの(PC、タブレット、スマートフォン、事務用プリンター等)
- 車両購入費(フォークリフトや自走式作業用機械設備を除く)
- 不動産取得費、公租公課(消費税等)、オークションによる購入
- 金券・ポイント等での支払、成功報酬型費用
<補助対象期間>
交付決定日から令和9年2月26日(金)まで。この期間内に発注・契約・納品・請求・支払のすべてを完了させる必要があります。
対象者の詳細
補助対象者の要件
本補助金の対象者は、人手不足等の課題に対応するため、従業員の賃金を引き上げるとともに、生産性向上に資する設備等を導入する取組を実施する事業者です。
具体的には、以下の1.〜6.の条件すべてに該当する事業者が対象となります。
-
1 事業所の所在地・事業継続・法人規模
防府市内に事業所を有している法人または個人事業主であること、事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する明確な意思があること、農林漁業者、医療法人、農業法人、NPO法人なども含む、法人の場合:資本金の額または出資の総額が3億円以下、あるいは常時使用する従業員の数が300人以下であること -
2 従業員の要件
申請時点で、雇入れから6か月以上が経過した従業員を1名以上雇用していること、従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づき「解雇の予告を必要とする者」を指す -
3 サポートセンターの支援
防府市中小企業サポートセンター(通称:コネクト22)の支援を受けて、事業計画を策定し、その計画に基づいて事業を実施する意思があること -
4 市税の滞納状況
市税に滞納がないこと -
5 暴力団排除条例への該当
防府市暴力団排除条例に該当しない事業者であること -
6 活動目的の制限
宗教活動や政治活動を主な目的としていない事業者であること
■重複申請の制限(同一法人・事業者)
本補助金への応募は、同一法人・事業者につき1申請に限定されます。以下の関係にある場合は「同一法人」とみなされ、グループ内で1社のみしか申請できません。
- 親会社が議決権の50%超を有する子会社、孫会社、ひ孫会社等
- 個人が複数の会社の議決権をそれぞれ50%超保有している場合の当該複数の会社
※親会社、子会社、孫会社等はすべて同一法人とみなされますのでご注意ください。
※以上の条件を全て満たす事業者が、本補助金の対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。