熱海市 宿泊業経営力基盤強化補助金(令和8年度)生産性向上・宿舎整備
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目的
市内の宿泊事業者を対象に、デジタル技術を活用した業務効率化や、老朽化した従業員宿舎の更新・改修に必要な経費を補助します。これにより、施設の生産性向上と従業員の労働環境改善を同時に進め、深刻な人手不足の解消や雇用の安定、離職防止を図ることを目的としています。
申請スケジュール
また、原則として令和7年3月10日までに支払いが完了した経費が対象となります。
- 事前準備
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随時
補助金制度の内容を確認し、以下の準備を行います。
- 補助対象事業の確認:業務効率化や従業員宿舎の更新などが対象か確認。
- 必要書類の確認:事業計画書、収支予算書、工事仕様書、納税証明書などの準備。
- 市町への確認:申請時期は自治体ごとに調整されるため、窓口への事前相談が推奨されます。
- 交付申請
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市町ごとに別途定める日まで
必要書類一式を提出します。消費税仕入控除税額が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・経費所要額調べ・収支予算書
- 市町補助に係る交付申請書の写し(受付印があるもの)
- その他、図面や見積書等の添付書類
- 交付決定・事業実施
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- 支払い完了期限:2025年03月10日
交付決定を受けてから事業を開始します。
- 補助対象期間:交付決定後から実績報告日まで。
- 変更申請:計画や経費配分を20%以上変更する場合は事前に承認が必要です。
- 支払いは原則として令和7年3月10日までに完了させてください。
- 実績報告
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- 申請締切:2025年03月10日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 提出期限は「事業完了から30日以内」または「翌年度4月10日(熱海市は3月10日)」のいずれか早い日です。
- 領収書、振込証明書、完成写真などのエビデンスを添付します。
- 交付確定・請求
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確定通知到達から10日以内
実績報告の審査後、交付額が確定します。
- 「補助金交付確定通知書」が届いたら、10日以内に請求書(様式第7号)を提出してください。
- 受領後の義務
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受領後5年間
補助金受領後も適切な管理が求められます。
- 書類保管:帳簿や領収書を5年間保管する義務があります。
- 消費税の返還:確定申告により仕入税額控除額が確定した場合は報告・返還が必要です。
- 財産処分制限:50万円以上の取得財産を処分・転用する場合は事前に知事の承認が必要です。
対象となる事業
宿泊事業者の経営力強化や従業員の労働環境改善を通じて、離職防止や人手不足の解消を目指す補助金制度です。大きく分けて「業務効率化・生産性向上事業」「従業員宿舎施設の更新事業」「従業員宿舎施設の改修事業」の3つの区分が設けられています。
■1 業務効率化・生産性向上事業
宿泊事業者がデジタル技術を導入し、施設の生産性向上を図ることで従業員の業務負担を軽減し、離職防止や人手不足の解消に貢献することを目指す取り組みです。
<対象となる経費>
- システム導入・開発(宿泊予約管理、顧客情報管理、混雑状況可視化、非接触型チェックイン、勤怠管理等)
- 付随機器等(PC、タブレット、ディスプレイ、Wi-Fi設備、キャッシュレス決済端末等)
- ロボット製品(受付・案内、掃除、運搬・配膳、調理ロボット等)
- コンサルティングサービス(外部専門家によるAIやDXツール導入に関するアドバイス)
<補助上限額・下限額>
- 1施設あたり下限20万円、上限300万円
<補助率・算出方法>
- 補助対象経費の1/4を上限(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 市町が補助する額と同額以内とする場合あり
■2 従業員宿舎施設の更新事業
老朽化した既存の従業員宿舎施設を解体し、新たに施設を整備することで従業員の住環境を抜本的に改善する取り組みです。
<事業の要件>
- 法定耐用年数を経過していること、または損傷・老朽化が激しく建て替えが必要と認められること
- 現に従業員が入居している施設であること
- 共同事業体の場合は、構成員のいずれかが上記条件を満たす施設を所有していること
<補助上限額>
- 単独事業者:1戸あたり800万円、かつ1事業者あたり8,000万円
- 共同事業体:1事業者あたり1億2,000万円
<補助率・算出方法>
- 補助対象経費の1/4を上限
- 「補助対象経費の1/4」と「居住する正規雇用従業員数×200万円」のいずれか少ない額
■3 従業員宿舎施設の改修事業
既存の従業員宿舎施設の居住環境設備を改装し、従業員の居住満足度を高める取り組みです。
<事業の要件>
- 築20年を超過し、かつ直近3年以内に内装の改修を行っていない居室であること
- 浴室、トイレ、キッチン、Wi-Fi整備(ルーター設置のみを除く)のいずれかの改修を含むこと
<補助上限額・下限額>
- 1戸あたり下限40万円、上限100万円
- 1事業者あたり上限1,000万円
<補助率・算出方法>
- 補助対象経費の1/4を上限
- 「補助対象経費の1/4」と「居住する正規雇用従業員数×25万円」のいずれか少ない額
▼補助対象外となる事業
上記のいずれの事業においても、以下の経費やケースは補助対象外となる場合があります。
- 既に実施している事業、または過去に同一区分に係る補助金の交付を受けている施設・事業者の事業。
- 二重受給となる事業。
- 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担・補助されているもの。
- 業務効率化事業における特定の経費。
- システムの保守・管理費、クラウドサービスやサーバーの利用料、月額利用料、更新料。
- 汎用性の高いソフトウェア(ワード、エクセル等)、Web会議システム、HP制作・改修費。
- システム導入に付随しない単体のPC・タブレット、OA周辺機器、家具、中古品。
- 不動産・設備・インフラに関する経費。
- 土地、建物の購入費、賃借料、駐車場・駐輪場の設置・改修費。
- 外壁塗装など、住環境の改善に直接寄与しないと認められる経費。
- 取り外しが容易な備品(ベッド、テーブル等)。
- 運営・事務・公租公課に関する経費。
- 役員・従業員の直接人件費、旅費、商品の仕入れ費用、事務用品費、飲食・娯楽費。
- 公租公課(消費税及び地方消費税)、各種保険料、支払利息、登記費用。
- 親会社・子会社等(関連会社等)への発注を行う経費。
補助内容
■1 業務効率化・生産性向上
<対象となる事業と経費>
- システム導入等関連経費(宿泊予約、顧客情報管理、非接触チェックイン、勤怠管理システム等)
- システム導入等付随経費(PC、タブレット、Wi-Fi設備、決済端末、機器設置工事費等)
- ロボット製品購入費(受付・案内、掃除、運搬・配膳、調理ロボット等)
- コンサルティングサービス等利用事業(AIやDXツール導入に関する外部専門家のアドバイス経費)
<対象とならない経費>
- システムの保守・管理費、月額利用料、更新料、ライセンス使用料
- 汎用性の高いソフトウェア(セキュリティソフト、Word/Excel、Web会議システム等)
- 広告宣伝費、HP制作・改修費、通信費
- リース・レンタル費、単体機器の購入(システム導入を伴わないもの)
- 新設ホテル(令和6年3月31日までに開業していない施設)
- 人員削減効果がない事業
<補助率と上限額・下限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/4以内(市町補助額と同額以内) |
| 補助上限額 | 300万円(一施設あたり) |
| 補助下限額 | 20万円(一施設あたり) |
■2 従業員宿舎施設の更新
<対象となる事業と要件>
- 単独事業者による更新:既存宿舎を解体し新たな宿舎を整備。耐用年数経過または老朽化が要件
- 共同事業体による更新:各施設の宿舎を集約した新たな宿舎施設の整備
- 共通要件:現に従業員が入居している宿舎施設であること
<対象となる経費>
- 従業員宿舎施設の更新工事に係る工事請負費(躯体工事を含む)
- その他事業の実施に必要と知事が認める経費
<対象とならない経費>
- 既存建物・設備の解体撤去費用・処分費用
- 更新工事に係る設計費用
- 取り外しが容易な備品(ベッド、テーブル等)
- 土地・建物の購入費、賃借料、駐車場等の設置改修
<補助率と上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 補助率 | 1/4以内(市町補助額と同額以内) |
| 一戸あたり | 800万円 |
| 一事業者あたり | 8,000万円 |
| 共同事業体 | 1億2,000万円 |
■3 従業員宿舎施設の改修
<対象となる事業と要件>
- 要件1:築20年を超過し、かつ直近3年以内にリフォーム等を行っていない居室
- 要件2:浴室、トイレ、キッチン、Wi-Fi整備(ルーター設置のみを除く)のいずれかの工事を含むこと
- ホテルの建物内の住み込み施設も要件を満たせば対象
<対象となる経費>
- 従業員宿舎施設の改修工事に係る役務費、工事請負費
- 設計に係る委託料
- エアコン(要件2の工事を伴い、かつ工事を伴う設置の場合に限る)
<対象とならない経費>
- 既存建物・設備の解体撤去・処分費用
- 外壁塗装等、住環境の改善に寄与しないと認められる経費
- 取り外しが容易な備品、PC・タブレット、土地建物の購入・賃借料
<補助率と上限額・下限額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 補助率 | 1/4以内(市町補助額と同額以内) |
| 一戸あたり下限額 | 40万円 |
| 一戸あたり上限額 | 100万円 |
| 一事業者あたり上限額 | 1,000万円 |
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な定義
本補助金は、主に宿泊施設を運営する事業者を対象としています。具体的な要件は以下の通りです。
-
旅館業法に基づく許可を受けた者
旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者(ホテル・旅館等)
県補助と市補助による対象範囲の違い
申請先(県または市)によって、対象となる事業者の範囲が異なります。
-
県 県補助対象事業者
旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた者(※民泊や公有施設等は除外) -
市 市補助対象事業者
旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた者、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊」)に基づく事業者
所在地および事業継続に関する要件
施設所在地や事業の継続性についても以下の条件があります。
-
施設所在地に関する条件
対象施設が静岡県内に所在していること(本社が県外であっても申請可能)、県内外に複数施設を有する場合、静岡県内の施設に係る事業のみが対象 -
事業継続の意思
交付申請時点で事業を継続する意思があること、交付決定前に施設を廃止していないこと
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本補助金の対象とはなりません。
- 宿泊業以外の観光事業者(お土産屋、飲食店、交通事業者、体験コンテンツ販売施設等)
- 店舗型性風俗特殊営業を営む者
- 住宅宿泊事業法(民泊)に基づく事業者(県補助金に応募する場合)
- 公有の宿泊施設や保養施設(指定管理者が運営している場合を含む)
- 交付申請時点で事業継続の意思がない、または交付決定前に施設を廃止した事業者
※交付決定後であっても、施設の廃止などにより事業継続が不可能と判断された場合は補助金が支給されません。
※申請書は登録施設単位で作成する必要があります。
※原則として、提出書類はすべて申請者と同一名義である必要があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.atami.lg.jp/jigyosha/kigyoshien/1016216.html
- 熱海市 公式ウェブサイト
- https://www.city.atami.lg.jp/
- 熱海市 公式ウェブサイト お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.atami.lg.jp/cgi-bin/contacts/g0404010
公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報はコンテキスト内に記載されていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。