屋久島町 特産品等販路拡大補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
屋久島町内に事業所を有する事業者に対し、島外での特産品の販売・PRや商談にかかる経費の一部を補助することで、販路拡大と地域経済の活性化を図ります。地理的制約を超えた市場進出を後押しするため、交通費や宿泊費、出展料などの実費を支援し、町が誇る特産品のブランド力向上と、事業者の積極的な島外展開を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
-
随時受付(年度内1回)
必要書類を準備し、屋久島町長(産業振興課 産業振興係)へ提出します。
【申請対象者】- 町内に住所および事業所を有すること
- 町税等の滞納がないこと
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 補助金実績書(別記第2号様式)
- 町税等の納税証明書(直近3か年分)
- 旅費明細が分かる証拠書類
- 販売・PR及び商談の様子が分かる写真2枚程度
- その他町長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
-
申請後速やかに
申請書類の内容が審査されます。
- 交付決定:審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書及び確定通知書(別記第3号様式)」が届きます。
- 不交付:適当でないと認められた場合は「不交付決定通知書(別記第4号様式)」が届きます。
- 補助金の請求
-
決定通知受領後
通知書を受け取った後、補助金の請求手続きを行います。
- 補助金請求書(別記第5号様式):必要事項を記入して提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助額は対象経費の3分の1以内(上限5万円)です。
対象となる事業
屋久島町が実施している「屋久島町特産品等販路拡大補助金」は、屋久島町の特産品等の販路拡大を目的として、島外での商品の販売・PR活動や商談を支援するための事業です。島外での販売、プロモーション活動、あるいは新たな取引先との商談を実施する取組を支援します。
■屋久島町特産品等販路拡大補助金
屋久島町に拠点を置く事業者が、その特産品を島外で販売したり、プロモーション活動を行ったり、あるいは新たな取引先との商談を実施したりする事業です。
<補助対象者(申請者)の要件>
- 所在地要件: 屋久島町内に住所を有していること。
- 事業所要件: 屋久島町内に事業所を有していること。
- 納税状況: 町税等に滞納がないこと。
- 申請回数: 1事業所につき年度内において1回まで申請・受給が可能。
<補助対象経費>
- 航空賃及び船賃:最も効率的な経路で移動した場合の往復運賃(エコノミー基本料金および実費)
- 鉄道賃:最も効率的な経路で移動した場合の鉄道運賃および急行料金(実費)
- 交通費:移動に最低限必要な経費(タクシー代、レンタカー代、その他町長が必要と認めた経費の実費)
- 宿泊費:準備や撤収期間も含めた最低限必要な宿泊費(実費、1人1泊あたり8,000円上限)
- 出展料:補助対象事業の主催者へ直接支払う出展料(20,000円上限)
- 物品運搬費:商品等の運搬にかかる経費(10,000円上限)
<補助金の額>
- 補助対象経費の合計額の3分の1以内の額
- 1回の申請における補助金の上限額:5万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取消しおよび返還を命じられることがあります。
- 虚偽の申請やその他の不正な手段により補助金の交付を受けていると認められる事業。
- 「屋久島町特産品等販路拡大補助金交付要綱」に違反していると認められる事業。
補助内容
■屋久島町特産品等販路拡大補助金
<補助対象経費および補助対象額>
| 項目 | 内容 | 補助対象額・上限額 |
|---|---|---|
| 航空賃及び船賃 | 最も効率的な経路での往復運賃(エコノミー基本料金) | 実費額 |
| 鉄道賃 | 最も効率的な経路での運賃・急行料金 | 実費額 |
| 交通費 | 移動に最低限必要な経費(タクシー、レンタカー等) | 実費額 |
| 宿泊費 | 事業の準備や撤収を含めた最低限必要な宿泊費 | 1人1泊あたり上限8,000円 |
| 出展料 | 主催者へ直接支払う費用 | 上限20,000円 |
| 物品運搬費 | 販売商品等の運搬経費 | 上限10,000円 |
<補助金の額・算定ルール>
- 補助率:補助対象経費の合計額の3分の1以内
- 上限額:5万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の要件>
- 町内に住所を有すること(個人事業主または法人の代表者等)
- 町内に事業所を有すること
- 過去3年間の町税等に滞納がないこと
- 1事業所につき年度内1回まで
<事業参加者の要件>
- 申請日に満15歳以上であること
- 就業していること
対象者の詳細
補助対象者(申請者)の要件
補助金の交付を申請する事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
町内に住所を有すること
申請者個人の住民票上の住所が屋久島町内にあること -
町内に事業所を有すること
申請する事業者が屋久島町内に事業活動を行う拠点を持っていること -
町税等に滞納がないこと
屋久島町に納めるべき税金などに滞納がないこと、申請時には、直近3か年分の町税等の納税証明書の提出が必要
事業参加者の要件
補助対象事業に参加し、旅費などが補助対象となる「事業参加者」は、以下の条件を満たす必要があります。
-
年齢
申請日において満15歳以上であること -
就業状況
申請日において就業している者であること
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、本補助金を申請することができません。
- 町税等に滞納がある事業者
※町税等の滞納がある場合は、申請要件を満たさないため対象外となります。
※本補助金は、1つの事業所につき、同一年度内において1回までしか受けることができません。
※補助対象となる経費(航空賃、船賃、鉄道賃、交通費、宿泊費など)は、要件を満たす事業参加者の実費額が対象となります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/soshiki/sangyo_shinko/shien_hojokin/323.html
- 屋久島町公式サイト
- https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/
- 屋久島町公式サイト(トップページ)
- https://www.town.yakushima.kagoshima.jp/index.html
本補助金は電子申請に対応していない可能性が高いため、指定の様式をダウンロードして屋久島町役場 産業振興課へ提出してください。申請には納税証明書や旅費明細、写真などの添付書類が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。