山陽小野田市創業応援事業補助金(令和8年度)
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目的
山陽小野田市の特定創業支援を受け、市内で創業後1年以上事業を継続している事業者に対して、1年度につき10万円を最大3年間交付することで、事業の安定的な継続と地域への定着を支援します。経営や財務等の専門知識を習得した質の高い創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。創業初期の資金面を後押しし、持続可能な事業運営を包括的にサポートします。
申請スケジュール
- 特定創業支援の受講と証明書の取得
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創業前
創業に必要な知識を身につけるための「特定創業支援」を受講し、市から証明書の交付を受ける必要があります。
- 受講内容:経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野
- 受講要件:4回以上かつ1ヶ月以上の期間継続して受講
- 証明書の申請:市長宛に申請書を提出し、証明書の交付を受けます。
- 補助対象者の要件確認
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随時
以下の主な要件を満たしているか確認します。
- 山陽小野田市内で創業し、引き続き1年以上事業を営んでいること
- 特定創業支援等の証明書を受けていること
- 市内に住民票がある個人または登記がある法人であること
- 市税の滞納がないこと
- 補助金交付申請書の提出
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創業後1年経過後
山陽小野田市商工労働課へ必要書類を提出します。
提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 決算が確認できる書類(直近のもの)
- 特定創業支援事業に係る証明書の写し(初年度のみ)
- 市税の納付状況を確認できる書類
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、市が審査を行います。補助対象として適当と認められた場合、市から「補助金交付決定通知書」が発行されます。
- 補助金交付請求・入金
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- 補助金額:10万円(年度あたり)
交付決定通知を受けた後、市へ請求書を提出することで補助金が入金されます。
- 請求方法:「補助金交付請求書(様式第3号)」に振込先を明記して提出
- 交付期間:最初に交付を受けた年度から最長3年度間
対象となる事業
山陽小野田市が実施している「山陽小野田市創業応援事業補助金」は、市内において新たに事業を始めた方を支援し、その事業の継続を後押しするための制度です。
■山陽小野田市創業応援事業補助金
山陽小野田市の「創業支援事業計画」に基づき「特定創業支援」を受けた方が、市内で創業し、かつ創業後1年以上事業を継続していることを要件に、市から応援金が交付されるものです。
<補助対象者(必須要件)>
- 創業後、引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 今後も事業を継続していく見込みがあること。
- 申請者が市内に住民票を有していること(法人の場合は市内に登記していること)。
- 山陽小野田市創業支援事業計画に記載されている特定創業支援事業を受け、山陽小野田市からその証明書が交付されていること。
- 市税などに滞納がないこと。
- 山陽小野田市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと。
<交付額・交付期間>
- 交付額:1年度につき10万円
- 交付期間:最初に交付を受けた年度から、3年間に限り交付
<特定創業支援の受講要件>
- 経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの分野について、内容を全て満たす支援を受けること。
- 支援を「4回以上」、かつ「1ヶ月以上の期間」にわたって継続して受講すること。
特定創業支援修了者が受けられる優遇措置
●1 会社設立時の登録免許税の減免
株式会社または合同会社を設立する場合、登録免許税が軽減されます(株式会社:最低15万円→7.5万円、合同会社:最低6万円→3万円)。
●2 創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしで、事業開始の6ヶ月前から「創業関連保証」を利用できるようになります。
●3 日本政策金融公庫による貸付利率の引き下げ
「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用する際に、貸付利率の引き下げ対象となります。
●4 市の融資制度「起業家支援資金」の利率優遇
山陽小野田市独自の融資制度においても、利率の優遇措置が受けられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの事業を営んでいる場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により、許可または届出を要する事業。
- フランチャイズ契約等:フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 市長が不適当と認める事業:その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業。
補助内容
■山陽小野田市創業応援事業補助金
<交付額・交付期間>
- 交付額:1年度につき10万円
- 交付期間:最初に交付を受けた年度から3年間に限り、毎年交付(最大合計30万円)
<補助対象者(全ての要件を満たす必要あり)>
- 創業後、引き続き1年以上事業を営んでいること
- 今後も事業を継続する見込みがあること
- 市内に住民票を有していること(法人の場合は市内に登記していること)
- 市の特定創業支援事業を受け、証明書の交付を受けていること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員でないこと
<補助対象外となる事業>
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可や届出を要する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- その他市長が不適と認める事業
■特例措置
●1 会社設立時の登録免許税の減免
<登録免許税率の軽減内容>
| 区分 | 通常税率 | 軽減後税率 | 最低税額(例) |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 0.7% | 0.35% | 15万円 → 7.5万円 |
| 合同会社 | 0.7% | 0.35% | 6万円 → 3万円 |
●2 創業関連保証の特例
<特例内容>
無担保・第三者保証人なしの「創業関連保証」について、通常は事業開始後6ヶ月以内が対象のところ、事業開始の6ヶ月前から利用が可能となる。
●3 日本政策金融公庫による貸付利率の引き下げ
<特例内容>
「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ対象となり、有利な条件での融資利用が可能。
対象者の詳細
補助対象者の必須要件
山陽小野田市が実施する創業支援事業計画に基づく「特定創業支援」を受けた創業者に対し、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 事業継続期間
創業後、引き続き1年以上事業を営んでいること -
2 事業継続の見込み
今後も事業を継続する具体的な見込みがあること -
3 所在地要件
個人事業主の場合:山陽小野田市内に住民票を有していること、法人の場合:市内に登記していること -
4 特定創業支援事業の受講・証明
山陽小野田市が策定した創業支援事業計画に記載されている「特定創業支援事業」を事前に受講していること、山陽小野田市からその修了証明書の交付を受けていること -
5 市税等の納付状況
申請者(個人または法人)に市税等の滞納がないこと -
6 反社会的勢力との関係
山陽小野田市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員でないこと
特定創業支援事業の受講条件
小野田商工会議所、山陽商工会議所、市内の各金融機関と連携して実施される支援で、以下の内容を満たす必要があります。
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支援内容
創業に必要な「経営、財務、人材育成、販路開拓」の4つの分野に関する相談会やセミナー -
修了要件
上記相談会等を4回以上受講すること、1ヶ月以上の期間継続して受講すること
■補助対象外となる事業
以下のいずれかの事業を営む方は、この補助金の交付対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- その他市長が不適当と認める事業
※特定創業支援修了者には、登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などの優遇措置が適用される場合があります。
※その他詳細は、山陽小野田市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/23/sougyou-ouen.html
- 山陽小野田市公式ホームページ
- https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/
- 山陽小野田市創業応援事業補助金 詳細情報
- https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/life/8/59/277/
- 山陽小野田市創業応援事業補助金 公式ページ
- https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/23/sogyohojokin.html
- 商工労働課へのメールお問い合わせフォーム
- https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=23&inq=02&lif_id=142231
本補助金は特定創業支援事業を受けた方が対象です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。