島根県 中小企業等海外出願支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
島根県内の中小企業者や個人事業主に対して、特許、実用新案、意匠、商標の外国出願に要する経費の一部を補助します。海外での産業財産権の取得や保護を支援することで、地域企業の国際展開を促進し、国際競争力の強化を図ることを目的としています。出願手数料や代理人費用、翻訳費などが対象となり、グローバルな知財戦略の展開を強力に後押しします。
申請スケジュール
- ご相談・申請準備
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随時
事業に関する事前相談を行います。また、日本国内で既に出願済みの案件であることを確認し、登記簿謄本や見積書、先行技術調査結果などの必要書類を準備します。
- 交付申請(公募期間)
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- 公募開始:2024年05月11日
- 申請締切:2024年11月30日
- 第1回公募: 5月11日〜5月25日
- 以降の公募: おおよそ1ヵ月単位で複数回実施(最終11月30日まで)。
※行政書士法に基づき、書類作成代行の依頼先には注意してください。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
審査会にて権利取得の可能性や妥当性を審査し、採択を決定します。採択後に正式な「交付決定通知」が届きます。この通知日より前の発注は補助対象外です。
- 外国出願・費用支払い
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- 出願完了期限:2027年02月26日
代理人(国内・現地)へ出願を依頼し、外国特許庁への手続きを完了させます。出願手数料、翻訳費、代理人費用など、全ての費用の支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年02月26日
出願書類の写し、受理通知、送金証明書などの証拠書類を添えて実績報告を行います。支払完了から30日以内に速やかに提出してください。
- 額の確定・補助金振込
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- 補助金振込時期:2027年03月末
財団による書類精査後、補助金額が確定します。確定通知を受け取った後、精算払請求書を提出することで、3月末までに補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
中小企業者等の皆様が海外での事業展開を促進できるよう、発明、実用新案、意匠、または商標の外国出願に要する経費の一部を助成することを目的とした補助金事業です。産業財産権の海外での取得・保護を支援することで、中小企業の国際競争力強化を目指しています。
■外国出願支援事業
中小企業者等が海外で特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権を取得・保護するために必要な経費の一部を助成します。
<対象となる事業者(申請資格)>
- 中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす事業者(みなし大企業を除く)
- 製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- ゴム製造業:資本金3億円以下または従業員900人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下
- 国内・国外で事業を行っている個人事業主
- 当該都道府県内に事業所を有する中小企業者等(都道府県経由の場合)
- 補助事業完了後5年間の状況調査に協力できる者
<対象となる出願案件>
- 日本国特許庁への出願を基礎とした、採択後の優先権主張を伴う外国出願案件
- 採択後に国内段階に移行するPCT国際出願案件(日本に国内移行予定または移行済みのもの)
- 日本国特許庁への意匠出願を基礎とした外国出願またはハーグ協定に基づく国際登録出願
- 日本国特許庁への商標出願を基礎とした外国出願またはマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願
- 抜け駆け対策商標(日本で出願・登録済みの商標が第三者に無断で出願されることへの対策)
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料(出願料、国内移行手数料、WIPO手数料、審査請求料等)
- 代理人費用(国内代理人・現地代理人費用、送金手数料、公証人証明書申請費用等)
- 翻訳費用(単価とワード数の明示が必要)
<補助率と上限額>
- 補助率:助成対象経費の2分の1以内
- 1企業に対する1会計年度内の総額:300万円
- 特許出願(1件につき):150万円
- 実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策除く、1件につき):60万円
- 抜け駆け対策商標(1件につき):30万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、経費、または申請内容については、本補助金の対象外となります。
- みなし大企業に該当する者。
- 同一の大企業が発行済株式の2分の1以上を所有または出資している。
- 複数の大企業が発行済株式の3分の2以上を所有または出資している。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される。
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている。
- 補助対象外経費。
- 先行技術調査に係る費用。
- 本補助金の申請書作成にかかわる代理人費用。
- 国内消費税、海外での付加価値税(VAT)やサービス税等。
- 出願後の自発の補正・中間手続きにかかる経費、出願と同日ではない審査請求料、登録料、維持年金、手数料等。
- PCT国際出願のうち、国際段階の手数料(調査手数料、送付手数料等)。
- 日本国特許庁に支払う印紙代(マドプロ、優先権主張に係る費用)。
- 不適切な申請タイミング。
- 採択前に外国特許庁への出願が完了している案件。
- 採択前に代理人へ出願手続きや翻訳を依頼している案件。
- 重複申請の制限に抵触する事業。
- 「INPIT外国出願補助金」や「ものづくり補助金」など、国費を財源とする他の補助金との同一内容・同一費用の重複受給。
- 自治体等の補助金との併用において、自治体等からの支援割合が1/2を超え、実費負担額以上の補助を受ける場合。
補助内容
■海外出願支援事業
<補助対象となる費用>
- 外国特許庁への出願手数料(出願料、審査請求料、優先権主張料等)
- 代理人費用(国内代理人・現地代理人費用、公証人証明書申請費用等)
- 翻訳費用
- その他大臣等が必要と認める経費
<補助率>
- 助成対象経費の2分の1以内
<補助上限額(1会計年度内)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1企業に対する間接補助金総額 | 300万円 |
| 特許出願(1出願あたり) | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標(1出願あたり) | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標(1出願あたり) | 30万円 |
<補助対象外となる事業者の条件>
- 大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有する企業
- 複数の大企業が発行済株式総数等の2/3以上を所有する企業
- 大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める企業
- 資本金5億円以上の法人に100%株式保有される企業
- 過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える企業
<申請に関する重要な確認事項>
- 特許出願非公開制度:保全指定を受けていないこと、義務違反がないことの確認が必要
- データ利活用:政策立案や効果検証のためのデータ提供への同意が必要
- 採択前着手の禁止:交付決定前に発生した費用や、依頼済みの案件は対象外
■特例措置
●B 賃上げ実施企業に対する加点措置
<条件>
給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加する計画を有し、表明書を提出すること
<効果>
審査時の加点措置(未達成の場合は理由書の提出や補助金返還の可能性あり)
●C ワーク・ライフ・バランス等推進企業に対する加点措置
<対象認定等>
- えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
- くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定
- ユースエール認定
- 女性活躍推進法・次世代法に基づく行動計画の策定・公表(従業員100人以下に限る)
- 地域未来牽引企業、JAPANブランド育成支援等事業、ものづくり補助金等の採択者
対象者の詳細
中小企業者・中小企業者で構成されるグループ
本補助金の主たる対象者は、中小企業支援法第2条に基づく中小企業者、または中小企業者で構成されるグループです。
グループの場合、構成員の3分の2以上が中小企業者である必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他業種
資本金3億円以下、または従業員数300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下、または従業員数100人以下 -
小売業
資本金5,000万円以下、または従業員数50人以下 -
サービス業
資本金5,000万円以下、または従業員数100人以下 -
ゴム製造業(自動車・航空機用タイヤ、工業用ベルト製造業を除く)
資本金3億円以下、または従業員数900人以下 -
旅館業
資本金5,000万円以下、または従業員数200人以下
特定の団体・個人事業主
特定の目的や事業形態に応じて、以下の対象者も申請が可能です。
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地域団体商標の外国出願を行う団体
商工会議所、商工会、NPO法人等 -
個人事業主
国内外を問わず、事業を実際に行っていること
共通の応募資格要件
全ての申請者は、交付申請時に以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 日本国特許庁への出願済みであること
特許、実用新案、意匠、商標のいずれかを日本国内で出願済みであること、商標については優先権がない外国出願も対象、PCT出願は日本への国内移行予定のものに限る、優先権がないハーグ出願は出願時に日本を指定締約国に含むものに限る -
2 権利取得可能性
先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が否定されないこと -
3 事業展開計画または抜け駆け商標対策
権利を活用した事業展開を計画していること、商標出願の場合は、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有していること -
4 資金能力と資金計画
外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること -
5 状況調査への協力
採択後の企業名公表、および事業完了後5年間の状況調査に協力すること -
6 EBPMへの協力
経済産業省が推進する「証拠に基づく政策立案」に関する取り組みに協力すること
審査上の加点措置対象
以下の特定の取り組みを行う企業は、審査において加点されます。
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賃上げ企業
給与総額等を2.5%以上増加させる計画を有し、実績報告が可能な企業 -
ワーク・ライフ・バランス推進企業
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定企業、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業、ユースエール認定企業、女性活躍推進法または次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定・公表している企業(常用雇用100人以下)
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
中小企業の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」として対象外となります。
- 同一の大企業による所有(発行済株式総数等の1/2以上)
- 複数の大企業による所有(発行済株式総数等の2/3以上)
- 大企業の役員または職員が役員総数の1/2以上を占める場合
- 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有される場合
- 直近過去3年平均の課税所得額が15億円を超える場合
※詳細な要件や手続きについては、最新の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705
- 公益財団法人しまね産業振興財団 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/
- 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)支援事例サイト
- https://www.joho-shimane.or.jp/org/new_business/technical-g/nb-sudsidy/11555
- 電子申請システム(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
提供された情報を基に、公式サイト、支援事例、jGrants、および申請に関連する各種様式・手引きのURLを抽出しました。詳細な申請手続きについては、しまね産業振興財団の新事業支援課までお問い合わせください。
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