令和8年度 佐久市芸術文化活動事業補助金(プランA)
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目的
佐久市内に活動拠点を置く団体に対して、市内で開催されるコンサートや展覧会などの芸術文化活動に必要な経費の一部を補助します。市民が多様な芸術文化に触れる機会を広げ、地域における芸術文化活動の普及と充実を図ることを目的としています。会場使用料や出演料、印刷費などの開催経費を支援することで、市民の主体的な表現・発表活動を促進します。
申請スケジュール
「プランA(上限10万円)」と「プランB(上限30万円)」の2種類があり、申請期間や審査方法が異なります。同一年度内に両方を申請することはできません。
申請にあたっては、佐久市教育委員会 文化振興課への事前相談が推奨されています。
- 事業の企画・事前相談
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随時
団体として実施する芸術文化事業の企画を立てます。申請方法や対象経費について、事前に佐久市教育委員会事務局 文化振興課へ相談することが推奨されています。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月08日(プランB)
- プランA締切:2027年02月26日
必要書類を揃えて、文化振興課へ郵送、メール、または持参で提出します。
- プランB締切:令和8年5月8日(金)必着
- プランA締切:令和9年2月26日(金)必着
※プランBは予算の範囲内で追加募集が行われる場合があります。
- 審査期間
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5月下旬〜6月中旬(プランBの場合)
提出された書類に基づき審査が行われます。
- プランA:書類審査のみ。
- プランB:文化振興推進企画委員会の審議を経て決定。審査への出席を求められる場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:2026年06月下旬以降
採択された団体に「補助金交付決定通知書」が届きます。これ以降、事業に関する印刷物等には「佐久市文化振興基金活用事業」と明示する必要があります。
- 補助事業の実施
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2026年4月1日〜2027年3月31日
計画に基づき事業を実施してください。内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更(中止)承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業終了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第7号等)を提出します。領収書の写しや、実施内容がわかる資料(写真・チラシ等)が必要です。
- 確定通知・補助金の交付
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請求書提出から概ね1ヶ月程度
実績報告に基づき金額が確定し、「補助金確定通知書」が届きます。その後、団体から「交付請求書(様式第11号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
佐久市が実施している「佐久市芸術文化活動事業補助金」は、佐久市教育振興基本計画に基づき、市内の芸術文化活動の普及と充実を図ることを目的とした補助金制度です。市民が多様な芸術文化に触れる機会を拡充するため、佐久市文化振興基金の運用益の一部が補助金として交付されます。
■A プランA
小規模な芸術文化活動向けの支援プランです。
<補助対象者>
- 市内に活動拠点を有し、かつ市民が構成員に含まれていること。
- 団体の代表者が明らかであり、その代表者が成人であること。
<補助対象事業の要件>
- 内容: 市民が鑑賞できる場で表現・発表される芸術文化活動であること。
- 対象: 市民を対象として行われる芸術文化に関する事業であること。
- 場所: 佐久市内で行われる事業であること。
- 広報: 関係者や会員だけでなく、多くの市民が鑑賞できるよう積極的に広報活動を行う事業であること。
- 重複補助の禁止: 本市の他の補助金等を受けていない事業であること。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 100,000円
<補助対象経費>
- 会場使用料(会場附帯設備使用料含む)
- 設営費(会場設営費、会場撤去費)
- 舞台費(照明費、音響費、大道具費、衣装借上料、舞台美術費、字幕・映像費)
- 運搬費(作品・道具・楽器運搬費、レンタカー代含む)
- 機材借料(無観客公演等の撮影・配信機材)
- 出演費(指揮料、演奏料、出演料等)
- 音楽費(作曲・編曲・作詞料、楽譜製作料、調律料等)
- 文芸費(演出料、舞台監督料、著作権使用料等)
- 謝金(編集、原稿執筆、会場整理、審査員謝金)
- 委託金(撮影・編集・配信作業の委託料)
- 交通費・宿泊費(本番前後1往復、1泊分)
- 印刷費(プログラム、図録、チラシ、ポスター、入場券等)
- 宣伝費(広告掲載料、ウェブ制作費、看板製作費、販売手数料)
- 通信費(開催案内に係る送付料)
<補助事業実施期間>
- 補助を受けようとする年度の4月1日から翌年3月31日までの間に行われる事業
■B プランB
より規模の大きい芸術文化活動向けの支援プランです。
<補助対象者>
- 市内に活動拠点を有し、かつ市民が構成員に含まれていること。
- 団体の代表者が明らかであり、その代表者が成人であること。
<補助対象事業の要件>
- 内容: 市民が鑑賞できる場で表現・発表される芸術文化活動であること。
- 対象: 市民を対象として行われる芸術文化に関する事業であること。
- 場所: 佐久市内で行われる事業であること。
- 広報: 関係者や会員だけでなく、多くの市民が鑑賞できるよう積極的に広報活動を行う事業であること。
- 重複補助の禁止: 本市の他の補助金等を受けていない事業であること。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 300,000円
<補助対象経費>
- 会場使用料(会場附帯設備使用料含む)
- 設営費(会場設営費、会場撤去費)
- 舞台費(照明費、音響費、大道具費、衣装借上料、舞台美術費、字幕・映像費)
- 運搬費(作品・道具・楽器運搬費、レンタカー代含む)
- 機材借料(無観客公演等の撮影・配信機材)
- 出演費(指揮料、演奏料、出演料等)
- 音楽費(作曲・編曲・作詞料、楽譜製作料、調律料等)
- 文芸費(演出料、舞台監督料、著作権使用料等)
- 謝金(編集、原稿執筆、会場整理、審査員謝金)
- 委託金(撮影・編集・配信作業の委託料)
- 交通費・宿泊費(本番前後1往復、1泊分)
- 印刷費(プログラム、図録、チラシ、ポスター、入場券等)
- 宣伝費(広告掲載料、ウェブ制作費、看板製作費、販売手数料)
- 通信費(開催案内に係る送付料)
<補助事業実施期間>
- 補助を受けようとする年度の4月1日から翌年3月31日までの間に行われる事業
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助対象とはなりません。
- 特定の個人または団体に対してのみ行われる事業。
- 学校(部活動等を含む)が主催する事業。
- 政治的活動、宗教的活動、営利目的、またはチャリティーを目的とした事業。
- ※補助対象者の活動に営利目的の部分が含まれている場合でも、申請事業そのものが営利目的でなければ対象となります。
- 公序良俗に反する、またはそのおそれのある事業。
- その他、佐久市教育委員会が適当でないと認める事業。
- 補助対象外となる経費の例:
- 団体の事務所維持費や経常的な運営に関わる経費。
- 領収書がない等、支出の根拠が確認できない経費。
- コンクール等の入賞賞金・賞品、懇親会費、ケータリング等の飲食費。
- 団体の構成員に対する人件費、謝礼、商品および賞金等。
- 団体の財産となる物品の購入経費および製作経費。
- 交通費の特別料金(グリーン車料金、ファーストクラス料金等)。
- 事業実施期間外に発生した経費。
補助内容
■1 補助対象となる主な経費(補助対象経費一覧)
<主な項目と適用条件>
- 会場使用料:会場使用料および会場附帯設備使用料(本番とリハーサル1回、または本番と前日準備に限る。申請団体の構成団体等が管理する施設は対象外)
- 設営費:会場設営費、会場撤去費(搬入から搬出までの期間に限る)
- 舞台費:照明費、音響費、大道具費、衣装借上料、舞台美術費、字幕・映像費(搬入から搬出までの期間に限る)
- 運搬費:作品、道具、楽器の運搬費(レンタカー代は対象、個人所有車は対象外。搬入から搬出までの期間に限る)
- 機材借料:無観客公演事業における撮影、編集、配信用の機材借料
- 出演費:指揮、演奏、ソリスト、合唱、俳優・舞踏家・司会者等への出演料
- 音楽費:作曲、編曲、作詞、楽譜製作、調律、伴奏料等
- 文芸費:演出、監修・振付、舞台監督、衣装等デザイン、照明・音響スタッフ料、著作権使用料等
- 謝金:編集、原稿執筆、会場整理、審査員謝金等
- 委託金:無観客公演事業における撮影、編集、配信作業の委託料
- 交通費・宿泊費:交通費は本番前後1往復分(特別料金除)、宿泊費は本番前日または当日のいずれか1泊分
- 印刷費:プログラム、図録、チラシ、ポスター等の印刷製本費(自前機材での印刷や有料販売物は対象外)
- 宣伝費:広告掲載料、ウェブ制作費、看板製作費、広告デザイン費、入場券販売手数料等
- 通信費:開催案内に係る送付料
■2 特に注意すべき補助対象外経費
<補助対象外となる主な費用>
- 団体の経常的な運営に関わる経費(事務所維持費、日常的なHP運営費等)
- 支出の根拠が確認できない経費(領収書なし、事業に直接関わらない経費等)
- 特定の物品や飲食に関する経費(賞金、賞品、手土産、花束、懇親会費、ケータリング、レセプション費用等)
- 団体の構成員に対する費用(人件費、謝礼、商品、賞金等)
- 団体の財産となる物品の購入・製作経費
- 交通費の特別料金(グリーン車、ファーストクラス料金等)
- 事業実施期間外に発生した経費
- その他、教育委員会が団体の財源で賄うべきと判断した経費
対象者の詳細
補助金の交付対象となる団体(補助対象者)
佐久市芸術文化活動事業補助金の交付対象となる団体は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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活動拠点と構成員
市内に活動拠点を有していること、構成員に佐久市民が含まれていること -
代表者の要件
代表者が明確に定められていること、代表者が成人であること
申請時に求められる団体情報
補助金の申請時には、団体の実態を把握するため、以下の詳細情報の提出が求められます。
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組織情報
代表者の役職、氏名、年齢、所属総人数、年齢層、佐久市在住者の人数、佐久市在住者1名の住所・氏名 -
団体規約・実績等
団体規約の有無および設立目的・理念・目標、過去の事業実績(名称、内容、開催日、場所、来場者数、事業費等)、過去の補助金受給実績 -
活動場所・連絡先
普段の活動場所の住所、連絡責任者の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等
補助対象事業の対象となる市民(事業の受益者)
補助金の交付対象となる事業は、広く市民に芸術文化に触れる機会を提供することを目的とし、以下の要件を満たす必要があります。
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事業の対象範囲
佐久市内で行われる、佐久市民を対象とした芸術文化活動であること、市民が鑑賞できる場所で表現・発表される活動であること、不特定多数の市民を対象としていること(特定の個人・団体限定は不可) -
広報と計画
多くの市民が鑑賞できるよう積極的に広報活動を行うこと、一般・学生・子どもの区分ごとに目標入場者数を設定すること、入場料を設定する場合は区分ごとに料金を明記すること
■補助対象外となる事業
以下の目的や性質を持つ事業は、補助対象事業とはなりません。
- 特定の個人または団体に対して行われる事業
- 学校(部活動等を含む)が主催する事業
- 政治的活動、宗教的活動を目的とした事業
- 営利を目的とした事業
- チャリティーを目的とした事業
- 公序良俗に反する、またはそのおそれがある事業
※補助対象者の活動に営利目的の部分が含まれていても、申請事業そのものが営利目的でなければ対象となる場合があります。
佐久市芸術文化活動事業補助金は、市内に活動拠点を持ち市民を含む団体が、市民全般の芸術文化活動の普及・充実を目的として行う事業を支援する制度です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/bunka/bunkazigyou/bunkasinkoukikin/hojokin.html
- 佐久市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.saku.nagano.jp/
- 佐久市 文化振興課(令和8年度芸術文化活動事業補助金 関連情報)
- https://www.city.saku.nagano.jp/soshiki/110/110020/index.html
- 佐久市 一般お問い合わせフォーム
- https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=office
- 文化振興課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=bunkasinko
- 佐久市公式サイト 概要ページ(このサイトについて)
- https://www.city.saku.nagano.jp/site_gaiyou/index.html
佐久市芸術文化活動事業補助金(令和8年度)の申請は、電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、公式サイトから募集案内や申請様式(PDF/Word/Excel)をダウンロードし、文化振興課窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。