国分寺市 芸術文化振興事業補助金(令和9年度)
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目的
国分寺市民を対象に芸術文化振興事業を行う団体に対して、事業実施に必要な経費の一部を補助することで、活動団体の育成と地域文化の振興を図ります。音楽や美術、伝統芸能などの幅広い分野を対象とし、市民間の交流促進や地域への愛着醸成に寄与する事業を支援します。講師への謝金や会場借上料等の負担を軽減し、市内の文化芸術活動の活性化を目的としています。
申請スケジュール
受付時間は平日の9:00〜16:30(12:00〜13:00を除く)となっており、提出時には15分程度のヒアリングが行われます。あらかじめ余裕を持って準備してください。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年09月30日
指定された期間内に国分寺市役所1階「文化課」へ書類を直接持参してください。
- 提出時に15分程度のヒアリングを実施。
- 申請書、企画書、収支予算書、定款/規約、役員名簿、実績報告書等を提出。
- 12:00〜13:00は受付時間外です。
- 書類審査
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申請後順次
提出された書類が市の規則や要件を満たしているか、不備がないかを市が審査します。
- 審査会(プレゼンテーション)
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- 審査会開催日:2026年11月08日
書類審査通過団体による公開プレゼンテーションを実施します。
- 事業の目的や効果を団体自身が説明。
- 公平を期すため、他団体のプレゼン傍聴は不可。
- 交付・不交付決定
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- 決定通知時期:2026年12月頃
審査結果に基づき、予算の範囲内で交付団体と予定額を決定し通知します。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:2027年04月01日〜2028年02月29日
計画に基づき事業を実施してください。
- 内容変更が生じる場合は事前に変更届を提出すること。
- 資金不足の場合は補助予定額の1/2を限度とする前払い制度の利用が可能。
- 実績報告書の提出
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事業終了後、速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第6号)、アンケート集計結果、写真、領収書などを文化課へ提出します。
- 補助金額の確定・交付
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報告書確認後
報告書類の内容を精査し、最終的な補助金額を確定して支払います。※前払い金がある場合は差額を支給。
- 評価プレゼンテーション
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- 評価会時期:2028年03月頃
事業終了後の成果や反省点、今後の展望について公開プレゼンテーション形式で報告を行います。
対象となる事業
団体が国分寺市民を対象に行う芸術文化振興事業です。この事業は、単に文化活動を行うだけでなく、特定の効果が期待されるものに限定されています。
■芸術文化振興事業
国分寺市の文化芸術の振興に寄与する事業が対象となります。
<期待される効果>
- 交流の促進:人々のつながりが深まり、コミュニケーションが活発になること。
- 広範な波及効果:事業の成果が多くの市民に広がり、共有されること。
- 地域への愛着醸成:国分寺市の特徴を活かし、多くの市民が自身の住むまちに愛着を持てるようになること。
<対象となる芸術文化の主な分野>
- 芸術(文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、その他の芸術活動全般)
- メディア芸術(映画、漫画、アニメーション、コンピュータその他の電子機器等を利用した新しい形式の芸術)
- 伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊など)
- 芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱など)
- 生活文化(茶道、華道、書道、食文化など)
- 国民娯楽(囲碁、将棋など)
<補助対象経費>
- 謝金(講座講師、講演会講師、協力者、指導者への謝金。1人1日10万円上限)
- 会場・舞台費(会場使用料、舞台大道具・小道具使用料、音響・照明費、看板制作費)
- 使用料(機材・楽器・楽譜借用料、著作権料)
- 設置運搬費(楽器・作品等の運搬費および設置費)
- 印刷製本費(プログラム、ポスター、パンフレット等の印刷代、写真現像代)
- 通信費(ポスター、案内状等の郵送費)
- 消耗品費(印刷用用紙、インク代)
- 保険料(参加者の事故に対する保険料)
<過去の具体的な事業例>
- 「国分寺の子どもたちと『ぼくらの武蔵国分寺!』[オペレッタ]をつくりあげるための連続講座」
- 「吹奏楽講習会と『市の歌』の普及推進」
- 「ひかりアートサロン」
- 「KOKUBUNJI MUSIC GARDEN 音楽会」
複数年度継続の特例
●継続実施に関する特例
既に交付を受けている事業は原則対象外ですが、年度内に完了せず複数年度にわたる場合や、複数年度にわたり継続して実施される場合は、連続する3年度の間に限り対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業および経費は補助金の対象外となります。
- 営利目的の事業:利益を得ることを主たる目的とするもの。
- 特定の目的を持つ事業:宗教の教義の布教、政治上の主義の推進・支持・反対、特定の公職の候補者や政党を推薦・支持・反対することを目的とするもの。
- 公的機関関連の事業:公的機関等の組織に事務局を置く団体、または公的機関等が設立した団体が行う事業。
- 公的機関等から活動財源の2分の1以上の補助・寄附を受けている団体が行う事業も対象外です。
- 重複補助:他から補助または委託を受けて実施される事業。
- 補助対象外となる経費の例
- 本番の6ヶ月より前に行った練習・企画会議での会場使用料。
- 団体の事務所等の賃借料、保証金、敷金および光熱水費等、ならびに団体の人件費。
- 事業終了後も継続的に使用できる備品類等(パソコン、プリンタ等)の購入費。
- 参加者が持ち帰りできるものとその材料費、食べ物・飲み物等。
- 変更申請の承認前に支払った経費、および銀行等の振込手数料。
- その他市長が適当でないと認める事業。
補助内容
■1 補助の対象となる経費
<対象経費の区分>
- 謝金: 講師、協力者等への謝金(上限1人1日10万円、交通費・内部人間は対象外)
- 会場・舞台費: 使用料(本番前6か月以内の練習含む)、舞台装置、音響・照明、看板制作費等
- 使用料: 機材、楽器、楽譜の借用料、著作権料
- 設置運搬費: 専門業者による楽器、作品等の運搬・設置費
- 印刷製本費: プログラム、ポスター、案内状等の印刷、写真現像代
- 通信費: ポスター、案内状等の郵送費
- 消耗品費: 印刷用用紙、インク代(持ち帰り品、材料費、飲食費は対象外)
- 保険料: 参加者の事故に対する保険料(団体運営用保険は対象外)
<補助の対象とならない経費の具体例>
- 本番の6か月より前に行った練習・企画会議での会場使用料
- 団体の事務所等の賃借料、保証金、敷金、光熱水費等の運営経費
- 団体の人件費(団体内部の人間への謝金含む)
- 事業終了後も継続的に使用できる備品類(パソコン、プリンタ等)の購入費
- 事業終了後に参加者が持ち帰りできるものとその材料費、食べ物・飲み物等
- 変更申請の承認前に支払った経費
- 銀行等の振込手数料
- その他、市が適当でないと認めるもの
■2 交付される補助金額
<補助上限額>
1事業につき50万円
<補助率>
| 申請回数 | 補助率 |
|---|---|
| 初めて補助金の交付を受ける事業 | 対象経費の3分の2まで |
| 2年目、3年目の事業 | 対象経費の2分の1まで |
<算出および制限事項>
- 算出された補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て
- 連続する3年度の間は申請が可能
- 事業収入(入場料等)と補助金の合計が経費総額を超える場合、その超過額は補助金から控除
■特例措置
●補助金の前払いについて
<前払い限度額>
補助金がないと事業が実施できないと認められる場合、予定される補助金額の2分の1を限度として前払いを認める
対象者の詳細
補助金交付の対象となる団体
補助金の交付対象となるのは、特定の要件を満たす団体です。個人での活動や発表会は対象外となります。
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基本的な要件
令和8年9月30日以前に、国分寺市内において1年程度の活動実績を有していること、おおむね5人以上で活動を行っている団体であること
補助金交付の対象となる事業
団体が市民を対象に行う特定の「芸術文化振興事業」が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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基本的な要件
国分寺市民を対象として実施される事業であること、芸術文化の振興に寄与する事業であること -
対象となる芸術文化分野
芸術(文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊等)、メディア芸術(映画、漫画、アニメーション、電子機器等利用芸術)、伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊等)、芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱等)、生活文化(茶道、華道、書道、食文化等)、国民娯楽(囲碁、将棋等) -
期待される事業効果
交流促進:市民間のコミュニケーションが活発になること、波及効果:事業の成果が多くの市民に広く行き渡ること、地域愛の醸成:市の特徴を活かし、まちに愛着を持てるようになること
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する団体、または事業は補助の対象外となります。
- 営利活動を主たる目的とする団体および事業
- 宗教活動(教義の布教等)を目的とする団体および事業
- 政治活動(主義の推進・支持・反対)を目的とする団体および事業
- 特定の公職候補者・政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体および事業
- 公的機関の組織内に事務局を置く、または公的機関が設立した団体
- 公的機関等から活動財源の2分の1以上の補助や寄附を受けている団体
- 他の機関から補助金や委託を受けて実施される事業
- 既に補助金交付を受けている事業(ただし連続する3年度の間は申請可能)
- その他、市長が補助金交付の対象として適当でないと認める事業
※既に芸術文化振興事業補助金の交付を受けている事業であっても、年度内に完了せず複数年度にわたる場合や継続実施される場合は、連続する3年度の間は申請の対象となります。
これらの詳細をご確認いただき、ご自身の団体および計画されている事業が補助金の対象となるかご判断ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/culture-sports-tourism/culture/1012260/1028181/1015423.html
- 国分寺市公式ホームページ
- https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/
- 国分寺市シティプロモーション関連ウェブサイト
- https://kokubunji-citypro.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/2530/1015423
令和9年度の補助金申請は、ウェブサイトから必要書類をダウンロードし、窓口へ提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。