足利市 認定農業者等燃油価格高騰対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
足利市内の認定農業者や認定新規就農者等に対して、原油価格高騰の影響を緩和し農業経営の継続を支援するため、事業用として支出した燃油や電気料金等の動力光熱費の一部を支援金として支給します。この支援を通じて、農業経営におけるコスト負担の軽減を図り、市内農業の安定と持続的な発展を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
申請期間は令和8年8月17日(月)〜10月30日(金)(当日消印有効)となります。提出は窓口持参または郵送にて受け付けています。
- 事前準備
-
申請前
以下の要件と必要書類を確認してください。
- 対象者:足利市内に住所・事業所があり、農業経営を継続する意思のある認定農業者、認定新規就農者、地域計画の「担い手」等。
- 必要書類:交付申請書兼請求書、燃油等経費の支出が分かる書類(確定申告書類等)、通帳の写し、本人確認書類。
※前年度受給者で内容に変更がない場合は、一部書類を省略可能です。
- 申請期間
-
- 公募開始:2026年08月17日
- 申請締切:2026年10月30日
足利市役所産業観光部農政課へ、必要書類を窓口持参または郵送にて提出してください。郵送の場合は10月30日の消印まで有効です。
- 審査期間
-
申請後随時
提出された書類に基づき、交付対象の審査が行われます。不備や確認事項がある場合は、市役所から電話連絡が入る場合があります。
- 交付決定通知
-
- 交付決定通知:申請から概ね5〜6週間後
審査完了後、交付決定通知書(または不交付決定通知書)が郵送されます。
- 支援金の交付
-
- 支援金交付:申請から概ね7〜8週間後
指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 認定農業者・認定新規就農者:一律6万円
- 地域計画における担い手:一律3万円
対象となる事業
原油価格の高騰が農業経営に与える影響を緩和するため、市内の認定農業者などに対し、事業用として支出した燃油(動力光熱費)の一部を支援することを目的としています。
■足利市認定農業者等燃油価格高騰対策支援金
昨今の原油価格等の高騰が農業経営に与える影響を考慮し、足利市内の農業経営者の負担を軽減するために設けられた支援金です。特に農業機械の燃料や施設園芸の暖房などに使われる「動力光熱費」の費用負担を一部助成します。
<支援対象者>
- 足利市内に住所を有する個人、または市内に事業所を置く法人
- 申請時点において農業を経営しており、今後も同規模の経営を継続する意思がある者
- 申請時点において、納期限が到来した市税等に滞納がない者
- 認定農業者(農業経営改善計画に基づき農業を営む者)
- 認定新規就農者(青年等就農計画に基づき新たに農業を始めた者)
- 地域計画における「担い手」(農業を担う者一覧に記載されている方のうち、属性が「利用者」以外の方)
<支援対象となる経費(動力光熱費)>
- ガソリン
- 軽油
- 灯油
- 重油
- 液化石油ガス
- 液化天然ガス
- 電気使用料
<支援金額>
- 認定農業者、認定新規就農者:一律6万円
- 地域計画における「担い手」:一律3万円
<申請期間>
- 令和8年8月17日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
書類提出の省略特例
●省略規定 前年度利用者に係る提出書類の簡略化
令和7年度に本事業を活用し、かつ振込先口座や本人確認書類に変更がなく、前回申請内容の確認に同意いただける場合は、振込先の通帳等の写しおよび本人確認書類の写しの提出を省略できます。
▼補助対象外となる事項
以下のいずれかの条件に該当する場合、または支援対象者の要件を満たさない場合は、本支援金の対象外となります。
- 公的制度の二重受給となる事業・経費。
- 支援対象となる経費について、他の公的制度(補助金や助成金など)で既に補助・助成を受けている場合は対象外です。
- 暴力団員等またはその密接関係者が関与する事業。
- 代表者、役員、従業員、または構成員等が「足利市暴力団排除条例」に規定する暴力団員等やその密接関係者である場合は、支援の対象外となります。
- 市税等の滞納がある者の事業。
- 農業経営の継続意思がない、または経営規模を縮小する場合。
- 申請者名義以外で支出された燃油等経費(動力光熱費)。
補助内容
■足利市認定農業者等燃油価格高騰対策支援金
<支援金額>
| 区分 | 支援金額 |
|---|---|
| 認定農業者、認定新規就農者 | 一律6万円 |
| 地域計画における「担い手」 | 一律3万円 |
<支援対象経費(動力光熱費)>
- ガソリン
- 軽油
- 灯油
- 重油
- 液化石油ガス
- 液化天然ガス
- 電気使用料
<支援対象者の要件>
- 足利市内に住所を持つ個人、または事業所を置く法人であること
- 申請時点において農業を経営しており、今後も同規模の経営を継続する意思があること
- 申請時点において、納期限が到来した市税等に滞納がないこと
- 支援対象となる経費について、他の公的制度から補助や助成を受けていないこと
- 認定農業者、認定新規就農者、または地域計画における「担い手」のいずれかに該当すること
- 足利市暴力団排除条例に規定する暴力団員等またはその密接関係者でないこと
対象者の詳細
支援対象者の基本的な要件
以下の4つの条件をすべて満たす個人または法人が対象です。
-
1 所在地要件
足利市内に住所を持つ個人、または足利市内に事業所を置く法人であること -
2 農業経営の継続意思
申請を行う時点で農業を実際に経営しており、今後も現在と同規模の農業経営を継続する意思があること -
3 市税等の滞納がないこと
申請時点において、納期限が到来している足利市の市税等に滞納がないこと -
4 他制度との重複受給の有無
支援の対象となる経費(燃油等)について、すでに他の公的制度から補助金や助成金を受けていないこと
具体的な対象者区分と支援金額
基本的な要件に加え、以下のいずれかの区分に該当する方が支援の対象となります。区分によって支給額が異なります。
-
1 認定農業者
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、市町村から認定を受けた農業者、支援金額:一律 6万円 -
2 認定新規就農者
新たに農業経営を開始した方で、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、市町村から認定を受けた方、支援金額:一律 6万円 -
3 地域計画における「担い手」
地域計画において、「地域内の農業を担う者一覧」に記載されており、その属性が「利用者」以外の方、支援金額:一律 3万円
■支援対象とならないケース
上記の要件を満たしていても、以下に該当する場合は支援の対象外となります。
- 申請を行う個人または法人の代表者、役員、使用人、その他の従業員、あるいは構成員等が、暴力団員等、またはその密接な関係者である場合
※「足利市暴力団排除条例(平成24年足利市条例第22号)第2条第3号」に規定される者に限ります。
【支援対象となる動力光熱費】
農業経営のために使用されるガソリン、軽油、灯油、重油、LPガス、LNG、電気使用料が対象です。
【申請期間】
令和8年8月17日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで(郵送は消印有効)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000059/000316/000723/p008560.html
- 足利市公式ホームページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/
本支援金は電子申請に対応しておらず、申請方法は窓口への直接持参または郵送のみとなります。申請期間は令和8年8月17日から令和8年10月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。