公募中 掲載日:2026/09/09

令和9年度 隠岐の島町雇用機会拡充事業補助金(創業・事業拡大支援)

上限金額
1,200万
申請期限
2026年09月30日
島根県|隠岐の島町 島根県隠岐の島町 公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

隠岐の島町において、雇用増加を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者に対し、設備導入や人件費等の事業資金を補助します。有人国境離島法に基づき、地域社会の維持に不可欠な雇用の場を拡充することで、住民が安定して住み続けられる環境を整備し、地域全体の経済活性化と定住促進を図ることを目的としています。

申請スケジュール

隠岐の島町雇用機会拡充事業は、有人国境離島法に基づき、雇用者数の増加を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者等を支援するものです。
申請にあたっては、事業計画書の提出および審査選定委員会でのプレゼンテーションが必要となります。
詳細は隠岐の島町役場の農林水産課(農林水産業)または商工観光課(その他)へお問い合わせください。
申請準備と書類作成
随時

募集要項に基づき、以下の書類を準備します。

  • 隠岐の島町雇用機会拡充事業申請書(別記様式1)
  • 事業計画書(別記様式2)
  • 地域社会維持推進交付金雇用機会拡充事業追加様式
  • 住民票、決算書、見積書などの添付書類
公募期間
  • 公募開始:2026年09月01日
  • 申請締切:2026年09月30日 17:00

申請書類一式および電子媒体(CD-R等)を、隠岐の島町役場の担当課へ郵送または持参により提出してください(17時必着)。

審査選定委員会・プレゼンテーション
公募締切後

町内での審査選定委員会が開催されます。応募者は計画提案(プレゼンテーション)を行う必要があります(日程は別途案内)。雇用創出効果、事業性、成長性、継続性等の観点から審査されます。

採択・交付決定
  • 交付決定通知:2027年04月01日

町および国の審査を経て、採択の可否が書面で通知されます。交付決定日以前に契約・支出した経費は補助対象外となるため、事業開始時期に注意してください。

事業実施期間
  • 事業実施期間:2027年04月01日〜2028年03月31日

補助事業を実施します。補助金は原則として清算払い(設備等の設置・支払い完了後の支払い)となるため、実施期間中は自己資金での対応が必要です。

事業実績報告・モニタリング
事業終了後 3年間

事業実施期間を含め3年間、事業実施状況を報告する必要があります。また、雇用の継続状況を確認するためのモニタリングが行われます。

対象となる事業

雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域である隠岐の島町において、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等に対し、その事業資金の一部を補助し、地域社会の維持と雇用機会の拡充を図ることを目的とした制度です。

■A 創業

隠岐の島町内での居住しての創業、または隠岐の島町以外で町産品の販売等を目的として創業する事業です。

<補助対象経費>
  • 設備費、システム費(機械、装置、備品、ソフトウェア等の設置・購入・リース等)
  • 改修費(建物および建物附属設備の増改築等)
  • 広告宣伝費(広告掲載、HP・パンフレット製作、求人広告費等)
  • 店舗等借入費(事務所・店舗の賃料)
  • 人件費(従業員の給与、賃金)
  • 研究開発費(市場調査、試作品製作、外注費等)
  • 島外からの事業所・雇用従業員の移転費
  • 従業員の教育訓練経費
  • 感染防止対策費
<補助事業実施期間>
  • 原則として交付決定日から1年間(令和9年4月1日〜令和10年3月31日)
  • 特に重要と認められる事業については最長5年間
<補助上限額>
  • 補助対象事業費の上限:600万円(自己負担:150万円以上)

■B 事業拡大

隠岐の島町内に事業所を有し、販路拡大などを通じて売上高または付加価値額の増加を伴う事業拡大を行う事業です。

<補助対象経費>
  • 設備費、システム費
  • 改修費
  • 広告宣伝費
  • 店舗等借入費
  • 人件費(新たに雇用する者に限る)
  • 研究開発費
  • 島外からの事業所・雇用従業員の移転費
  • 従業員の教育訓練経費
  • 感染防止対策費
<補助上限額>
  • 補助対象事業費の上限:1,600万円(自己負担:400万円以上)

■C 設備投資を伴わない事業拡大

多額の設備投資を伴わずに雇用の創出・拡大を図る事業です。

<補助上限額>
  • 補助対象事業費の上限:1,200万円(自己負担:300万円以上)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。

  • 公序良俗に反する業種や、訴訟・法令遵守上の問題を抱える者が行う事業。
  • 事業活動の実態がない場合や、単なる施設改修・設備投資に留まる事業。
    • 対価を得て事業を営む具体的な計画がないものは対象外です。
  • 適切な雇用創出・継続が見込まれない事業。
    • 事業期間終了後に雇用者を直ちに解雇・雇い止めするような計画。
    • 事業採択日以前に雇用した従業員を新規雇用者とする場合。
  • 補助対象経費として認められない特定の支出。
    • 単なる老朽化設備の更新。
    • 土地・建物の取得、建物の新築、自家用車の購入。
    • 代表者、役員、およびその親族に対する人件費。

補助内容

■創業 創業(事業承継を含む)

<補助上限額と自己負担>
区分金額
補助対象事業費上限額600万円
自己負担額(下限)150万円(補助対象事業費の1/4以上)
<補助対象者の要件>
  • 隠岐の島町内に居住して創業する者(事業承継を含む)
  • 主として隠岐の島町の商品やサービスの販売を目的として、隠岐の島町以外の地域で創業する者

■事業拡大 事業拡大

<補助上限額と自己負担>
区分金額
補助対象事業費上限額1,600万円
自己負担額(下限)400万円(補助対象事業費の1/4以上)
<留意事項>

「事業拡大(上限1,600万円)」の区分で申請できるのは、事業計画期間中のいずれか1年度に限られます。

■設備投資を伴わない事業拡大 設備投資を伴わない事業拡大

<補助上限額と自己負担>
区分金額
補助対象事業費上限額1,200万円
自己負担額(下限)300万円(補助対象事業費の1/4以上)
<定義>

設備費、システム費、改修費、またはこれらに係る減価償却費を補助対象経費に計上しないものを指します。

■補助対象経費の詳細

<対象経費科目>
  • 設備費、システム費またはこれに係る減価償却費
  • 改修費またはこれに係る減価償却費
  • 広告宣伝費(求人広告、販売促進等)
  • 店舗等借入費
  • 人件費(新規雇用者に限る)
  • 研究開発費
  • 島外からの事業所・雇用従業員の移転費
  • 従業員の教育訓練経費
  • 感染防止対策費
<人件費の補助上限額>
雇用形態上限額
常勤雇用者月額40万円
非常勤雇用者月額25万円
パート・アルバイト日額10千円/人

■特例措置

●INTEREST_SUBSIDY 特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給事業

<支援内容>

指定金融機関から無利子(低利)融資を最長5年間受けられる可能性があります。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義と要件

特定の有人国境離島地域(島根県隠岐の島町)において、持続的な居住が可能な環境を整備することを目的とし、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等が対象となります。

  • 民間事業者等
    対価を得て事業を営む個人または法人、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められる者(訴訟や法令遵守上の問題を抱えていない者)

具体的な対象者の区分

以下のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。

  • A 隠岐の島町内で創業する者
    隠岐の島町内に居住して新たに事業を始める者、事業を引き継いで新たに事業を開始する者(事業承継による創業)
  • B 隠岐の島町内の事業者が事業拡大を行う者
    隠岐の島町内に事業所を有する既存の事業者で、販路拡大等により事業規模を拡大する者
  • C 隠岐の島町外で創業し、町の商品・サービスを販売する者
    主として隠岐の島町の商品やサービスの販売を目的として、町外で創業する者

事業実施のための詳細な要件

補助対象者として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 雇用創出効果が見込まれること
    助成終了後も雇用が継続・拡大する成長性があること、事業拡大の場合は売上高または付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費の合計)の増加を伴うこと
  • 2 高い事業性を有すること
    事業終了後に売上高または付加価値額の増加が確実に図られる蓋然性が高いこと
  • 3 資金調達の見込みがあること
    自己資金または金融機関からの資金調達が十分に見込まれること、補助対象事業費の4分の1以上を自己負担すること
  • 4 事業所の活動実績があること
    実際に活動実績があること(活動実態がない場合は対象外)

■補助対象外となる事業者・事業

以下の項目に該当する事業や事業者は補助の対象外となります。

  • ビジネスモデルが不明確な単なる施設改修や設備投資
  • 地方公共団体が実施すべき事業
  • 行政からの補助金、助成金、業務委託等によって業務を行う事業
  • 公序良俗に問題のある業種
  • 事業採択日より前に開始された創業または事業拡大

※ビジネスベースで成立する事業であることが前提であり、単なる経費補填を目的とした申請は認められません。

※交付対象となるのは、事業採択日以降に開始される事業に限られます。
※その他、詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/soshiki/chikishinko/gyomu/9/2555.html
隠岐の島町役場 公式サイト
https://www.town.okinoshima.shimane.jp/index.html

本事業の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、隠岐の島町役場への郵送または持参による提出が必要です。

お問合せ窓口

隠岐の島町 農林水産課
TEL:08512-2-8563
受付窓口
隠岐の島町役場
農林水産課〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
農林水産業の事業者の方(令和9年度隠岐の島町雇用機会拡充事業)
隠岐の島町 商工観光課
TEL:08512-2-8575
受付窓口
隠岐の島町役場
商工観光課〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
農林水産業以外の事業者の方(令和9年度隠岐の島町雇用機会拡充事業)
隠岐の島町役場(代表)
TEL:08512-2-2111
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
隠岐の島町役場
隠岐の島町役場全般に関するお問い合わせ
隠岐の島町 メールフォーム
ウェブサイトからのメールフォームによるお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。