公募中 掲載日:2026/09/09

米原市伴走型創業促進補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
滋賀県|米原市 滋賀県米原市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

米原市内で新たに創業する中小企業者を対象に、設立費用や設備導入、広告宣伝等の初期経費を最大10万円補助します。商工会による継続的な経営指導を受ける「伴走型」の支援を通じて、事業の円滑な立ち上げと安定した経営基盤の構築を後押しし、地域経済の活性化と市内産業の振興を図ることを目的としています。

申請スケジュール

米原市伴走型創業促進補助金は、予算の範囲内で随時申請を受け付けています。予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。申請にあたっては、米原市商工会の確認や指導を受ける必要があります。
事前準備と要件確認
随時

補助対象者要件(創業3年以内、市内に事業所がある、市税の未納がない等)を満たしているか確認します。また、「まいばら経営塾」の受講状況なども確認してください。

商工会の指導・推薦
随時

経営計画書(様式第2号)の作成にあたり、米原市商工会の確認・指導を受ける必要があります。適切な事業計画を有しているとして「商工会の推薦書(様式第3号)」の交付を受けます。

申請書類の準備
随時
  • 交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 経営計画書(様式第2号)
  • 開業届または登記事項証明書の写し
  • 創業状況がわかる資料(店舗写真等)
  • 補助対象経費の領収書等の写し
申請書類の提出
  • 情報更新日:2026年04月01日

米原市役所本庁舎の産業政策課へ書類を提出します。受付時間は午前9時から午後4時45分までです(土日祝・年末年始を除く)。
※申請総額が予算額を超過した場合、募集は終了します。

審査・補助金の交付
審査後随時

提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、指定の振込先口座に補助金(上限10万円)が振り込まれます。

対象となる事業

米原市が実施している「米原市伴走型創業促進補助金」は、市内における創業を促進し、地域の産業振興を図ることを目的とした支援事業です。新たに事業を始める中小企業者が直面する設立費用や設備投資、広告宣伝費などの一部を支援し、円滑な創業を後押しします。

■米原市伴走型創業促進補助金

米原市内で創業を予定している、または創業から3年以内の「中小企業者」を対象とした支援枠です。

<補助対象となる中小企業者の定義>
  • 製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
  • ゴム製品製造業(注1):資本金3億円以下または従業員900人以下
  • ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 旅館業:資本金5千万円以下または従業員200人以下
  • 企業組合、協業組合、事業協同組合等
<補助対象となる創業の定義>
  • 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始するケース(開業届出)
  • 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始するケース
  • 個人または法人が既存事業を継続しつつ新たに会社を設立し事業を開始するケース
<補助対象者となるための具体的な条件>
  • 創業日から3年を経過していないこと
  • 米原市内に主たる事業所を設置して事業を営むこと
  • 特定創業支援等事業を受けたことの証明書を有するか、米原市商工会の推薦を得ていること
  • 米原市商工会に加入し、継続して経営指導を受けること
  • 市税等に未納がないこと
<補助対象経費>
  • 創業費:設立登記費用、代表者印作成費用など
  • 設備費:事業に必要な設備費、機械器具費など
  • 広告費:新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費など
<補助金額>
  • 10万円を限度(千円未満切捨て)

▼補助対象外となる事業

以下の業種、事業者、または特定の経費については本補助金の対象とはなりません。

  • 対象外となる業種
    • 農業
    • 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
    • 漁業
    • 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
  • 補助対象者とならないケース
    • 風俗営業等の許可または届出を要する事業を営む者。
    • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
    • 他の者が行っていた事業を継承して事業を営む者。
    • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
    • 政治団体または宗教団体に係る活動を行う者。
    • その他、市長が適当でないと認める者。
  • 補助対象外となる経費
    • 米原市創業・新事業創出支援事業補助金、およびその他の市の補助金と重複する経費。
    • 消費税および地方消費税に相当する額。

補助内容

■米原市伴走型創業促進補助金

<補助金額>

10万円を上限とする

<補助対象者の主な要件>
  • 申請日において事業の創業日から3年を経過していないこと
  • 米原市内に主たる事業所を設置して事業を営むこと
  • 農林漁業、金融・保険業等の対象外業種に該当しないこと
  • 特定創業支援等事業の証明書を有するか、米原市商工会の推薦を得ていること
  • 米原市商工会に加入しており、継続して経営指導を受けること
  • 市税等に未納がないこと
<中小企業者の範囲(例)>
業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
旅館業5千万円以下200人以下
<補助対象とならない事業者>
  • 風俗営業等の許可または届出を要する事業を営む者
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 他の者が行っていた事業を継承して事業を営む者
  • フランチャイズ契約等に基づく事業を営む者
  • 政治団体または宗教団体
<補助対象経費>
  • 創業費(設立登記費用、代表者印作成費用など)
  • 設備費(事業に必要な設備や機械器具の購入費用など)
  • 広告費(新聞広告費、ホームページ作成費、ポスター・チラシ作成費など)
<補助対象外となる経費>
  • 米原市創業・新事業創出支援事業補助金交付要綱の規定による補助金を受ける経費
  • その他の市の補助金の交付を受ける経費
  • 消費税および地方消費税に相当する額

対象者の詳細

補助対象者となるための主な要件

米原市内で創業する中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たす事業者が対象となります。

  • 1 創業からの期間
    申請日において、事業を開始した日(創業日)から3年を経過していないこと。
  • 2 事業所の所在地
    米原市内に主たる事業所(事務所、店舗、工場など)を設置して事業を営むこと。、※仮設、臨時的なもの、住居兼用で事業用スペースと明確に区分できないものは除きます。
  • 3 対象業種
    農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)以外の事業を営むこと。
  • 4 創業支援の受講または推薦
    「特定創業支援等事業」を受けたことの証明書(まいばら経営塾等)を有すること、または米原市商工会から推薦を得ていること。
  • 5 商工会への加入
    申請日において米原市商工会に加入しており、継続して経営指導を受ける意思があること。
  • 6 市税等の納付状況
    米原市の市税等に未納がないこと(徴収猶予を受けている場合を除く)。

中小企業者の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき、以下のいずれかの基準を満たす者が対象です。

  • 製造業・その他(ゴム製品製造業等を含む)
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下(ゴム製品製造業の一部は900人以下)
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業・飲食店
    資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
  • サービス業(ソフトウェア・旅館業含む)
    資本金5千万円以下 または 従業員100人以下(ソフトウェア業・情報処理は300人以下、旅館業は200人以下)

創業の定義と創業日

本補助金における「創業」の定義および「創業日」の基準は以下の通りです。

  • 創業の定義
    現在事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。、現在事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始すること。、個人または法人が、既存事業を継続しながら新たに会社を設立し、新事業を開始すること。
  • 創業日の判定
    【個人】税務署へ提出した開業届記載の開業年月日、【法人】登記簿謄本に記載された設立年月日

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による許可・届出が必要な事業を営む者
  • 暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 他の事業者が行っていた事業をそのまま引き継ぐ者(事業継承)
  • フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づいて事業を営む者
  • 政治団体または宗教団体に係る活動を行う者
  • その他、米原市長が不適当と判断する者

この補助金は、米原市内で新たな事業に挑戦しようとする方を包括的に支援するためのものです。
ご自身の状況が上記の要件に合致するかどうかをご確認の上、申請を検討されてください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/syoko/sougyou_sien/17730.html
米原市公式サイト トップページ
https://www.city.maibara.lg.jp/index.html
【創業支援】米原市伴走型創業促進補助金(公募要領相当)
https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/keizai_kankyo/syoko/sougyou_sien/index.html

本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は米原市役所本庁舎産業政策課へ直接提出する必要があります。また、経営計画書の作成に際しては米原市商工会の確認・指導を受ける必要があります。

お問合せ窓口

米原市役所 本庁舎
TEL:0749-53-5100
FAX:0749-53-5148
受付時間
午前9時から午後4時45分まで
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始
受付窓口
米原市役所 本庁舎
所在地: 〒521-8501 滋賀県米原市米原1016
米原市の行政サービス全般や、ウェブサイトの閲覧に関する一般的なお問い合わせ
米原市役所 山東支所
TEL:0749-53-5170
FAX:0749-53-5178
受付時間
午前9時から午後4時45分まで
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始
受付窓口
山東支所
所在地: 〒521-0292 滋賀県米原市長岡1206
経済環境部 産業政策課
TEL:0749-53-5146
Email:syoko@city.maibara.lg.jp
受付窓口
米原市役所本庁舎
産業政策課補助金の申請書類は、米原市役所本庁舎の産業政策課に提出することになっています。
米原市伴走型創業促進補助金に関する専用窓口。申請書類の作成にあたっては、事前に米原市商工会の確認や指導を受ける必要がある点もご留意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。