公募中 掲載日:2026/09/09

大分県中津市 中山間地域創業・事業承継支援補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
大分県|中津市 大分県中津市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中津市の中山間地域(三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国)で新たに創業、または事業を承継する方に対し、初期経費の一部を補助します。集落機能の維持や定住促進を通じた地域活性化を目的としており、地域の課題解決や資源活用に資する事業を支援します。3年以上の継続が見込まれる意欲的な取り組みを後押しし、地域経済の持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

中津市の中山間地域(三光、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町)での創業や事業承継を支援する制度です。原則として事業開始前の申請が必要です。また、申請にあたっては中津市しもげ商工会や金融機関等との事前相談が必須要件となっています。
事前準備・相談
随時

中津市しもげ商工会または市長が指定する金融機関の指導を受け、継続発展の見込みのある「創業計画」または「事業承継計画」を策定してください。中津市役所の企業立地・雇用対策課への事前相談が推奨されます。

補助金の交付申請
  • 申請時期:補助事業を実施する前

「補助金交付申請書(様式第1号)」に事業計画書、収支予算書、見積書の写し等を添えて提出します。事業承継の場合は承継後1年以内であれば申請可能な特例があります。予算額に達し次第、受付終了となります。

交付決定
審査後速やかに

市による審査を経て、「補助金交付決定通知書」が送付されます。決定内容に不服がある場合は、通知を受けた日から15日以内に申請の取り下げが可能です。

事業実施・変更報告
交付決定後〜事業完了

交付決定の内容に基づき、事業を実施します。事業内容や経費配分に20%を超える変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更等承認願」の提出が必要です。完了が見込めない場合は速やかに「事故報告書」を提出してください。

実績報告
  • 最終実績報告締切:2027年02月26日

事業完了(または廃止承認)から30日以内、または翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。※現行の案内では令和9年(2027年)2月26日までに報告可能な事業が対象とされています。

額の確定・請求
実績報告後

市が書類審査および現地調査を行い、補助金額を確定します。「補助金の額の確定通知書」を受けた後、精算払請求書を提出し、補助金が交付されます(必要に応じ概算払いも可能)。

事業継続・書類保管
事業完了後5年間

補助事業完了後、原則として3年間は事業を継続する義務があります。また、関係書類や取得財産については、事業完了年度の終了後5年間は適切に保管・管理する必要があります。

対象となる事業

中津市の中山間地域(三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域【※一部除く】)において、集落機能の維持や定住促進を通じた地域活性化を目的として、創業または事業承継を行う方々を支援するものです。

■創業・事業承継支援事業

補助金の交付対象となる事業(補助事業)は、中山間地域での活性化や振興に寄与する取り組みを指します。

<補助対象となる事業の基本的な要件>
  • 収益が生じる事業であること(補助対象者が直接関与し収益を生み出す必要あり)
  • 中山間地域内での創業または既存事業の引き継ぎ(事業承継)
  • 事業が3年以上継続することが見込まれる計画であること
  • 令和9年2月26日(金)までに実績報告が可能であること
<具体的な事業の種類>
  • 中山間地域の課題解決に資する事業
  • 中山間地域の住民の生活環境向上に資する事業
  • 中山間地域の地域資源を活用し、地域振興に資する事業
  • その他、中山間地域の振興及び活性化に寄与すると市長が認める事業
  • 中山間地域以外の市内居住者(移住者・定住者)による創業で、利便性向上や観光振興に資する事業
  • 事業を承継した者の経営革新などに資する事業
<事業計画書の提出および施工業者規定>
  • 中津市しもげ商工会または指定金融機関の指導を受けて作成した事業計画書の提出が必須
  • 工事委託は原則として市内に住所または事務所を有する業者を選定すること(特殊な施工等を除く)

▼補助対象外となる事業

以下の事業は補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 暴力団関係者または風俗営業:暴力団員や密接な関係を有する者が営む事業、または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業を営む事業。
  • フランチャイズ契約等に基づく事業:中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業による契約またはこれに類するもの。
  • 特定の産業に属する事業(日本標準産業分類の以下に該当する業種)
    • 農業
    • 林業(素材生産業及び素材生産サービスを除く)
    • 漁業
    • 鉱業、採石業及び砂利採取業
    • 金融業及び保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
    • 学術研究及び専門・技術サービス業(興信所に限る)
    • 生活関連サービス業及び娯楽業(競輪・競馬等の競争場、競技団に限る)
    • 医療業(病院、一般診療所及び歯科診療所に限る)
    • 複合サービス事業
    • サービス業(他に分類されないもの)のうち、政治・経済・文化団体、宗教
  • 公序良俗に反する事業:公の秩序または善良な風俗に反する、あるいは補助金の使途として社会通念上不適切であると市長が認める事業。
  • その他市長が不適当と認める事業

補助内容

■移住者・定住者創業及び事業承継支援

<補助対象となる事業(補助事業)>
  • 中山間地域の課題解決に資する事業
  • 中山間地域の住民の生活環境の向上に資する事業
  • 中山間地域の地域資源を活用し、地域振興に資する事業
  • その他、市長が中山間地域の振興および活性化に寄与すると認める事業
  • 中山間地域以外の市内に居住する移住者等による、生活利便性向上または観光に資する事業
  • 事業承継の場合で、経営革新等に資する事業
<補助対象となる経費の種類と具体例>
  • 工事費:事業所の新増築・改築、ケーブルネットワーク引込、屋内工事等
  • 設備費:3万円以上の備品購入(汎用パソコン等除く)、運搬費、事業用車両購入費(汎用車両除く)
  • 役務費:不動産契約仲介手数料、登記手数料、広告宣伝費等
<補助率と補助限度額(基本)>
項目内容
基本補助率1/2以内
補助限度額100万円
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象外となる業種>
  • 農業、林業(素材生産除く)、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業
  • 金融業、保険業(保険媒介代理・サービス業除く)
  • 学術研究、専門・技術サービス業のうち興信所
  • 生活関連サービス業、娯楽業のうち競輪・競馬等の競技場・競技団
  • 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
  • 複合サービス事業、政治・経済・文化団体、宗教
<その他の重要な事項>

新築・改築工事を委託する場合、原則として市内に住所または事務所を有する業者を選定する必要があります。

■特例措置

●S1 中山間地域居住者に係る補助率引上げの特例

<引上げ後補助率>

2/3

対象者の詳細

基本的な対象者定義

中津市中山間地域(三光、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町の地域。ただし、大規模小売店舗の敷地内を除く)での創業・事業承継を支援します。
補助金の交付対象となるのは、以下のいずれかに該当する移住者または定住者です。

  • 移住者
    市外から中津市内に転入後1年未満の者、市外から中津市内へ転入予定の者
  • 定住者
    中津市内に居住している者(移住者を除く)、中津市内に居住予定の者(移住者を除く)

補助金交付の要件

上記の定義に該当し、かつ以下のすべての要件を満たす必要があります(市長が特に認める場合を除く)。

  • 1 計画書の作成と事業所の設置
    創業:商工会等の指導を受けた「創業計画」に基づき、中山間地域内に事業所を設置(予定)すること、事業承継:専門機関等の指導を受けた「事業承継計画」に基づき、中山間地域内に事業所を設置(予定)すること
  • 2 市内への住所
    実績報告書を提出する日の前日までに、中津市内に住所を有していること
  • 3 市税の滞納の有無
    中津市または現居住地の市区町村税の滞納がないこと
  • 4 商工会等への加入
    中津市しもげ商工会または中津商工会議所に加入済み、または加入予定であること
  • 5 資格の取得
    事業に必要な法令上の資格を取得済み、または事業開始日までに取得見込みであること
  • 6 事業承継の時期
    原則として交付申請年度の末日までに承継予定であること(事情により承継後1年以内の者も対象となる場合あり)
  • 7 過去の補助金受給歴
    過去に本補助金または中津市が交付する同種の補助金を受けていないこと

■補助対象外となる者

要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。

  • 暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む者
  • フランチャイズ契約またはこれに類するものに基づく事業を営む者
  • 特定の産業(農業、林業(一部除く)、漁業、鉱業、金融・保険業、医療業(病院等)、宗教、政治団体など)に属する者
  • 公序良俗に反する、または社会通念上不適切であると市長が認める事業を営む者
  • その他市長が不適当と認める者

※対象外となる特定産業の詳細については、日本標準産業分類に基づきます。

※申請にあたっては、中津市しもげ商工会や各金融機関で事業計画書の作成指導を受けることが推奨されています。
※その他詳細は中津市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city-nakatsu.jp/doc/2025041400037/
中津市公式サイト
https://www.city-nakatsu.jp/
中津市公式Facebook
https://www.facebook.com/NakatsuCity
中津市公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/NakatsuCity_PR
中津市公式YouTube
https://www.youtube.com/user/NakatsuCity
電子申請システム
https://logoform.jp/pr/RF0wC

提供された情報に基づき、中津市の公式サイト、SNS、および電子申請システムのURLを抽出しました。申請様式等のWordファイルについては、完全なURL(http/httpsから始まる形式)が提供されていなかったため、リンク集には含まれていません。

お問合せ窓口

中津市役所 産業経済部 企業立地・雇用対策課
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020
Email:kigyo_koyo@city.nakatsu.lg.jp
受付窓口
中津市役所
産業経済部 企業立地・雇用対策課
中津市中山間地域創業・事業承継支援補助金に関するご相談や申請。所在地: 〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
中津市役所
TEL:0979-22-1111
FAX:0979-24-7522
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※国民の祝日および12月29日から翌年1月3日までは閉庁となります。
受付窓口
中津市役所
一般的な市役所の業務に関するお問い合わせや、上記の補助金以外の内容でお困りの場合。所在地: 〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。