公募中 掲載日:2026/09/09

土庄町空き家利活用促進等補助金(令和8年度)

上限金額
400万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

町内の空き家バンク登録物件を住宅や事業所として活用する個人や事業者に対し、改修工事や家財処分に要する費用の一部を補助します。空き家の有効活用を通じて、移住定住の促進や町内での事業活動の活性化を図ることを目的としています。住宅としての改修に加え、空き家を事業所として整備する場合の耐震改修等も幅広く支援し、地域の賑わい創出と良好な住環境の維持を後押しします。

申請スケジュール

土庄町の空き家利活用促進等補助金は、補助事業に着手する前に交付申請を行う必要があります。交付決定前に着手した場合は、補助金を受け取ることができませんので、必ず事前に手続きの流れを確認してください。
補助金交付申請(事業着手前)
事業着手前

補助事業の着手前に、以下の書類を土庄町長へ提出する必要があります。

  • 土庄町空き家利活用促進等補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 承諾書(様式第3号)(所有者でない場合)
  • その他、改修箇所の現況写真や見積書等の関係書類
補助金の交付決定
  • 交付決定通知:審査後速やか

提出された申請書類が審査され、適当と認められると「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(改修等)を開始してください。

補助事業の実施
交付決定後〜

決定通知の内容に基づき、事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「交付変更等承認申請書(様式第6号)」の提出が必要です。

実績報告
  • 申請締切:当該年度の03月10日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 完了日から起算して20日を経過した日
  • 当該年度の3月10日

提出書類:実績報告書(様式第8号)、領収書の写し、実施箇所の写真など

補助金の額の確定
実績報告受理後

町長が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が適合していると認められると「確定通知書(様式第10号)」により補助金額が通知されます。

補助金の請求
額の確定通知後

確定通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出してください。

補助金の交付
請求書受理後

請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付後も、関係書類は5年間保管する義務があります。

対象となる事業

この補助金制度における「補助事業」は、大きく分けて「空き家バンク登録住宅改修等補助事業」と「空き家バンク登録住宅事業所整備補助事業」の2種類が存在します。

■1 空き家バンク登録住宅改修等補助事業

空き家を住宅として活用することを目的とした改修工事に対して補助を行うものです。

<事業内容と対象要件>
  • 目的:空き家または過去に空き家であった建築物を、住宅として利活用するための改修工事を支援
  • 対象物件:空き家バンクに登録(過去含む)されており、過去に本補助金を受けていない、建築基準法違反がない(是正予定含む)物件
  • 対象物件:交付申請年度内に事業完了が見込まれること
  • 対象物件:購入・賃借人が行う場合、転居前の住居(県内)が将来的に管理不全とならないよう適切な管理が担保されること
  • 補助対象者(所有者):賃貸・使用貸借目的で登録した個人・法人・個人事業主。概ね3年以上登録する意思があること
  • 補助対象者(購入・賃借人):購入・賃借した個人・法人・個人事業主。概ね3年以上利用する意思があり、転入後2年未満であること
<補助対象経費>
  • 木工事(部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁材の変更など)
  • 屋根工事(葺き替え、雨漏り修理、補修など)
  • サッシ工事(玄関建具の取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付など)
  • 建具工事(ドアノブ・鍵・戸車・レールの取替えなど)
  • 内装工事(床・天井・壁等のクロス貼替えなど)
  • 外装工事(外装吹付け直し、コーキング補修など)
  • 塗装工事(屋根・外部鉄部の塗り替えなど)
  • 左官タイル工事(室内壁・内外タイルの貼替え補修など)
  • 給排水設備工事(給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチンの改修など)
  • エクステリア工事(住宅一体のテラス、ベランダの設置・改修など)
  • 省エネ設備設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備、LED化など)
  • 家財道具の処分(不要な家財道具等の運搬・処分費用)
  • その他(美装工事、物件の機能維持・向上のために必要と認められる工事)
<補助金の額>
  • 補助対象経費のうち、50万円までの全額と、50万円を超えた額の2分の1を乗じて得た額の合計
  • 補助上限額:100万円(千円未満切り捨て)

■2 空き家バンク登録住宅事業所整備補助事業

購入した空き家を事業所として活用することを目的とした改修工事に対して補助を行うものです。

<事業内容と対象要件>
  • 目的:購入した空き家を事業所として利活用するための改修工事を支援
  • 対象物件:空き家バンクに登録(過去含む)されており、延べ面積の2分の1以上を事業所として使用する予定であること
  • 対象物件:過去に本補助金を受けておらず、交付申請年度内に完了見込みで、建築基準法違反がないこと
  • 耐震要件:改修後、耐震性が確保されていること(昭和56年5月31日以前着工物件は耐震改修工事等が必要)
  • 移転要件:県内での事業所移転を伴う場合、従前の自己所有建物が空き家とならないこと
  • 補助対象者:空き家を購入した法人事業者または個人事業主で、概ね3年以上利用する意思があること
<補助対象経費>
  • 空き家の改修工事に要する経費
  • 耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事に要する経費
  • 家財道具の処分に要する経費
  • 対象物件と構造上一体となっている通常必要と認められる設備工事(電気・ガス・給排水・空調・トイレ等)
<補助金の額>
  • 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額
  • 補助上限額:400万円(千円未満切り捨て)

▼補助対象外となる事業・事項

以下の工事内容、または特定の要件に該当する方は補助の対象外となります。

  • 補助の対象とならない工事等
    • 補助対象者および同一世帯の者が実施する工事。
    • 住宅構造の改修を伴わない機器や備品の購入(テレビ、パソコン、カーテン、家具、物置など)。
    • 外構、庭、堀、または地盤に関する工事。
    • 家具の固定のための器具購入および工事。
    • その他、町長が不適当と認める工事。
  • 補助対象者となることができない者(共通事項)
    • 交付決定より前に補助事業を実施した者。
    • 暴力団員または暴力団関係者。
    • 風俗営業等に関連する事業を行う事業者。
    • 宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う事業者。
    • 本町の町税を滞納している者。
    • 補助金の交付申請日において、空き家の契約締結日から2年を超えている者。
    • 3親等内の親族間で空き家の売買、賃貸借または使用貸借をした者。
    • その他、町長が補助金の目的に照らして不適当と判断する事業者。

補助内容

■1 空き家バンク登録住宅改修等補助事業

<補助金の額>
  • 50万円までの部分:10/10(全額)
  • 50万円を超過した額:1/2
  • 補助上限額:100万円
<補助対象となる主な工事内容>
  • 木工事:部屋の増減築、間仕切りの変更、床材や内壁材等の変更など
  • 屋根工事:屋根材の葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修など
  • サッシ工事:玄関建具の取替え、断熱サッシ工事、シャッターの取付けなど
  • 建具工事:ドアノブ、鍵、戸車、レールなどの各種建具の取替え
  • 内装工事:床、天井、壁などのクロス貼替えなど
  • 外装工事:外壁の改修・張替え(外壁吹付け直し、コーキング補修など)
  • 塗装工事:屋根塗替え、外部鉄部塗替えなど
  • 左官タイル工事:室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修など
  • 給排水設備工事:給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチンなどの改修工事
  • エクステリア工事:住宅と一体化しているテラスやベランダの設置・改修など
  • 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事:家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備、照明のLED化など
  • 家財道具の処分:空き家または空き家であった建築物の利活用のために不要な家財道具等を運搬・処分する事業
  • その他:美装工事など、当該物件の機能の維持または向上のために必要であると認められる工事
<補助対象とならない工事>
  • 補助対象者および補助対象者と同一の世帯に属する者が実施する工事
  • 住宅構造の改修工事を伴わない機器や備品等の購入(テレビ、パソコン等の電化製品、カーテン、家具セット、物置など)
  • 外構、庭、堀、または地盤に関する工事
  • 家具の固定のための器具購入および工事
  • その他、町長が不適当と認めた工事

■2 空き家バンク登録住宅事業所整備補助事業

<補助金の額>
  • 補助率:1/2
  • 限度額:400万円
<補助対象となる主な経費>
  • 耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事に要する経費
  • 家財道具の処分に要する経費
  • 対象物件と構造上一体となっており、通常必要と認められる設備工事(電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)に要する経費

対象者の詳細

空き家バンク登録住宅改修等補助事業

この事業では、以下のいずれかの要件を満たす方が補助対象となります。

  • 賃貸・使用貸借目的の空き家所有者等
    空き家バンクに賃貸または使用貸借を目的として登録している「個人」、「法人事業者」、または「個人事業主」、個人事業主の場合、税務署に個人事業の開業届出書および所得税の青色申告承認申請書を提出していること、概ね3年以上継続して空き家バンクに登録し続ける意思があること
  • 空き家を購入または賃借した居住・利用者
    空き家を購入または賃借した「個人」、「法人事業者」、または「個人事業主」、概ね3年以上その空き家に居住または利用する意思があること、土庄町への転入から2年未満であること

空き家バンク登録住宅事業所整備補助事業

この事業では、以下の要件を満たす方が補助対象となります。

  • 事業所として利用する法人事業者または個人事業主
    空き家を購入した「法人事業者」または「個人事業主」、概ね3年以上、その空き家を事業所として利用し続ける意思があること

■補助対象者となることができない共通の条件

前述の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する方は補助対象者となることができません。

  • 事前実施者:補助金の交付決定を受ける前に補助事業を実施した者
  • 反社会的勢力関係者:暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 特定業種の事業者:性風俗関連特殊営業、または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
  • 政治・宗教活動目的の事業者:宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う事業者
  • 町税滞納者:本町(土庄町)の町税を滞納している者
  • 契約からの期間超過者:空き家の売買、賃貸借等の契約締結日から2年を超過している者
  • 親族間取引者:3親等内の親族間で空き家の売買、賃貸借等を行った者
  • 不適当と判断される事業者:その他、町長が補助金の目的に照らして適当でないと判断する事業者

※申請者の区分(法人事業者・個人事業主・個人)に応じて、登記事項証明書、住民票、開業届出書の写し等の書類提出が必要となります。
※詳細な要件や必要書類については、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/soshiki/kikaku/2/akiyabanku/2306.html
小豆島・豊島の土庄町公式ホームページ
https://www.town.tonosho.kagawa.jp/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.town.tonosho.kagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/3?page_no=2306

土庄町空き家利活用促進等補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

土庄町 企画財政課
TEL:0879-62-7014
FAX:0879-62-4000
受付窓口
土庄町役場
企画財政課
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