潮来市市制施行25周年記念山車曳き補助金
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目的
潮来市市制施行25周年を記念し、伝統文化である山車曳きの実施を通じて、祝賀の機運醸成や市民の郷土愛、地域コミュニティの結束強化を図るため、市内の自治会が行う記念山車曳き事業に要する経費の一部を補助します。会場設営や運営、広報、警備などの費用を最大15万円支援することで、地域の伝統継承と活性化を後押しします。
申請スケジュール
この補助金は、伝統文化である山車曳きを通じて地域コミュニティの結束を図ることを目的としており、申請窓口は潮来市秘書課となります。
- 補助金等交付申請の提出
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事業開始前
補助金の交付を希望する場合、事業着手前に以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
※申請書には「補助事業の着手及び完了の時期」を明記する必要があります。
- 補助金等交付決定の通知
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審査後
市による審査の結果、適当と認められると「補助金等交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知書には、事業の完了期限が記載されます。
- 事業実施・変更申請
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事業実施期間中
交付決定を受けた内容で事業を実施します。もし内容の変更、中止、廃止が必要な場合は、事前に「補助事業変更・中止承認申請書(様式第5号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告と交付請求
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- 報告期限:事業完了から30日以内
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書(様式第6号)
- 補助金交付請求書(様式第7号)
- 収支精算書(様式第8号)
- 領収書、写真、その他資料
- 額の確定と支払い
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実績報告の審査後
提出された実績報告書を審査し、適当と認めた場合「補助金等の額の確定通知書(様式第9号)」が送付され、補助金が支払われます。
※概算払い額が確定額を超えた場合、通知から20日以内に返還する必要があります。
- 帳簿等の保管
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- 保管期間:5年間
補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、帳簿および証拠書類等を適切に整備・保管する義務があります。
対象となる事業
この補助事業は、潮来市の伝統文化である山車曳きを通じて、潮来市が市制施行25周年を迎えるという重要な節目における祝賀の機運を高めることを目的としています。さらに、市民の郷土愛を醸成し、地域コミュニティの結束を強化することも目指しています。潮来市は、この記念山車曳きの実施に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとしています。
■潮来市市制施行25周年記念山車曳き補助事業
潮来市市制施行25周年を記念して実施する「潮来市市制施行25周年記念山車曳き補助金交付要項」に基づく補助事業です。
<補助事業の対象となる活動と団体>
- 対象となる活動: 「市制施行25周年記念」の冠を事業名に付した山車曳き
- 補助対象団体: この記念山車曳きに参加する自治会
<補助対象経費>
- 行事設備経費: 会場設営、装飾、音響、照明、および関連する設備費など
- 運営経費: 司会者の手配、芸座連(祭りの囃子方)への依頼費用、その他開催に必要となる事業委託費など
- 広報宣伝経費: ポスターやパンフレットの製作費、イベントの広報宣伝に要する事業費など
- 警備経費: 警備員の手配費用、交通規制にかかる経費、安全対策に要する経費、イベント保険料など
- その他: 市長が必要と認める経費
<補助金の額>
- 一つの補助対象団体につき15万円を上限
- 千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨て
<補助金交付の申請手続き>
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号):事業の具体的な内容や経費区分、事業遂行に関する計画を記載
- 収支予算書(様式第3号):事業の収入と支出の予算を詳細に記載
- その他、市長が必要と認める書類
<事業内容の変更・中止等>
- 補助事業の内容を変更したり、中止・廃止したりしようとする場合は、事前に「補助事業変更・中止承認申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります
▼補助対象外となる事業
以下の経費は補助対象外とされています。
- 対象団体の経常的な運営費。
- 補助事業の実施に直接関係しない経費。
- 対象団体の構成員に対する謝礼、人件費、交通費。
- 不動産の取得に関する経費や備品購入費。
- 飲食費。
- 対象団体が支払ったことを書面で確認できない経費。
- 他の補助金や助成金の交付を既に受けた対象経費。
- その他、市長が不適当と認める経費。
補助内容
■潮来市市制施行25周年記念山車曳き補助金
<補助対象となる団体>
潮来市制施行25周年記念の冠を事業名に付した山車曳きに参加する自治会
<補助対象となる経費>
- 行事設備経費(会場設営費用、装飾費、音響設備、照明設備など)
- 運営経費(司会手配費用、芸座連の出演料、事業委託費など)
- 広報宣伝経費(ポスター、パンフレット製作費用、広報宣伝活動費など)
- 警備経費(警備費用、交通規制費用、安全対策費用、保険料など)
- その他市長が必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
- 団体の経常的な運営費
- 人件費や謝礼など(構成員に対する謝礼、人件費、交通費)
- 不動産・備品の購入費
- 飲食費
- 書面で確認できない経費(領収書等がないもの)
- 他の補助金・助成金との重複
- その他不適当と認められる経費
<補助金の限度額>
- 補助上限額:15万円
- 算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象者の詳細
補助対象団体
潮来市市制施行25周年を祝い、市民の郷土愛の醸成と地域コミュニティの結束を図ることを目的として、記念山車曳きを実施する以下の団体を対象とします。
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1 自治会
形態:特定の事業に参加する「自治会」に限定されます。、事業内容:「市制施行25周年記念」という名称(冠)を事業名に含む山車曳きに参加すること。
補助額:15万円を上限(千円未満切り捨て)
留意事項:
・交付決定を受けた自治会は「交付決定団体」と呼ばれます。
・事業完了後、30日以内に実績報告書および交付請求書の提出が必要です。
・事業内容の変更や中止・廃止には別途承認申請が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.itako.lg.jp/shisei25th-anniversary/page008878.html
- 潮来市公式ホームページ
- https://www.city.itako.lg.jp/
- 潮来市市制施行25周年記念特設ページ
- https://www.city.itako.lg.jp/shisei25th-anniversary/
- 公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/itako_city_offi
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/itaro2016/
- 公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UC-JcAKrLM0sy-NpkSC3c8XA
- 公式LINE
- https://line.me/R/ti/p/%40556idegj
潮来市市制施行25周年記念山車曳き補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして潮来市秘書課へ提出する必要があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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