山口県採用活動効率化支援補助金(令和8年度)
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目的
山口県内の中小企業者等を対象に、採用管理ツールの導入やSNSを活用した広報活動などの採用活動の効率化に要する経費の一部を補助します。これにより、県内企業の人材確保を促進するとともに、若者の県内への就職・定着を図ることを目的としています。少子高齢化が進む中で、企業の採用プロセス現代化を支援し、安定的な雇用環境の構築を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2027年02月10日
必要書類(交付申請書、事業計画書、納税証明書、見積書の写し等)を揃え、以下のいずれかの方法で提出してください。
- 電子申請:やまぐち電子申請サービス
- 電子メール:a15900@pref.yamaguchi.lg.jp
- 郵送:労働政策課 雇用・労働企画班宛(2月10日必着)
※事業着手前に申請を完了させる必要があります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
提出された書類に基づき、県が審査を行います。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後、事業に着手することが可能です。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年02月26日
交付決定の内容に従って事業を実施してください。2027年(令和9年)2月26日(金)までに事業を完了させる必要があります。内容変更や中止を行う場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年03月10日
事業完了後、30日以内または2027年(令和9年)3月10日(水)のいずれか早い日までに、実績報告書(別記第3号様式)を提出してください。事業の成果や収支状況を確認します。
- 額の確定
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実績報告確認後
県が実績報告書を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容に適合すると認められた場合、「額の確定通知書」が送付されます。これにより最終的な補助金額が決まります。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
額の確定通知を受けた後、請求書(別記第4号様式)を県に提出してください。請求書に基づき、県から補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
山口県採用活動効率化支援補助金は、山口県内の中小企業者等が実施する採用活動の効率化を支援することで、県内の人材確保と若者の県内への就職・定着を促進することを目的としています。少子高齢化や人口減少が進む中で、採用プロセスを現代化し、魅力的な採用活動を展開することを奨励しています。
■山口県採用活動効率化支援補助金
県内の中小企業者等が行う採用活動の効率化(情報管理、選考、広報の効率化)を支援する事業です。
<補助対象者要件>
- 山口県内に本社または主たる事業所を有していること
- 交付申請年度の翌年度以降3年度の間に、新規大卒者等を1名以上採用する計画があること
- 「やまぐちジョブナビ」に登録し、求人情報を掲載していること
- 県税を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと、風俗営業等でないこと、破産・再生手続等の申立てがなされていないこと
<中小企業者等の定義>
- 中小企業基本法に定める中小企業者(業種ごとの資本金・従業員数上限あり)
- 知事が認める特定非営利活動法人
- 中小企業基本法の従業員規模以下の各団体・組合
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(従業員300人以下)
- 「やまぐち“とも×いく”応援企業」、「ユースエール認定企業」等の認定企業
<補助対象経費>
- 採用管理ツール(ATS)や採用データ分析ツールの導入経費
- エントリーシート選考へのAIツール導入費用
- 採用活動用SNSアカウント運用経費、Web広告出稿経費(ナビサイト掲載料は除く)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:1社につき10万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、交付の対象外となります。
- 申請書の提出時において既に着手されている事業。
- 同一の年度において既に補助金の交付決定を受けている事業。
- 過年度において既に補助金の交付を受けた事業。
- 他の補助金等の交付を受けて行われる事業。
- 対象要件に該当しない事実や虚偽が判明した事業。
- 補助金の支給決定が取り消され、返還を求められることがあります。
補助内容
■採用活動効率化支援
<補助対象となる経費の区分と具体例>
- 採用活動に係る情報管理の効率化に資する経費(採用管理ツール・採用データ分析ツールの導入経費等)
- 採用選考の効率化に資する経費(AIツール導入費用等)
- 採用広報の効率化に資する経費(SNSアカウント運用経費、Web広告等の出稿経費。※ナビサイト掲載料は対象外)
- ※補助対象経費からは消費税および地方消費税を除外
<補助金の額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象外となる事業>
- 申請時点で既に事業に着手している場合
- 同一年度において既に本補助金の交付決定を受けている場合
- 過去の年度において既に本補助金の交付を受けた事業
- 他の国や自治体からの補助金等の交付を受けて行われる事業
<事業期間>
交付決定日から令和9年2月26日まで(同日までに事業完了が必要)
<補助件数>
50件程度
対象者の詳細
補助金交付対象者の具体的な要件
山口県内の中小企業者等の人材確保と若者の県内への就職・定着を促進することを目的としています。補助金の対象となるには、「中小企業者等」に分類され、かつ以下の全ての要件を満たす企業や団体です。
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1 所在地
山口県内に本社または主たる事業所を有していること。 -
2 採用計画
交付申請を行う年度の翌年度以降の3年間で、新規大卒者等を1名以上採用する計画があること。、※新規大卒者等:大学、大学院、短期大学、専修学校、高等専門学校の新規卒業者、または卒業後3年以内の者。 -
3 情報掲載
山口県が運営する「やまぐちジョブナビ」に登録し、求人情報を掲載していること。 -
4 納税状況
県税を滞納していないこと。
「中小企業者等」の定義
上記の要件に加え、対象者は以下のいずれかの「中小企業者等」に該当する必要があります。
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(1) 中小企業基本法に定める中小企業者
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他:資本金3億円以下又は従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下、サービス業(一部除く):資本金5,000万円以下又は従業員100人以下、小売業、旅館業:資本金5,000万円以下又は従業員50人(旅館業は200人)以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下又は従業員900人以下 -
(2) その他の法人・団体
特定非営利活動法人(NPO法人)のうち知事が認める者、中小企業団体等の組織に関する法律に規定される中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(従業員300人以下)、特別の法律によって設立された組合及びその連合会、財団法人、社団法人 -
(3) 知事が認める特定企業・団体
やまぐち“とも×いく”応援企業、誰もが活躍できるやまぐちの企業、子育てサポート企業(くるみん・プラチナくるみん)、ユースエール認定企業
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者、または事業内容は補助対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団またはその統制下の団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する営業を行う事業者(及びその受託者)
- 破産、清算、民事再生手続き、会社更生手続開始の申立てがなされている事業者
※不明な点があれば、事前に山口県産業労働部労働政策課雇用・労働企画班への相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/86/315774.html
- やまぐち電子申請サービス(電子申請用URL)
- https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/8RxXES5i
- よくある質問
- https://faq.pref.yamaguchi.lg.jp/
申請受付期間は令和8年6月8日から令和9年2月10日までですが、予算の上限に達した場合は期間内でも申請受付が締め切られることがあります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。