南房総市 令和8年度 畜産事業者向け輸入飼料高騰緊急継続支援給付金
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目的
輸入飼料価格の高騰により厳しい経営状況に直面している南房総市内の畜産事業者に対し、輸入飼料購入額の一部を給付することで、経営負担の軽減と事業の安定的な継続を支援します。令和7年分の販売実績があり、次年度以降も事業を継続する意欲のある事業者を対象に、令和8年中の輸入飼料購入額の5%を支給することで、物価高騰の影響から地域経済の担い手である畜産業を保護することを目的としています。
申請スケジュール
対象期間(令和8年1月〜12月)を4つの期間に分け、各期間ごとに申請が必要となります。令和7年分の畜産物販売金額や市税の滞納がないことなどの要件がありますので、詳細をご確認ください。
- 申請書類の準備・提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月12日
以下の4つの対象期間ごとに、輸入飼料購入額の5%を算定し申請してください。
- ① 令和8年1月〜3月分
- ② 令和8年4月〜6月分
- ③ 令和8年7月〜9月分
- ④ 令和8年10月〜12月分
【提出方法】
窓口持参または郵送(当日消印有効)
窓口:南房総市 農林水産部 農林水産課(平日9:00〜17:00)【主な必要書類】
・交付申請書(請求書兼)
・誓約書
・振込先口座確認書類
・本人確認書類
・算定根拠書類(購入証明書等)
・令和7年分の販売金額がわかる書類
※2回目以降の申請では一部書類を省略可能です。
- 審査
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随時
提出された書類に基づき、南房総市にて内容を審査します。必要に応じて、市が申請内容の状況について調査を実施したり、追加書類の提出を求める場合があります。
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:審査完了後に順次送付
審査の結果、給付金の交付が適当と認められた場合、市から「交付決定通知書」が送付されます。不支給となった場合もその旨が通知されます。
- 給付金の交付(振込)
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通知後順次
交付決定後、申請書(兼請求書)に記載された指定の金融機関口座へ給付金が振り込まれます。
対象となる事業
この給付金事業は、輸入飼料の価格高騰によって厳しい経営状況に直面している畜産事業者を継続的に支援することを目的としています。南房総市が主体となって実施しており、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用することで、市内の畜産業の安定的な運営を後押ししています。
■1 畜産業を営む個人または法人
南房総市内に拠点を持ち、自ら家畜を飼育・出荷している事業者が対象となります。
<主な要件>
- 市内に住所および畜舎を有していること
- 家畜を飼養し、畜産物を出荷していること
- 輸入飼料を購入及び給餌していること
- 令和7年分の畜産物販売金額が50万円以上あり、次年度以降も畜産業を継続すること
- 市民税などを滞納していないこと
- 暴力団排除に関する規定を遵守していること
■2 預託事業者
他者から家畜を預かり、市内の畜舎で飼育を行っている事業者が対象となります。
<主な要件>
- 令和7年分の畜産物販売金額が50万円以上あり、次年度以降も畜産業を継続すること
- 市民税などを滞納していないこと
- 市内の畜舎で家畜の預託を受けていること
- 暴力団排除に関する規定を遵守していること
■給付・申請詳細
給付額の算出方法や申請期間、必要書類に関する共通事項です。
<給付内容>
- 輸入飼料購入額の5%(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 対象期間:令和8年1月1日から同年12月31日まで(4期間に分けて申請)
<申請に必要な書類>
- 南房総市輸入飼料高騰緊急継続支援給付金交付申請書(請求書)
- 誓約書
- 振込先口座を確認できる書類の写し
- 本人確認書類の写し
- 算定根拠の分かる書類の写し(輸入飼料購入証明書等)
- 令和7年分の畜産物販売金額が50万円以上あることが分かる書類
- 生乳等を出荷していることが分かる書類の写し
▼補助対象外となる事業
審査の結果、要件を満たさない場合や不適切な申請があった場合は給付の対象外となります。
- 各給付要件のいずれかを満たさない事業。
- 市外のみに畜舎を有する、または家畜を飼養・出荷していない場合。
- 令和7年分の畜産物販売金額が50万円未満の事業。
- 輸入飼料の購入・給餌の実績がない事業。
- 市税等を滞納している事業者が行う事業。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者が行う事業。
- 不支給または返還対象となる事業。
- 審査の結果、不支給と判断された事業。
- 給付金交付後に対象要件に該当しない事実が発覚した事業。
- 不正な手段により給付を受けようとした、または受けた事業。
補助内容
■南房総市輸入飼料高騰緊急継続支援給付金
<給付率>
対象期間における輸入飼料の購入額の5%
<対象期間の区分(各期間ごとに申請が必要)>
| 区分 | 対象期間 |
|---|---|
| 第1期 | 令和8年1月から同年3月まで |
| 第2期 | 令和8年4月から同年6月まで |
| 第3期 | 令和8年7月から同年9月まで |
| 第4期 | 令和8年10月から同年12月まで |
<交付額の算定ルール・条件>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 最低交付額:1回の申請あたり10,000円以上
対象者の詳細
給付対象者の区分
輸入飼料の高騰により厳しい経営状況に直面している畜産事業者を継続的に支援することを目的としています。給付金の対象者には、主に以下の2つの区分があり、それぞれに具体的な要件が定められています。
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1 畜産業を営む個人または法人
(1) 市内に住所及び畜舎を有していること、(2) 家畜を飼養しており、生乳等を出荷していること、(3) 輸入飼料を購入及び給餌していること、(4) 令和7年分の畜産物販売金額が50万円以上あり、次年度以降も畜産業を継続すること、(5) 市民税等を滞納していないこと、(6) 暴力団排除に関する規定を遵守していること -
2 預託事業者
(4) 令和7年分の畜産物販売金額が50万円以上あり、次年度以降も畜産業を継続すること、(5) 市民税等を滞納していないこと、(6) 市内の畜舎で家畜の預託を受けていること、(7) 暴力団排除に関する規定を遵守していること
※申請時には、要件を満たしていることを証明するための各種書類(確定申告書、出荷伝票、輸入飼料購入証明書、納税証明書、本人確認書類など)の提出と、誓約書の提出が求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000020233.html
- 南房総市 公式ウェブサイト
- https://www.city.minamiboso.chiba.jp/
- 南房総市例規集
- https://www1.g-reiki.net/minamiboso/reiki_menu.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。本給付金は書類をダウンロードして記入し、提出する形式となっています。
お問合せ窓口
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