浦幌町 工場等立地補助金(令和8年度)|企業誘致・設備投資・雇用支援
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目的
浦幌町において企業の誘致を促進し、地域経済の活性化と雇用創出を図るため、町内に工場や事業所を新設する事業者に対し、設備投資額や新規雇用者数に応じた補助金や利子補給等の支援を行います。鉱工業の振興や公害防止への配慮を条件に、固定資産税相当額の補助や雇用1人につき50万円の支給などを通じて、事業者の立地と安定した経営を強力に後押しします。
申請スケジュール
申請にあたっては、町の指定を受けるなどの所定の手続きが必要となります。
- 助成対象事業者の指定
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事業着手前
補助金・助成を受けるためには、まず浦幌町の指定を受ける必要があります。
- 主な要件:本町に工場等を新設する企業で、地域経済の発展に寄与し、公害防止措置を講じていること。
- 事業実施・設備投資
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指定後
工場の新設や設備の導入、雇用などの事業を実施します。
- 工場等立地補助金:投資額5,000万円以上(施設タイプにより3,000万円〜1億円)等の条件があります。
- 雇用促進補助金:新規雇用者1人あたり50万円(上限3,000万円)が対象です。
- 補助金交付申請
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- 申請書類提出:随時受付(要事前相談)
「補助金交付申請書」に以下の書類を添えて町長宛に提出します。
- 事業報告書および収支決算書
- 次年度の事業計画書および収支予算書
- 新規常時雇用者の内訳
- 納税証明書等
- 審査・交付決定・支払い
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申請後
提出された書類に基づき町が審査を行い、交付を決定します。
- 工場等立地補助金:固定資産税相当額を限度に、最大7年間交付されます。
- 設備補助金:設備投資額の10%以内(最大7,500万円)を5年分割で交付します。
- 利子補給:融資の利息を支払い、償還した後に申請・交付されます。
対象となる事業
浦幌町における鉱工業の振興および経済の発展に寄与することを目的とし、町内に工場や事業所などを新設する進出事業者に対して、様々な助成措置を講じることでその立地を支援する事業です。
■企業誘致促進事業
町内に工場や施設を建設し、地域に雇用を創出し、経済活動を活発にすることで、町の持続的な発展に寄与する取組を支援します。事前に「地場工業等」として町の指定を受ける必要があります。
<対象となる工場等の種類と投資額の条件>
- 工場または鉱業所:新設のための投資額が5,000万円以上であること
- ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、または試験研究施設:新設のための投資額が3,000万円以上であること
- 観光事業施設:新設のための投資額が1億円以上であること
<雇用者数の条件>
- 上記施設の新設に伴い、1年を超えて常時雇用される雇用者の数が5人を超えること
<助成措置の種類と内容>
- 工場等立地補助金:固定資産税相当額を上限に交付(最大7年間)
- 雇用促進補助金:新規採用雇用者1人当たり50万円(単年度上限3,000万円、最大2年間)
- 設備補助金:設備投資額の10%以内(上限7,500万円、5年間分割交付)
- 利子補給:設備資金の融資斡旋および利子補給
▼補助対象外となる事項
以下の条件に該当する金額や事業については、補助金の交付対象外となります。
- 「浦幌町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成22年浦幌町条例第8号)」の適用により課税免除される固定資産税相当額。
- 公害防止のための適切な措置が講じられていない事業。
- 町の指定(地場工業等としての指定)を受けていない事業。
補助内容
■1 工場等立地補助金
<交付対象(投資額条件)>
| 施設種別 | 新設投資額 |
|---|---|
| 工場または鉱業所 | 5,000万円以上 |
| ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、試験研究施設 | 3,000万円以上 |
| 観光事業施設 | 1億円以上 |
<雇用条件・交付内容>
- 雇用条件:1年を超えて常時雇用される新規雇用者が5人を超えること
- 交付額:固定資産税相当額(生産設備および直接事業の用に供する土地分)を限度
- 交付期間:最長7年間(固定資産税が課税免除される部分は対象外)
■2 雇用促進補助金
<補助内容>
- 交付対象:「工場等立地補助金」と同じ条件を満たす企業
- 交付額:新規採用雇用者1人あたり50万円
- 上限額:単年度3,000万円
- 交付期間:最長2年間
<備考>
北海道企業立地促進条例に基づく補助金を既に受けている場合は、次年度以降に適用されます。
■3 設備補助金
<補助内容>
- 交付対象:「工場等立地補助金」と同じ条件を満たす企業
- 交付額:設備投資額の10/100(10%)以内
- 上限額:7,500万円
- 交付期間:5年間の分割払い
■4 利子補給
<内容>
町長が必要と認めた場合、設備資金の融資の斡旋および、予算の範囲内での利子補給が受けられます。
対象者の詳細
主な対象者の要件(地場工業等としての指定)
浦幌町内に工場等を新設し、本町の鉱工業の振興および経済の発展に寄与し、かつ公害を防止するための適切な措置を講じているとして「地場工業等」の指定を受けた企業または個人が対象となります。主に以下の条件をすべて満たす必要があります。
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新規進出事業者
浦幌町内に工場や事業所を新たに設置する企業や個人であること -
事業の種類と投資額の基準
工場又は鉱業所:新設のための投資額が5,000万円以上、ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設又は試験研究施設:新設のための投資額が3,000万円以上、観光事業施設:新設のための投資額が1億円以上 -
新規雇用者の要件
新設に伴い、1年を超えて常時雇用される新規雇用者の数が5人を超えること
利子補給の対象者
設備資金の融資にかかる利子補給については、以下の者が対象となります。
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指定事業者
町長が必要と認め、融資の斡旋を受けた事業者(予算の範囲内で補給)
申請形態および承継
申請の主体や事業の継続性に関する規定は以下の通りです。
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申請主体
会社(法人)または個人事業主 -
事業の承継
工場等の継承や譲渡があった場合も、所定の届出を行うことで条例の適用を受けることが可能
※「工場等立地補助金」、「雇用促進補助金」、「設備補助金」の各制度において共通の基準となります。
※詳細な条件や手続については、浦幌町企業誘致促進条例および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.urahoro.jp/business/?content=577
- 浦幌町役場 公式サイト
- https://www.urahoro.jp/
- 申請書ダウンロード(目的別ページ)
- https://www.urahoro.jp/purpose/?purpose=9
浦幌町の企業誘致促進に関する補助金申請は、主にWord形式の申請書をダウンロードして利用する形式となっています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。