公募中 掲載日:2026/09/09

浦幌町 企業誘致・工場等新設に伴う雇用促進補助金(令和8年度)

上限金額
3,000万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

浦幌町内に工場や事業所を新設する事業者に対し、固定資産税相当額の補助や雇用促進補助金、設備投資への助成、融資の利子補給を行うことで、町内への企業誘致を促進します。地域の鉱工業の振興と経済発展、雇用の創出を図ることを目的としており、公害防止措置等の条件を満たす事業者の初期投資負担を軽減し、持続可能な地域経済の成長を強力に支援します。

申請スケジュール

浦幌町企業誘致促進条例に基づく補助金制度の手続きフローです。具体的な申請期間や締め切りについては、提供された資料内に記載がないため、詳細は浦幌町役場 産業課までお問い合わせください。
お問い合わせ先:浦幌町役場 産業課/企業対策労政係(015-576-2181)
助成対象事業者の指定を受ける
随時

補助金を受けるための最初のステップとして、申請者が「助成等の対象となる事業を行う地場工業等」として町の指定を受ける必要があります。

  • 対象:浦幌町に工場等を新設し、町の振興・発展に寄与する企業
  • 要件:公害防止のための適切な措置が講じられていること
工場等の設置および適用申請
事業開始時(操業の日)

指定を受けた後、実際に工場等を設置した段階で適用申請を行います。

  • 提出書類:浦幌町企業誘致促進条例による適用工場等設置申請書(様式第1号)
  • 記載内容:事業計画の概要、生産設備投資額、新規雇用者数、事業開始年月日など
  • 添付書類:建物・敷地面積の書類、資産状況、納税証明書、投資額内訳表など
補助金交付申請
適用承認後

適用工場等としての承認後、実際の補助金交付を申請します。

  • 提出書類:補助金交付申請書(様式第2号)
  • 対象となる補助金:
    1. 工場等立地補助金:固定資産税相当額を限度(7年以内)
    2. 雇用促進補助金:1人当たり50万円(2年以内、上限3,000万円)
    3. 設備補助金:設備投資額の10%以内(上限7,500万円、5年分割)
利子補給の申請(オプション)
融資償還後

設備資金の融資を受け、期限内に償還した場合に利子補給を申請できます。

  • 提出書類:浦幌町企業誘致促進条例に基づく利子補給申請書
  • 要件:町長が必要と認めた場合に行われます。

対象となる事業

浦幌町が企業の誘致を促進し、町の鉱工業の振興および経済の発展に寄与することを目的として、町内に工場等を新設する事業者に対して助成を行うための事業です。この助成を受けるためには、町によって「地場工業等」として指定される必要があります。指定には投資額、雇用、公害防止に関する要件を満たす必要があります。

■1 工場等立地補助金

「対象となる施設と投資額の要件」および「雇用に関する要件」を満たす事業が対象となります。

<交付対象>
  • 工場または鉱業所:投資額5,000万円以上
  • ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、または試験研究施設:投資額3,000万円以上
  • 観光事業施設:投資額1億円以上
  • 1年を超えて常時雇用される雇用者の数が5人を超えること
<交付額>
  • 当該立地に係る生産設備および直接事業の用に供する土地に対して賦課される固定資産税相当額を上限として交付
<交付期間>
  • 町の指定を受け、新たに固定資産税が賦課されるに至った年度より7年以内

■2 雇用促進補助金

工場等立地補助金と同様の条件を満たす事業が対象です。

<交付額>
  • 新たに採用した雇用者の数に、1人当たり50万円を乗じて得た額(単年度3,000万円を上限)
<交付期間>
  • 2年以内
  • 北海道企業立地促進条例に基づく補助金の交付を受けた場合は、その次年度以降に適用

■3 設備補助金

工場等立地補助金と同様の条件を満たす事業が対象です。

<交付額>
  • 当該立地に係る設備投資額の100分の10以内の額(上限7,500万円)
<交付期間>
  • 5年間にわたって分割して交付

■4 利子補給

町長が特に必要と認めた場合に行われる措置です。

<概要>
  • 設備資金の融資斡旋を受けることが可能
  • 融資斡旋を受けた事業者に対して、予算の範囲内で利子を補給

▼補助対象外となる事業

本事業において、以下の項目に該当するものは補助対象外または交付の対象外となります。

  • 固定資産税の課税免除分
    • 浦幌町過疎地域における固定資産税の課税の特例により課税免除される固定資産税相当額。
  • 公害防止措置が不十分な事業
    • 公害を防止するための適切な措置が講じられていない場合。

補助内容

■1 工場等立地補助金

<交付対象(以下のいずれか)>
  • 工場または鉱業所:新設のための投資額が5,000万円以上
  • ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設、または試験研究施設:新設のための投資額が3,000万円以上
  • 観光事業施設:新設のための投資額が1億円以上
  • 新設に伴い、1年を超えて常時雇用される新規雇用者の数が5人を超えること
<交付額>

生産設備および直接事業の用に供する土地に対して賦課された固定資産税相当額を上限として交付。ただし、過疎地域における固定資産税の課税免除分は対象外。

<交付期間>

新たに固定資産税が賦課されるに至った年度から最長7年間

■2 雇用促進補助金

<交付対象>

「1.工場等立地補助金」の交付対象となる事業と同じ条件を満たすもの

<交付額詳細>
項目内容
1人あたりの助成額50万円
単年度の交付上限額3,000万円
<交付期間>

最長2年間(北海道企業立地促進条例に基づく補助金がある場合はその翌年度以降)

■3 設備補助金

<交付対象>

「1.工場等立地補助金」の交付対象となる事業と同じ条件を満たすもの

<交付額詳細>
割合・上限内容
交付割合設備投資額の10%以内
交付上限額7,500万円
<交付期間>

5年間の分割で交付

■4 利子補給

<内容>
  • 指定事業者に対する設備資金の融資斡旋
  • 融資を受けた事業者に対し、予算の範囲内で利子の一部を補給

対象者の詳細

進出事業者の基本的な考え方

浦幌町内で工場の新設等を行う企業(進出事業者)が対象です。町の鉱工業の振興および経済の発展に貢献し、かつ公害防止のための適切な措置を講じている場合に助成が行われます。

  • 対象となる事業者
    ① 町内に工場や施設を新たに設置する企業、② 町の指定を受けた「地場工業等」であること、③ 個人の申請者(様式に準じて申請可能)

具体的な交付対象の基準

以下の施設区分ごとの投資額要件を満たし、かつ共通要件として新設に伴い増加する雇用者(1年を超えて常時雇用される者に限る)の数が5人を超える事業者が対象となります。

  • 1 工場又は鉱業所
    新設のための投資額が5,000万円以上であること
  • 2 ソフトウェア施設、情報通信技術利用事業施設又は試験研究施設
    新設のための投資額が3,000万円以上であること
  • 3 観光事業施設
    新設のための投資額が1億円以上であること

※助成を受けるには、事業計画書、収支予算書、新規雇用者の内訳、納税証明書などの提出が必要です。
※条例の適用を受けた工場等が継承・譲渡される場合も、所定の届け出を行うことで引き続き対象となり得ます。
※その他詳細は浦幌町の規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.urahoro.jp/business/?content=577
浦幌町役場 公式サイト
https://www.urahoro.jp

電子申請システムやjGrantsに関するURLは見当たりませんでした。申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして提出する形式です。

お問合せ窓口

浦幌町役場 産業課/企業対策労政係
TEL:015-576-2181
FAX:015-576-2519
Email:sangyou@urahoro.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日、および12月29日から1月3日までの年末年始
受付窓口
浦幌町役場
産業課/企業対策労政係
企業誘致促進条例に基づく各種助成金(工場等立地補助金、雇用促進補助金、設備補助金、利子補給など)に関するご相談や申請に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。