豊田市 事業者向け太陽光発電設備・V2H設置費補助金(令和7年度)
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目的
豊田市内の事業者に対し、太陽光発電設備やV2Hの導入に係る費用の一部を補助することで、事業活動の脱炭素化とエネルギーの地産地消を推進します。太陽光発電はリース・PPA事業者を、V2Hは市内で太陽光を導入済みの事業者を支援対象とし、設備導入に伴う工事費や設備費を補助します。地域の再生可能エネルギー利用を促進し、温室効果ガスの排出抑制を図ります。
申請スケジュール
- 設置予定届出書の提出
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- 届出期限:対象設備の設置完了日前
補助金の交付を希望する方は、対象設備の設置完了日より前に「設置予定届出書(様式第1号)」を提出してください。あいち電子申請・届出システムでの提出も可能です。
- 設備の設置・支払い完了
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- 完了期限:補助対象年度の02月15日
届出が受理された後、対象年度の2月15日までに対象設備の設置と使用開始、および費用の支払いを完了させてください。
- 交付申請兼実績報告
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- 申請締切:補助対象年度の02月15日
「交付申請兼実績報告書(様式第2号)」および事業実績書、領収書の写し、写真等の必要書類を提出します。期限は、設置完了日から2ヶ月を経過した日、または2月15日のいずれか早い日です。
- 審査・交付決定・確定
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報告書受理後
豊田市が書類審査および必要に応じた現地調査を行い、補助金の交付可否と金額を決定します。結果は「交付決定通知書兼確定通知書」にて通知されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受けた申請者は「交付請求書(様式第6号)」と振込先口座が確認できる書類を提出してください。
- 補助金の交付
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請求から一定期間後
請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付を受けた後は、法定耐用年数等の期間内における設備の適正な管理・保存が義務付けられます。
対象となる事業
豊田市が実施する、地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの推進を目的とした補助金制度です。市内の事業者が太陽光発電設備や電気自動車等充給電設備を導入する際の一部費用を補助することで、エネルギーの地産地消と事業活動の脱炭素化を推進します。
■1 太陽光発電設備設置に対する補助
事業所への太陽光発電設備の導入を支援する事業です。
<補助対象設備>
- 太陽光モジュール(JET認証またはIEC規格に準じた海外認証を受けたもの)
- 太陽光モジュールの付属設備
<補助対象事業者>
- リース事業者(市内事業者に対して太陽光発電設備をリースで貸与する者)
- PPA事業者(電力販売契約により電気を供給する者)
- 市税の滞納がないこと、暴力団員等との関係がないこと等の要件を満たすこと
- 市内の事業者が設置工事を請け負っていること
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 設備費(機器の購入、運搬、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 機械器具費、測量及試験費
<補助事業実施期間>
- 令和7年5月1日から令和11年3月31日まで
■2 電気自動車等充給電設備(V2H)設置に対する補助
太陽光発電設備と連携して電気自動車等の充給電設備を導入する事業者を支援する事業です。
<補助対象設備>
- 未使用の電気自動車等充給電設備(V2H)
- 次世代自動車振興センターに登録されている機器
- 本補助金の太陽光発電設備設置補助で交付決定を受けた設備の付帯設備であること
<補助対象事業者>
- 市内に事業所を持つ事業者(個人事業主は市内に住所および主たる事業所を有すること)
- 交付決定時点で、対象となる太陽光発電設備をリースまたはPPAにより導入していること
- 市税の滞納がないこと、暴力団員等との関係がないこと等の要件を満たすこと
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費等)
- 設備費(機器の購入、調整、据付け等)
- 業務費(設計、試験、検証、賃借料等)
<補助事業実施期間>
- 令和7年5月1日から令和11年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者または事業内容は、補助金の対象外となります。
- 公序良俗に反する事業、または各種法令を遵守していない事業。
- 豊田市税を滞納している事業者が関与する事業。
- リース事業者、PPA事業者、および設備を設置する設置事業者のいずれかが滞納している場合を含みます。
- 暴力団員等との関係がある事業者が行う事業。
- 温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 減価償却資産の耐用年数を経過するまでの間は登録が禁止されています。
- 要件を満たさない設備の導入。
- 太陽光発電設備において、市外の事業者が設置工事を請け負う場合。
- V2H設備において、賃貸借契約(リース等)により設置されるもの。
- 中古品または未使用品ではない設備。
- 虚偽の申請に基づく事業。
- 虚偽が判明した場合は、補助金の全額返還が義務付けられます。
補助内容
■1 補助対象となる経費
<工事費>
- 本工事費(直接工事費):材料費(運搬費・保管料含む)、労務費(公共工事設計労務単価表に準拠)、直接経費(特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、負担金:上限1.35万円/kW)
- 本工事費(間接工事費):共通仮設費、現場管理費、一般管理費
- 付帯工事費:本工事費に付随する直接必要な工事
- 機械器具費:工事用機械器具の購入、借料、据付け、撤去等にかかる経費
- 測量及試験費:調査、測量、設計、工事監理、試験にかかる経費(材料費、労務費、請負費、委託料含む)
<設備費>
事業を行うために直接必要な設備および機器の購入費、並びに購入物の運搬、調整、据付けなどに要する経費。
<業務費>
事業に必要な機器、設備、またはシステム等に係る調査、設計、製作、試験、検証に要する経費。PPA契約やリース契約等により事業が実施される場合には、直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料も含まれる。
■2 交付決定者に求められる協力内容
<市への協力事項>
- 対象設備の使用状況に関するデータの提供
- 市が実施するアンケート等への回答
- 災害時に補助対象施設を開放し、市民が利用すること
- その他地球温暖化防止に関する活動
■4 要綱の施行期日と失効期日
<期間の定め>
- 施行期日:令和7年5月1日
- 失効期日:令和11年3月31日
- 特記事項:失効日以前に交付申請がなされた補助金に関しては、失効後も引き続き効力を有する
■特例措置
●3 電子申請による特例
<内容>
補助対象事業者および市長が「あいち電子申請・届出システム(平成16年あいち電子申請・届出システム利用規則)」を利用して、各種書類の提出や通知を行うことができる。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/sumaikankyo/kankyo/hojokin/1065431/index.html
- 豊田市役所公式サイト(メイン)
- https://www.city.toyota.aichi.jp/
- 豊田市議会公式サイト
- https://toyota-shigikai.jp/
- あいち電子申請・届出システム
- https://www.city.toyota.aichi.jp/torokushomei/denshishinsei.html
豊田市の「事業者向け太陽光発電設備設置事業費補助金」に関連する公式サイトおよび各種申請様式のURLです。電子申請には「あいち電子申請・届出システム」が利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。