東海市中小企業高度先端産業立地補助金(令和8年度)
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目的
東海市内で航空宇宙や環境・新エネルギーなどの高度先端産業分野の工場を新設・増設する中小企業者等に対し、工場の建設や設備導入に係る費用を補助します。愛知県の認定を受けた一定規模以上の投資や雇用創出を伴う事業を支援することで、市内の産業構造の高度化と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
工事着手の30日前までに認定申請が必要な点にご注意ください。また、手続きには多くの添付書類(登記事項証明書、決算書等)が必要となるため、早めの準備を推奨します。
- 補助事業認定申請
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- 申請締切:2025年04月30日
補助対象事業としての認定を受けるための最初のステップです。
- 提出期限:工事に着手する日の30日前まで(※令和7年5月31日までに着手する場合は令和7年4月30日まで)
- 主な必要書類:補助事業認定申請書(様式第1)、事業計画書、法人登記事項証明書、直近2期分の決算書など
- 工事着手・完了、操業開始
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認定申請から3年以内に操業開始
事業の進捗に合わせて、以下の届出を速やかに行う必要があります。
- 工事着手届出:着手後速やかに提出
- 工事完了届出:完了後速やかに提出
- 操業開始届出:操業開始後に提出
※認定申請から3年以内に操業を開始する必要があります。
- 補助金交付申請兼実績報告
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- 交付申請期限:操業開始から1年以内
操業開始後、実際にかかった費用に基づき補助金の交付を申請します。
- 提出書類:補助金交付申請書兼実績報告書(様式第11)、固定資産取得費用の明細、領収書の写しなど
- 審査:提出された実績に基づき、市が内容を審査します。
- 交付決定・請求・振込
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- 振込時期:請求から30日以内
最終的な補助金額が確定し、支払が行われます。
- 交付決定通知:市から交付決定が通知されます。
- 交付請求:通知受領後、交付請求書(様式第13)を提出します。
- 補助金振込:請求から30日以内に指定口座へ振り込まれます。
※金額により複数年に分割して交付される場合があります。
対象となる事業
東海市内で高度先端産業分野の工場を「新設」または「増設」する事業のうち、愛知県知事の認定を受けたものを指します。この補助金は、本市の産業構造の高度化と地域の活性化に資することを目的としています。
■補助対象事業
補助対象事業は、市内に立地する企業が特定の条件を満たす事業を指します。
<補助対象事業の基本的な内容>
- 場所: 東海市内
- 活動内容: 高度先端産業分野に属する工場の新設または増設
- 認定: 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱第9条第1項の規定に基づき、補助事業として愛知県知事の認定を受けていること
<高度先端産業分野>
- 航空宇宙関連分野
- 環境・新エネルギー関連分野
- 健康長寿関連分野
- 情報通信関連分野
- 先端素材関連分野
- ナノテクノロジー関連分野
- バイオテクノロジー関連分野
- その他市長が認める高度先端的な技術分野
<新設・増設の定義>
- 新設: 新たに取得・賃借する土地、既に取得・賃借した未利用地、又は既に事業を行っている土地への工場建設
- 増設: 既存工場の増築、又は事業の用に供する機械及び装置の一新
<補助対象事業者と事業の要件>
- 対象事業者: 市内において高度先端産業分野の工場を新設・増設する中小企業者、またはみなし大企業
- 固定資産取得費用: 土地を除く固定資産の取得費用(消費税等を除く)の合計額が2億円以上であること
- 常用雇用者数の増加: 市内の工場を主たる勤務地とする常用雇用者が原則5人以上増加すること
- 過去の補助金受領状況: 同一事業でこの補助金や愛知県の同種補助金、または東海市企業立地交付金を受けていないこと
- 納税状況: 市税及び県税の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員等でないこと
- 公害防止対策: 市長と協議の上、適切な公害防止対策を実施すること
補助内容
■東海市中小企業高度先端産業立地補助金
<対象となる高度先端産業分野>
- 航空宇宙関連分野
- 環境・新エネルギー関連分野
- 健康長寿関連分野
- 情報通信関連分野
- 先端素材関連分野
- ナノテクノロジー関連分野
- バイオテクノロジー関連分野
- その他、市長が高度先端的な技術分野として認めるもの
<交付要件(主なもの)>
- 固定資産取得費用が2億円以上であること
- 常用雇用者数が原則として5人以上増加すること
- 愛知県知事の補助事業認定を受けていること
- 市税および県税を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
- 公害防止対策について市長と協議し、実施すること
<補助率>
| 区分 | 工場の新設または増設 | 既設工場内の設備一新 |
|---|---|---|
| 中小企業者 | 10パーセント | 5パーセント |
| みなし大企業 | 8パーセント | 4パーセント |
<補助上限額>
10億円(同一企業グループ内での総額)
<申請から交付までの流れ>
- 事業認定申請:着工30日前まで(特例あり)
- 事業認定通知:審査後に送付
- 補助金交付申請・実績報告:操業開始から1年以内
- 補助金交付決定通知:審査後に送付
- 補助金交付請求:決定通知受領後
- 補助金交付:請求から30日以内
対象者の詳細
事業内容と投資・雇用に関する要件
東海市内において、高度先端産業分野の工場を新設または増設する中小企業者およびみなし大企業が対象となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 固定資産取得費用
工場の新設または増設に伴う固定資産取得費用(土地を除く)が2億円以上であること、生産用部分の建設費用や生産用の償却資産の取得費用(消費税等を除く)の合計 -
2 常用雇用者数の増加
当該工場の新設または増設に伴い、常用雇用者数が原則として5人以上増加すること、市内の工場を主たる勤務地とし、労働基準法に基づく解雇予告が必要な者を指す
対象となる高度先端産業分野
以下のいずれかの分野に該当する事業が対象です。
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指定分野
航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、その他、市長が認める高度先端的な技術分野
中小企業者およびみなし大企業の定義
補助対象となる事業者は、以下の中小企業者またはみなし大企業の定義に合致する必要があります。
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A 中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体 -
B みなし大企業
発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者、発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者、大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者、上記各項に該当する者が株式等を有している、または役員総数を占めている場合
■補助対象外・制限事項
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税および県税の滞納がある者
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者(反社会的勢力)
- 東海市企業立地交付金条例に基づく認定を既に受けている事業
- (みなし大企業の場合)過去に同一の工場・事業で本補助金または愛知県21世紀高度先端産業立地補助金を受給済みの者
※公害防止対策について市長と協議し、その対策を適切に実施する者であることも必要です。
※「新設」「増設」の定義や対象経費の詳細は、東海市の公募要領または担当窓口にてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokai.aichi.jp/business/1002969/1008228/1002984.html
- 東海市公式ウェブサイト
- https://www.city.tokai.aichi.jp/
- 東海市公式LINEアカウント
- https://page.line.me/158nmvfp?openQrModal=true
- 東海市公式X (旧Twitter) アカウント
- https://twitter.com/tokaicity_aichi
- 東海市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@tokaicityofficial
申請手続きは、工場等の新設または増設の工事に着手する日の30日前までに事業認定申請書を提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。