厚真町 職住近接奨励金(令和8年度)|従業員の町内転入を支援する事業者向け
紹介動画
目的
町内における定住化の促進を図るため、町外から通勤する常用労働者が町内に転入する際、転入手当等を支給する町内事業者に対して奨励金を交付します。これにより、従業員の町内定住を促し、地域の活性化と企業の人材確保を支援します。常用労働者1名につき最大20万円を補助し、職住近接による安定した雇用環境の整備を目的としています。
申請スケジュール
- 申請書類の提出
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- 受付期間:随時受付
申請書類一式を、厚真町商工会へ提出してください。
- 提出先:厚真町商工会
- 所在地:〒059-1601 厚真町京町37番地
- 電話番号:0145-27-2456
- 審査・交付(詳細は要問合せ)
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順次実施
提供された情報には、書類提出後の審査プロセスや交付時期の詳細についての記載がありません。申請後の流れについては、以下の窓口まで直接ご確認ください。
- 担当部署:産業経済課 経済グループ
- 電話番号:0145-27-2486(直通)
- 受付時間:平日 8:30~17:30
対象となる事業(職住近接奨励金)
北海道厚真町が町内の定住化促進を目的として実施している事業であり、町内の事業所に勤務する常用労働者が町外から町内に転入する際に、その従業員に手当等を支給する事業者に対して交付されるものです。
■職住近接奨励金
町外から町内の事業所に通勤している常用労働者が町内に転居・定住するのを支援するため、その労働者に対して手当などを支給する事業者に対して、町が奨励金を交付することで、企業の人材確保を支援しつつ、町の人口増加や活性化を目指しています。
<奨励金の対象となる事業者>
- 商工業者であり、町内において1年以上営業していること
- 個人事業者の場合は、町内に住所を有していること
- 法人の場合は、町内に事業所等を有している中小企業(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの)であること
- 町税を滞納していないこと
<奨励金交付の具体的な要件>
- 過去1年間町内に住所を有していなかった常用労働者が、町外から町内の事業所に通勤しており、町内に転入すること
- 常用労働者が町内に転入する際に、事業者がその労働者に対して転入手当等を支給すること
<常用労働者の定義>
- 町内に住所を有していること
- 雇用期間の定めのない雇用であること
- 1週間の所定労働時間が、事業者に雇用されている正規雇用者の労働時間と同一であること
- 雇用保険法等の被保険者であること
<補助内容(補助率と限度額)>
- 補助率:2分の3
- 限度額:常用労働者1名につき20万円
<申込方法と問い合わせ先>
- 申込期間:随時受付
- 申込先:厚真町商工会(厚真町京町37番地)
- 問い合わせ先:厚真町 産業経済課 経済グループ(0145-27-2486)
補助内容
■職住近接奨励金
<補助の対象となる事業者>
- 町内において1年以上営業している商工業者であること
- 個人事業者の場合は、町内に住所を有していること
- 法人である場合は、町内に事業所等を有している中小企業(中小企業基本法第2条第1項に定義)であること
- 町税を滞納していないこと
<補助の要件>
- 町外から町内の事業所に通勤しており、過去1年間町内に住所を有していない常用労働者が町内に転入すること
- 常用労働者が転入する際に、事業者がその労働者に対して転居手当等の手当を支給すること
<補助率と補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業者が支給する手当等の総額の3分の2(2/3) |
| 限度額 | 常用労働者1名につき上限20万円 |
<常用労働者の定義>
- 町内に住所を有していること
- 雇用期間の定めがない雇用形態であること
- 1週間の所要労働時間が、正規雇用者の労働時間と同一であること
- 雇用保険法等の被保険者であること
対象者の詳細
補助対象となる事業者
常用労働者が町内に転入する際に手当等を支給する事業者が対象です。以下の条件を満たす必要があります。
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営業期間と形態
商工業者として町内において1年以上営業していること、個人事業者の場合は、町内に事業所を有していること、法人の場合は、町内に事業所等を有している中小企業(中小企業基本法第2条第1項に定めるもの)であること -
納税状況
町税を滞納していないこと
奨励金交付の要件
事業者と常用労働者に関して以下の要件を満たす必要があります。
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転入と通勤の条件
町外から町内の事業所に通勤している常用労働者(過去1年間に町内に住所を有していない者)が、新たに町内に転入すること -
事業者による手当等の支給
常用労働者の町内転入に伴い、事業者が当該労働者に対し手当等を支給すること
「常用労働者」の定義
本制度における「常用労働者」は、以下のすべてに該当する方を指します。
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常用労働者の要件
町内に住所を有していること、雇用期間の定めがない雇用形態(無期雇用)であること、1週間あたりの所要労働時間が、その事業者の正規雇用者と同一であること、雇用保険法等の被保険者であること
※職住近接奨励金は、町内における定住化の促進と事業継続の支援を目的としています。
※その他詳細は厚真町の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/page/1337.html
- 厚真町 よくある質問と回答
- https://www.town.atsuma.lg.jp/life/sub/8
公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、奨励金の詳細資料および町のFAQページが確認されました。申請書の提出は厚真町商工会を経由する必要があり、電子申請には対応していない可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。