富山県 特例子会社等設立支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
富山県内の事業主や事業協同組合等に対して、特例子会社や特定組合等の設立に要する経費の一部を補助します。設立プラン策定や登記費用、準備室の賃借料などを支援することで、県内における障害者の雇用環境を整備し、就業機会の拡大と安定を図ることを目的としています。法定雇用率の引き上げに対応し、障害者が能力を発揮できる共生社会の実現を推進します。
申請スケジュール
- 設立計画書の提出(事前協議)
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- 提出期限:事業開始前
補助金を受けようとする事業を開始する前までに「設立計画書」等を提出し、富山県知事の審査を受ける必要があります。
- 提出書類:設立計画書(第1号様式)、設立計画内訳書、全部事項証明書
- 交付対象と認められた場合、その旨が通知されます。
- 特例子会社・特定組合等の認定
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設立計画提出後 〜 補助事業開始前まで
公共職業安定所(ハローワーク)にて、特例子会社または特定組合等の認定手続きを行います。
- この手続きによって確定する「認定日」が、次ステップの申請期限の起点となります。
- 補助金交付申請書・実績報告書の提出
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- 申請締切:認定日から30日以内(または年度末の早い方)
認定を受けた後、速やかに「補助金交付申請書及び実績報告書(第3号様式)」を提出します。
- 提出期限:認定日が属する年度内で、かつ認定日から30日を経過した日、または年度末日のいずれか早い期日まで。
- 添付書類:経費の支払証明書、定款、認定を証明する書類の写し等。
- 消費税の仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
- 交付決定・補助金額の確定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された申請書および実績報告書に基づき、富山県が内容を審査します。
- 適正と認められた場合、補助金の交付決定と額の確定が行われ、申請者に通知されます。
- 補助金支給
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確定通知後
通知された確定額に基づき、補助金が支給されます。
- 補助率:原則 1/3(重度障害者雇用や中小企業等の場合は 1/2 に優遇)
- 限度額:300万円
- 保存義務:事業終了後5年間、収支簿や支出証明書類を保存する必要があります。
対象となる事業
富山県内における障害者の就業機会の拡大と、働きやすい環境の整備を推進することを目的として、企業が障害のある方が働きやすい環境を整備するための「特例子会社」や「特定組合等」を設立する際に発生する様々な経費に対して補助を行うものです。
■A 特例子会社またはその事業所を設立する親事業主等
親会社が障害者の雇用に特別な配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たすことで、その子会社に雇用されている障害者を親会社が雇用しているものとみなして法定雇用率を算定できる制度です。
<主な要件>
- 富山県内に事業拠点を有していること
- 現在、40.0人以上の労働者を雇用していること(令和8年7月以降は37.5人以上)
- 設立する特例子会社等が、厚生労働大臣による「親事業主等の認定」を受けること
<補助対象経費>
- 設立プラン策定に要する経費(コンサルティング費用、社員研修費用、先進企業視察費用など)
- 株式会社等の設立に要する経費(定款認証印紙代・手数料、登録免許税、各種証明書取得手数料など)
- 官公署への手続き等に係る行政書士等に対する報酬(設立、社会保険・労働保険申請、就業規則作成等)
- 設立に伴う準備室等に係る経費(賃借料、事務用品・車両リース料、旅費、物品購入費など)
- その他、知事が特に必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:対象経費の3分の1(条件により2分の1に引き上げ)
- 補助限度額:1つの親事業主等につき最大300万円
■B 特定事業主と雇用促進事業を実施する事業協同組合等
中小企業の組合員が障害者の雇用促進事業に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合に、当該中小企業と合算して障害者の実雇用率を算定できる制度です。
<主な要件>
- 富山県内に主たる事業所を有していること
- 設立する特定組合等が、厚生労働大臣による「特定組合等の認定」を受けること
<補助対象経費>
- 設立プラン策定に要する経費(コンサルティング費用、社員研修費用、先進企業視察費用など)
- 株式会社等の設立に要する経費(定款認証印紙代・手数料、登録免許税、各種証明書取得手数料など)
- 官公署への手続き等に係る行政書士等に対する報酬(設立、社会保険・労働保険申請、就業規則作成等)
- 設立に伴う準備室等に係る経費(賃借料、事務用品・車両リース料、旅費、物品購入費など)
- その他、知事が特に必要と認める経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:対象経費の3分の1(条件により2分の1に引き上げ)
- 補助限度額:1つの事業協同組合等につき最大300万円
補助率引き上げの特例
●1 補助率の引き上げ(2分の1)
「複数の重度障害者を雇用した親事業主等」、「中小企業である親事業主等」、「事業協同組合等」のいずれかに該当する場合は、補助率が対象経費の2分の1に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかのケースに該当する場合は、補助対象とはなりません。
- 役員等が暴力団員である、または暴力団が経営に実質的に関与していると認められる事業者による事業。
- 国または富山県の他の補助金を既に受けている、または受ける予定がある事業。
補助内容
■富山県特例子会社等設立支援事業費補助金
<補助対象事業主>
- 県内に特例子会社またはその事業所を設立する親事業主等(県内事業所を有し、法定雇用率以上の障害者を雇用していること)
- 特定事業主と雇用促進事業を実施する事業協同組合等(県内に主たる事務所を有し、特定組合等の認定を受けていること)
<補助対象経費>
- 設立プラン策定に要する経費(専門家謝金、研修費、コンサルティング費、視察経費等)
- 株式会社等の設立に要する経費(定款認証印紙代、登録免許税、行政書士報酬等)
- 設立に伴う準備室等に係る経費(賃借料、リース料、物品購入費、社員旅費等)
- その他(知事が特に必要と認める経費)
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 基本的な補助率 | 1/3 |
| 補助上限額 | 300万円 |
■特例措置
●優遇 補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
1/2
<適用条件(以下のいずれかに該当)>
- 複数の重度障害者を雇用した親事業主等
- 中小企業である親事業主等
- 事業協同組合等
対象者の詳細
1. 特例子会社またはその事業所を設立する「親事業主等」
富山県内に特例子会社またはその事業所を設立しようとする「親事業主等」が対象となります。
親事業主等の定義:「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「法」)第44条第1項に規定される親事業主、および法第45条第1項に規定される関係会社を指します。
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1 親事業主等の要件
① 県内に事業所があること:親事業主等が富山県内に事業所を有していること、② 雇用労働者数:雇用する労働者数が、障害者雇用率の算定対象として現行40.0人以上(2026年7月以降は37.5人以上)であること、③ 認定の取得:特例子会社またはその事業所の親事業主等として厚生労働大臣の認定を受けること
2. 特定事業主と雇用促進事業を実施する「事業協同組合等」
特定事業主と連携して雇用促進事業を実施する「事業協同組合等」が対象となります。
用語の定義:法第45条の3に規定される事業協同組合等、特定事業主、特定組合等、および雇用促進事業(法第45条の3第1項第3号)を指します。
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2 事業協同組合等の要件
① 県内に主たる事務所があること:事業協同組合等が富山県内に主たる事務所を有していること、② 認定の取得:特定組合等としての厚生労働大臣の認定を受けること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者、または暴力団員等と密接な関係を有する者は、補助金の対象外となります。
- 暴力団員が役員等となっている者
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している者
- 不正な利益供与や損害目的で暴力団等を利用した者
- 暴力団の維持、運営に資金供給や便宜供与等で協力している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 国または県の他の補助金を既に受けている、または受ける予定の事業者
※反社会的勢力の排除および重複受給の防止を目的としています。
※富山県内における障害者の就業機会拡大を目的とした制度です。詳細な定義や手続きについては、富山県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/1303/sangyou/roudou/shougaishakoyou/tokureikogaishahojokin.html
- 富山県公式ウェブサイト
- https://www.pref.toyama.jp/
本補助金の申請は、所定の様式をダウンロードして作成し提出する書面での手続きが基本となっており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
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