終了済 掲載日:2025/09/17

清里町住宅改修等事業補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
2025年12月26日
北海道|清里町 北海道清里町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

清里町に5年以上居住する住宅所有者に対し、住宅の長寿命化やバリアフリー化、脱炭素化に資する改修工事費用の一部を補助します。町内事業者が施工する工事を支援することで、住民の住環境の向上と住宅の維持管理を図るとともに、町内住宅関連産業の振興および地域経済の活性化を目的としています。上限30万円(工事費の5分の1以内)を支給し、快適で安全な住まいづくりを支援します。

申請スケジュール

清里町住宅改修等事業の申請にあたっては、交付決定前の工事着工は認められません。また、予算(令和7年度:6,900,000円 ※住宅解体事業との合計)に達した時点で受付終了となりますので、お早めにご相談ください。
補助金交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

必要書類を添付し、清里町役場建設公営課建築住宅グループへ提出してください。

  • 清里町住宅改修等事業補助金交付申請書
  • 収支予算書
  • 同意書(町税等納付状況の確認用)
審査・交付決定
申請後、随時

申請内容が審査され、適当と認められると「交付決定通知」が送付されます。
※この通知を受け取った後でなければ工事に着手できません。

工事の実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定の内容に基づき、工事を実施してください。内容や期間に変更が生じる場合は、事前に「工事変更等承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告書の提出
工事完了後、速やかに

工事が完了したら、以下の書類を提出してください。

  • 清里町住宅改修等事業実績報告書
  • 収支決算書
  • その他関係書類
補助金の請求・交付
実績報告承認後

実績報告の審査完了後、「補助金請求書」を提出します。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

清里町が住民の皆様の住環境を改善し、地域経済を活性化することを目的として実施している補助金制度です。

■清里町住宅改修等事業

住宅の修繕や改築を促進し、家屋の寿命を延ばすとともに、住民の皆様がより快適に暮らせる住環境を整備し、町内住宅関連産業の振興と地域経済の活性化を目指します。

<補助対象者>
  • 清里町に住所を有していること
  • 改修等を行う住宅を着手した時点で、その住宅を5年以上所有し、かつ現に居住していること(相続の場合は被相続人の所有期間を通算して5年以上)
  • 工事完了後も引き続きその住宅に居住する意思があること
  • 所有者全員および同一世帯に属する全員が、清里町に対する町税などを滞納していないこと
<補助対象住宅>
  • 清里町内に所在する住宅であること
  • 増築・改築・改修に着手する時点で、建築されてから5年以上経過していること
  • 改修等に要する費用(消費税を除く)が50万円以上であること
  • 改修等が申請年度の年度末までに完了すること
<補助対象工事の種類と内容>
  • (1)長寿命化改善:屋根や外壁の塗装、または張替えなど
  • (2)居住性向上:ユニットバスへの改修など
  • (3)高齢化社会対応:バリアフリー化工事(段差解消、出入口の戸の改良、トイレの洋式化、手すりの設置等)
  • (4)脱炭素社会対応:断熱改修工事(窓、外壁、屋根、天井、床等)
<補助金額>
  • 改修等に要する費用(消費税を除く)の5分の1以内
  • 上限額:30万円(千円未満端数切り捨て)
  • 同一人につき1回限り
<補助事業実施期間>
  • 受付期間:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(ただし予算に達した時点で終了)

▼補助対象外となる事業

本事業の要件に合致しない以下の事業は補助の対象外となります。

  • 交付決定前に着工された事業(必ず交付決定後に着手する必要があります)。
  • 清里町外の施工業者、または清里町商工会会員でない業者が請け負う事業。
  • 改修等に要する費用(消費税を除く)が50万円未満の事業。
  • 申請年度の年度末までに完了しない事業。

補助内容

■清里町住宅改修等事業

<補助対象者>
  • 清里町に住所を有していること
  • 改修工事を行う住宅を工事着手時点で5年以上所有し、かつ居住していること。また、改修後も引き続き居住する予定であること(相続取得含む)
  • 住宅の所有者全員および同一世帯全員が、清里町の町税等を滞納していないこと
<補助対象住宅>
  • 清里町内に所在する住宅であること
  • 増築、改築、または改修の着手時において建築から5年以上が経過していること
  • 町内の住宅関連業者が施工するものであること
  • 改修等に要する費用(消費税を除く)が50万円以上であること
  • 改修工事が各年度末までに完了すること
<施工業者の要件>
  • 清里町商工会の会員であること
  • 清里町内に独立した事業所を有していること
  • 住宅に関連する業を営んでいること
<補助対象工事>
  • 長寿命化改善:屋根や外壁の塗装、張替工事など
  • 居住性向上:ユニットバスへの交換など
  • 高齢化社会対応:段差解消、引き戸への変更、トイレの洋式化・新設、手すりの設置など
  • 脱炭素社会対応:開口部(窓・ドア)または躯体(外壁・屋根・天井・床)の断熱改修工事
<補助金額>
  • 補助率:改修等に要する費用(消費税を除く)の5分の1以内
  • 上限額:30万円
  • 端数処理:千円未満切り捨て
  • 回数制限:同一人に対して1回限り
<受付期間・予算>
  • 受付期間:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで(予算に達し次第終了)
  • 予算状況(令和6年4月1日現在):住宅改修等事業・住宅解体事業合計で6,900,000円

対象者の詳細

補助対象者の具体的な条件

清里町住宅改修等事業の補助対象となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 清里町への居住・住民登録
    清里町内に居住し、住民登録(住所)を有していること
  • 2 住宅の所有および居住期間
    改修工事の着手時点で、対象住宅を5年以上所有し、かつ居住していること、工事完了後も、引き続きその住宅に居住し続ける意思があること、相続により取得した住宅の場合、被相続人の所有期間を合算して5年以上であれば対象
  • 3 納税義務の履行
    住宅の所有者全員および同一世帯の全員に、町税等の滞納がないこと、世帯全員の納税状況確認に関する同意書を提出できること

補助対象となる住宅・工事の要件

補助対象者本人の条件に加え、以下の物件および工事内容の要件を満たす必要があります。

  • 対象住宅の条件
    清里町内に所在する住宅であること、工事着手時に建築後5年を経過していること
  • 施工業者の条件
    清里町商工会の会員であること、町内に独立した事業所を有する住宅関連業者であること
  • 工事内容および費用の条件
    改修等に要する費用が50万円以上(消費税を除く)であること、各年度の年度末までに完了する工事であること、住宅の長寿命化、居住性向上、高齢化・脱炭素社会対応などの工事であること

【注意事項】
・補助金額は、対象費用の5分の1以内(上限30万円、千円未満切り捨て)です。
・本補助金の利用は同一人につき1回限りとなります。
・必ず交付決定を受けてから着工してください。決定前の着工は補助対象外となります。
※詳細は清里町役場 建設公営課 建築住宅グループ(0152-25-3577)までご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/life/?content=976
清里町役場 公式サイト
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/
サイトマップ
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/sitemap/
ホームページのご利用案内
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/content/?content=910
アクセス情報
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/administration/?content=1047
リンク集
https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/content/?content=1082

清里町住宅改修等事業の申請書類(Word形式)の直接的なダウンロードURLは確認できませんでしたが、公式サイトの事業ページから入手可能です。申請は電子申請システムではなく、役場窓口への直接提出が必要です。

お問合せ窓口

建設公営課 建築住宅グループ
TEL:0152-25-3577
FAX:0152-25-3571
受付窓口
清里町役場
建設公営課 建築住宅グループ
清里町役場
TEL:0152-25-2131
FAX:0152-25-3571
受付時間
平日 午前8時15分~午後5時
受付窓口
清里町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。